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「婚姻平等」訴訟、札幌高裁判決 [現代の性(同性愛・L/G/B/T)]

3月14日(木)

「婚姻平等」訴訟、札幌高等裁判所の判決。

憲法14条、同24条1項と2項に反するとの違憲の判断。

24条1項について、違憲としたのは初の判断。
結婚の自由は同性間でも異性間と同等に尊重されるべきだと述べる。

これは大きい。
ようやく突破口が開いた。
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Transgender Japanの共同代表「強制わいせつ罪」で逮捕 [現代の性(性犯罪・セクハラ)]

3月14日(木)

Transgender Japanの元・共同代表(2023年10月31日、共同代表退任)が、今朝(3月14日)、「強制わいせつ罪」で、逮捕された。

性加害を受けた被害者から警察に被害届が提出され、所管の警察署が受理し、嫌疑を認めて逮捕に至った。

犯行は2023年2月15日午前1時頃、東京区の港区のホテルの部屋。

一般論として、
逮捕されたからといって、起訴されるとは限らない。
起訴されたからといって、有罪とは限らない。

しかし、警察が逮捕状を請求し、逮捕するということは、それなりの嫌疑があるということ。

それに、逮捕ということになると、今まで目を瞑っていたメディアも報道するだろう。
そちらの社会的な制裁は大きい。
「人権擁護」の「活動家」として致命傷だろう。

実は、知人が逮捕され、容疑者になるという事態は3人目。
自業自得とはいえ、かなりショックだ。

卑俗なたとえだが、自分の尻をちゃんと拭かないから、こういうことになる。

【追記(4月5日)】
4月4日、青森地検が「暴行罪」で起訴。
https://junko-mitsuhashi.blog.ss-blog.jp/2024-04-05-1
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「婚姻平等」東京二次訴訟、東京地裁判決 [現代の性(同性愛・L/G/B/T)]

3月14日(木)

「婚姻平等」東京二次訴訟、東京地裁判決。

24条2項について、「婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳……に立脚して、制定されなければならない」、また、自己の性自認や性的指向に即した生活は「重要な人格的利益に根差したかけがえのない権利」で、同性カップル等に婚姻の機会を一切与えないのはこの権利を剥奪している、と述べ、「違憲状態」とした。

24条1項について(同項の「婚姻」に同性婚が含まれるか否か)は、一次訴訟の5地裁の判断と同じく合憲。
この点にについては、一審は6戦全敗で、進展無し。

これで、「婚姻平等」訴訟は、札幌、大阪、東京(1次)、名古屋、福岡、東京(2次)の6つの1審(地方裁判所)の判断が出揃った。

判決を併せて読むと、濃淡はあれど、日本の司法が現時点で考えているラインが見えてくる。

それは
① 同性婚を憲法24条1項の「婚姻」に含めない。
② 同性カップルの法益が守られていないのは憲法に抵触する(違憲もしくは違憲状態)。
③ よって、同性カップルを公証し、保護するための(「婚姻」の代替的な)法制度を設ける。
というもの。

このラインが,今後の上級審(高裁・最高裁)の判断で、どう変わるのか、あるいは変わらないのか、注目したい。

とりあえずは、今日の午後の札幌高裁の判断。

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「ひょうご部落解放・人権研究所」の結論を支持 [現代の性(性別越境・性別移行)]

3月13日(水)

「ひょうご部落解放・人権研究所」の講座「ジェンダー①(総論)」が中止になった経緯。どうして牟田和恵氏が「人権総合講座」の講師にはふさわしくないと判断した」のか、詳しく説明されている。
http://blrhyg.org/sogokenkai20240312/sogokenkai20240312.html

【結論】「牟田さんは、事実を確認することもなく言説を発信している。現にトランスジェンダーに対する差別とバッシングが吹き荒れ、当事者への脅迫も起きている中で、牟田さんの言動は、トランスジェンダー女性に対する偏見を広め、差別に加担する人権侵害行為である。」

私も,牟田氏の一連の発言は、単なる差別への加担にとどまらず、、大学教授という権威を使った差別扇動であり、より悪質性がく、人権教育の講師としてはふさわしくないと考える。

大学教員の反トランスジェンダー言説がより罪深いのは、その大学教員の勤務校に、ほぼ確実にトランスジェンダーの学生がいるから。
自分が学ぶ大学の教員がトランスジェンダーの社会的排除を主張していたら、どれだけ大きなストレスか、想像して欲しい。


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GID医療を否定することは、当事者のQOLの向上を否定すること [現代の性(性別越境・性別移行)]

3月13日(水)

GID医療というものは、性別違和感に悩む人たちのQOL(生活の質)が少しでも向上するようになされるもの。

それは、1990年代後半、日本でGID医療が始まったときから変わらない。
だから、GID医療を否定することは、当事者のQOLの向上を否定するに等しい。

「GID特例法」による戸籍の性別の取り扱い変更も、性別違和に悩む人々のQOLの向上のために法制化された。

そして現在、最高裁判所が「性自認に従った法令上の性別の取扱いを受ける」ことは「重要な法的利益」と認める状況になった。

この状況を後退させてはいけない。


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3月13日(水)GID学会・研究大会(沖縄)の抄録 [現代の性(性別越境・性別移行)]

3月13日(水)

GID学会・研究大会(沖縄)、抄録を見ると,一般演題の数が多い。

GIDという概念がすでに過去のものであること、開催が遠隔地であることなど、演題が集まるかどうか心配していたが、まったく杞憂だった。

若手の報告者が多いようで、頼もしい限り。

演題に、トランスジェンダー、トランス女性、トランス男性、さらにはLGBTQという文字があるのを見ると、つくづく時の流れを感じる。

これからの学会が、医療だけでなく、性別移行に関わるより多様で多角的な研究の場になることを予感させる。

ただ、聴きたい講演(立石結夏さん)とワークショップ(歳を重ねる)が、同時間で完全に重なっている(泣)。
自分の講演と友人の一般演題も重なっている。

毎年のことだけど辛いものがある。
身体が2つ欲しい。


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