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「憲法の範囲内で」の意味 [現代の性(性別越境・性別移行)]

3月22日(金)

GID学会(沖縄)での谷合正明参議院議員の「国政報告」の中に「単純削除ではなく、憲法の範囲内で新たに要件を付加する」という話があった。

この「憲法の範囲内で」を注釈すると、「憲法の範囲内で」には、2023年10月25日の最高裁の違憲判断の内容が含まれる。
最高裁の憲法判断は、憲法に準じるのが原則だからだ。

つまり、「自己の意思に反して身体への侵襲を受けない自由が、人格的生存に関わる重要な権利」という認定に抵触するような要件はNGということ。
具体的には、ホルモン長期投与を要件化することは難しい。

さらに、性同一性障害者にとって「性自認に従った法令上の性別の取扱いを受ける」ことが「重要な法的利益」という認定に反する法律もNGということ。
戸籍上、女性(男性)になった人を他の女性(男性)と区別して扱うような法律は違憲になる可能性が高い。
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ホルモンの長期投与を要件化する案 [現代の性(性別越境・性別移行)]

3月21日(木)

ホルモンの長期投与を、戸籍の性別変更の要件にする案は、一部にあるようだ。

しかし、SRSと戸籍変更のバーターが「違憲」になったわけで、ホルモン投与とのバーターも「違憲」とされる可能性が高い、とのこと。

法律を作る側(立法府)としては、また「違憲」とされる事態は避けたいのは当然で、慎重にならざるを得ない。

それに、ホルモン療法の健康保険適用を認めていないのに、法律で要件化するのは、
おかしい。
その点でも筋が悪い案。

ただし、個人的には、法律に書き込むのは難しくても、性別移行の実質性の担保という観点からして、現実的な「線引き」として、そのあたり(ホルモンの長期投与)も考慮すべきかなと思っている。

実質的に、ホルモンの長期投与無しでは、RLE(望みの性別での社会生活)は難しい。
望みの性別での社会生活が困難な人が、戸籍の性別を変更することは、当人的にも社会的にも適切とは言えない。

だから、そのあたり(ホルモンの長期投与)が、「線引き」になる、という論理。

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風邪気味 [日常]

3月22日(金)

喉が少し痛い。
体温を測ると、36度8分、で私としてはやや高い。
風邪気味。
沖縄と東京との気温差に身体がついていけない。
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茨城県南部でM5.3、最大震度5弱 [地震・火山・地質]

3月21日(木)

大きい! 揺れが長い。

ウチは、気象庁発表で震度3、体感で震度3~4。
不安定な本の山の頂部が少し崩れた。
2024-03-21-09-08-11-large.jpg月21日09時08分頃、震源は茨城県南部、深さ50km、地震の規模はM5.3、最大震度5弱。
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