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女性に性別変更後に生まれた娘と「父子」になれるか 最高裁が判断へ [現代の性(性別越境・性別移行)]

4月17日(水)

最高裁が弁論を開くということは、性別変更後に生まれた次女との親子関係を認めなかった2022年8月の東京高裁判決が破棄される可能性が出てきた。

【経緯】
2018年 自身の凍結精子を使い、パートナーの女性が長女を出産。
その後、性同一性障害特例法に基づき、戸籍上の性別を女性に変更。
2020年 再び凍結精子で次女が誕生。
2021年6月 提訴。
2022年2月 一審(東京家裁) 長女、次女ともに親子関係を認めず。
2022年8月 二審(東京高裁)長女についてのみ、親子関係を認める。

凍結精子を使って、戸籍の性別の変更後に、子をもうける可能性は、2003年の「GID特例法」成立以前に想定されていた。
そうした可能性を考慮しなかったのは「GID特例法」の不備であり、それによって生じた不利益を子どもに負わせるべきではないと思う。

【参照】
「同性カップル 男性時の凍結保存精子でもうけた子 認知求め提訴」
https://junko-mitsuhashi.blog.ss-blog.jp/2021-06-04-4
「性別変更の女性 凍結精子でもうけた子と法的な親子関係 認めず」
https://junko-mitsuhashi.blog.ss-blog.jp/2022-02-28-4
「性別変更前に生まれた長女のみ親子関係認める判決 東京高裁」
https://junko-mitsuhashi.blog.ss-blog.jp/2022-08-20-1
「【講演録】トランスジェンダーと生殖権 ―これまでの議論の経緯を中心に―」
https://junko-mitsuhashi.blog.ss-blog.jp/2023-08-21-1
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女性に性別変更後に生まれた娘と「父子」になれるか 最高裁が判断へ
男性から性別を変えた40代女性と、この女性が性別変更前に残していた凍結精子を使って生まれた次女との間に、法的な親子関係が認められるかが争われている訴訟の上告審で、最高裁第二小法廷(尾島明裁判長)は17日、5月31日に当事者の意見を聞く弁論を開くと決めた。最高裁の弁論は二審の判断を変えるのに必要な手続き。性別変更後に生まれた次女との親子関係を認めなかった二審・東京高裁の判断が見直される可能性がある。

生物学上の父が、女性に性別変更した後にできた子どもと法的な親子関係が認められるかについて、最高裁が判断を示すのは初めて。

40代女性は男性として生まれたが、性自認は女性。自身の凍結精子を使い、パートナーの女性が2018年に長女を出産した。40代女性はその後、性同一性障害特例法に基づき、戸籍上の性別を変更。20年に、再び凍結精子で次女が誕生した。

40代女性と娘2人には法的な親子関係がなかったため、21年に女性が被告となり、娘2人に「父親としての認知」を求めさせる形で、法的な親子関係があると確認するための訴訟を起こした。

高裁の判断は「長女だけ認める」
一審・東京家裁は、長女、次女ともに請求を棄却した。だが、二審・東京高裁は、長女については、誕生当時は法律的に男性だった40代女性に「父親としての認知を求めることができる権利」が生じていたと指摘。この権利を「(親が性別を変更したという)自己と関係のない事情で失うのは相当ではない」として、親子関係を認めた。一方、性別変更後に生まれた次女にはこうした権利がないとして、一審に続き、親子関係は認められないとした。この高裁判決を不服として、次女が上告していた。(遠藤隆史)

「朝日新聞」2024年4月17日 17時42分
https://www.asahi.com/articles/ASS4K2R45S4KUTIL01MM.html



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