「憲法の範囲内で」の意味 [現代の性(性別越境・性別移行)]
3月22日(金)
GID学会(沖縄)での谷合正明参議院議員の「国政報告」の中に「単純削除ではなく、憲法の範囲内で新たに要件を付加する」という話があった。
この「憲法の範囲内で」を注釈すると、「憲法の範囲内で」には、2023年10月25日の最高裁の違憲判断の内容が含まれる。
最高裁の憲法判断は、憲法に準じるのが原則だからだ。
つまり、「自己の意思に反して身体への侵襲を受けない自由が、人格的生存に関わる重要な権利」という認定に抵触するような要件はNGということ。
具体的には、ホルモン長期投与を要件化することは難しい。
さらに、性同一性障害者にとって「性自認に従った法令上の性別の取扱いを受ける」ことが「重要な法的利益」という認定に反する法律もNGということ。
戸籍上、女性(男性)になった人を他の女性(男性)と区別して扱うような法律は違憲になる可能性が高い。
GID学会(沖縄)での谷合正明参議院議員の「国政報告」の中に「単純削除ではなく、憲法の範囲内で新たに要件を付加する」という話があった。
この「憲法の範囲内で」を注釈すると、「憲法の範囲内で」には、2023年10月25日の最高裁の違憲判断の内容が含まれる。
最高裁の憲法判断は、憲法に準じるのが原則だからだ。
つまり、「自己の意思に反して身体への侵襲を受けない自由が、人格的生存に関わる重要な権利」という認定に抵触するような要件はNGということ。
具体的には、ホルモン長期投与を要件化することは難しい。
さらに、性同一性障害者にとって「性自認に従った法令上の性別の取扱いを受ける」ことが「重要な法的利益」という認定に反する法律もNGということ。
戸籍上、女性(男性)になった人を他の女性(男性)と区別して扱うような法律は違憲になる可能性が高い。
ホルモンの長期投与を要件化する案 [現代の性(性別越境・性別移行)]
3月21日(木)
ホルモンの長期投与を、戸籍の性別変更の要件にする案は、一部にあるようだ。
しかし、SRSと戸籍変更のバーターが「違憲」になったわけで、ホルモン投与とのバーターも「違憲」とされる可能性が高い、とのこと。
法律を作る側(立法府)としては、また「違憲」とされる事態は避けたいのは当然で、慎重にならざるを得ない。
それに、ホルモン療法の健康保険適用を認めていないのに、法律で要件化するのは、
おかしい。
その点でも筋が悪い案。
ただし、個人的には、法律に書き込むのは難しくても、性別移行の実質性の担保という観点からして、現実的な「線引き」として、そのあたり(ホルモンの長期投与)も考慮すべきかなと思っている。
実質的に、ホルモンの長期投与無しでは、RLE(望みの性別での社会生活)は難しい。
望みの性別での社会生活が困難な人が、戸籍の性別を変更することは、当人的にも社会的にも適切とは言えない。
だから、そのあたり(ホルモンの長期投与)が、「線引き」になる、という論理。
ホルモンの長期投与を、戸籍の性別変更の要件にする案は、一部にあるようだ。
しかし、SRSと戸籍変更のバーターが「違憲」になったわけで、ホルモン投与とのバーターも「違憲」とされる可能性が高い、とのこと。
法律を作る側(立法府)としては、また「違憲」とされる事態は避けたいのは当然で、慎重にならざるを得ない。
それに、ホルモン療法の健康保険適用を認めていないのに、法律で要件化するのは、
おかしい。
その点でも筋が悪い案。
ただし、個人的には、法律に書き込むのは難しくても、性別移行の実質性の担保という観点からして、現実的な「線引き」として、そのあたり(ホルモンの長期投与)も考慮すべきかなと思っている。
実質的に、ホルモンの長期投与無しでは、RLE(望みの性別での社会生活)は難しい。
望みの性別での社会生活が困難な人が、戸籍の性別を変更することは、当人的にも社会的にも適切とは言えない。
だから、そのあたり(ホルモンの長期投与)が、「線引き」になる、という論理。