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TGJP(前)共同代表を、青森地検が「暴行罪」で起訴 [現代の性(性犯罪・セクハラ)]

4月5日(金)

3月14日に「強制わいせつ」の容疑で逮捕・送検された、TGJP(前)共同代表を、青森地検が「暴行罪」で起訴。
東奥日報20240405.jpg陸奥新報20240405.jpg
起訴されたからといって、有罪になるとは限らないが、これで刑事裁判(法廷で決着)ということになる。

「暴行罪」の法定量刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金」で、「強制わいせつ罪」の「6ヶ月以上10年以下の懲役」よりは軽い。

「ホテルの部屋で」女性に「いきなり背後から抱き付く」という容疑には変わりがないようだ。
検察が適用する罪を切り替えた理由はわからないが、あるいは、自供が得られない状況で、確実に有罪をとるために、ハードルを下げたのかもしれない。

今後の注目は、保釈が認められるかどうか? 一般的には、初犯の暴行罪で、容疑を認めていれば、保釈もあり得るが、全面否認だとどうだろう?
保釈が認められないと。裁判が終わるまで(半年くらい?)、ずっと拘留されることになる。

「X」などには「起訴か不起訴か五分五分」と書いていたが、正直言えば「三分七分」で不起訴(容疑不十分)の可能性が高いと思っていた。
2人だけの密室での出来事で、客観的な証拠に乏しいので。

にもかかわらず、容疑を変更したとはいえ、起訴になったのは、よほど検察の心証が悪かったのだろう。
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もう何度も書いているが、加害者が真摯に謝罪し、場合によっては慰謝料を払い、きっちり示談書を交わしていれば、被害届け提出→逮捕→起訴などという事態にはならなかったはず。

被害者を被害者と認めない、「人権擁護団思えない思えないTGJPの対決姿勢がすべて裏目に出た。

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