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「婚姻平等」訴訟、札幌高裁判決 [現代の性(同性愛・L/G/B/T)]

3月14日(木)

「婚姻平等」訴訟、札幌高等裁判所の判決。

憲法14条、同24条1項と2項に反するとの違憲の判断。

24条1項について、違憲としたのは初の判断。
結婚の自由は同性間でも異性間と同等に尊重されるべきだと述べる。

これは大きい。
ようやく突破口が開いた。
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「婚姻平等」東京二次訴訟、東京地裁判決 [現代の性(同性愛・L/G/B/T)]

3月14日(木)

「婚姻平等」東京二次訴訟、東京地裁判決。

24条2項について、「婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳……に立脚して、制定されなければならない」、また、自己の性自認や性的指向に即した生活は「重要な人格的利益に根差したかけがえのない権利」で、同性カップル等に婚姻の機会を一切与えないのはこの権利を剥奪している、と述べ、「違憲状態」とした。

24条1項について(同項の「婚姻」に同性婚が含まれるか否か)は、一次訴訟の5地裁の判断と同じく合憲。
この点にについては、一審は6戦全敗で、進展無し。

これで、「婚姻平等」訴訟は、札幌、大阪、東京(1次)、名古屋、福岡、東京(2次)の6つの1審(地方裁判所)の判断が出揃った。

判決を併せて読むと、濃淡はあれど、日本の司法が現時点で考えているラインが見えてくる。

それは
① 同性婚を憲法24条1項の「婚姻」に含めない。
② 同性カップルの法益が守られていないのは憲法に抵触する(違憲もしくは違憲状態)。
③ よって、同性カップルを公証し、保護するための(「婚姻」の代替的な)法制度を設ける。
というもの。

このラインが,今後の上級審(高裁・最高裁)の判断で、どう変わるのか、あるいは変わらないのか、注目したい。

とりあえずは、今日の午後の札幌高裁の判断。

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犯罪被害者の同性パートナー 遺族給付金めぐり最高裁で弁論 [現代の性(同性愛・L/G/B/T)]

3月9日(土)

犯罪被害者の遺族に支払われる国の給付金の対象に、同性のパートナーが含まれるかどうかが争われている裁判、今月26日に最高裁の判断が出る。

弁論を開催した流れからして、原告の主張を否定した,一審・二審の判断が覆り、給付金の支給が認められると予想される。

この数年の司法の判断は、の異端はあるものの、同性パートナーの権利を認める方向になっている。

ただし、それが「婚姻平等」(同性婚の法的承認)につながるかというと、まだまだハードルは高いと思う。
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犯罪被害者の同性パートナー 遺族給付金めぐり最高裁で弁論

犯罪被害者の遺族に支払われる国の給付金の対象に、同性のパートナーが含まれるかどうかが争われている裁判の弁論が最高裁判所で開かれ、判決が今月26日に言い渡されることになりました。判決を変更する際に必要な弁論を開いたことから「対象に含まれない」とした1審と2審の判断が見直される可能性があります。

名古屋市の内山靖英さん(49)は10年前、同居していたパートナーの男性を殺害され、犯罪被害者の遺族を対象にした国の給付金を、愛知県公安委員会に申請しましたが、認められませんでした。

不服として内山さんが県を相手に起こした裁判では、給付金の対象とされている「事実上の婚姻関係にあった人」に同性のパートナーが含まれるかどうかが争点となり、1審の名古屋地方裁判所と2審の名古屋高等裁判所は対象に含まれないとして訴えを退け、内山さんが上告していました。

5日、最高裁判所第3小法廷で弁論が開かれ、内山さんの弁護士は「犯罪でパートナーを失うことの経済的、精神的損害は異性と同性で差はなく、同性の人を対象から外すことは法の目的に反する」などと主張しました。

一方、愛知県側は「給付金の対象などは国民感情も含めた社会状況も踏まえて考えるべきで、現在の社会意識を前提にすれば、同性どうしの内縁関係が成立すると考えるのは困難だ」と反論しました。

判決は今月26日に言い渡されることになり、判決を変更する際に必要な弁論を開いたことから「対象に含まれない」とした1審と2審の判断が見直される可能性があります。

原告側「平等に扱ってもらえるのかとても切実で大切な問題」
弁論のあと内山靖英さん(49)は、都内で会見を開きました。

事件以降、声を発することが難しくなったため、弁護士が代理としてコメントを読み上げました。

「自分たちが平等に扱ってもらえるのかというとても切実で大切な問題です。判決に期待したい気持ちと、また裏切られるかもしれないという気持ちの半々です」としています。

主任を務める堀江哲史弁護士は「同性パートナーシップ制度も広がってきていて、社会全体として同性カップルへの認識が進んでいる。判決は同じ文言を含むほかの法律の解釈にも影響を与える可能性があると思うので、期待している」と話していました。

「NHKニュース」2024年3月5日 18時08分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240305/k10014379961000.html
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アジア諸国の同性婚賛成率 [現代の性(同性愛・L/G/B/T)]

2月9日(金)
同性婚賛成各国比較(2024).jpg
この調査結果、明日の講義で使おう。
https://www.nishinippon.co.jp/item/n/1176302/
ベトナムが日本に次いで,賛成率が高いことに注目。
ベトナムが、台湾、タイに次いでアジア3番目の「婚姻平等」達成国になるのではないか?という予想は、世論の支持に基づくのだろう。

日本は、どれだけ賛成率が高くなっても、宗教右派と手が切れない自民党政権下では、「婚姻平等」の達成は難しいだろう。。

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埼玉県秩父市、2月1日、同性パートナーシップ・ファミリーシップ制度を実施 [現代の性(同性愛・L/G/B/T)]

2月8日(木)

私の生まれ故郷、埼玉県秩父市が、2月1日、同性パートナーシップ・ファミリーシップ制度を実施。
https://www.city.chichibu.lg.jp/10845.html

秩父の保守性は重々承知しているが、ようやくという感じで、一安心
埼玉県の基礎自治体で最後にならなくて良かった。

ご尽力くださった「レインボーさいたまの会」の皆さん、岩井紀穂さんに感謝。

ちなみに,埼玉県最後は県南の大都市・川口市になりそう。


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「LGBTトランプ」 [現代の性(同性愛・L/G/B/T)]

1月28日(日)

東海林毅監督が、インドのムンバイ・クィア映画祭のお土産でもらってきた「LGBTトランプ」、インドの著名LGBTが描かれている。

これ日本でも作ったら面白いと思う。

① まず53枚の枠をL/G/B/Tでどう分けるかで揉める。
② 53人に誰を選ぶかで大揉め。
③ 「なんであたしが『2』で、あんたが『Q』なのよ!」と大揉め
④ 誰がジョーカーかで、さらに揉める。
⑤ Trans-womanの選定が「ルッキズムだ!」と非難囂々。

確実に血の雨が降る。
私は高みの見物(笑)。
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抱え込まない [現代の性(同性愛・L/G/B/T)]

1月24日(水)

「M s BAR:能登半島応援会」、帰り際に権さんと、1月8日に亡くなった林先生の話をして、ずっと重かった気持ちが少し楽になった。

他のお客さんがいる店のカウンターで話する内容ではないので、立ち話だったが、それでも1人で抱え込まず、適任な人に話した方がメンタルヘルスには良いということ。
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同性パートナシップ導入自治体 [現代の性(同性愛・L/G/B/T)]

1月17日(水)

同性パートナシップ導入自治体のリストの加筆作業。
2023年後半分だが、どんどん増えているので、けっこう大変。

現在、386の自治体が実施。
対象人口は1億人に達し、全人口の79.8%に。

都道府県単位で導入しているのは、
茨城県、大阪府、群馬県、佐賀県、三重県、青森県、秋田県、福岡県、栃木県、東京都、静岡県、富山県、長野県、岐阜県、鳥取県、島根県、山梨県、福井県、山形県(2024年1月現在)の18都府県。
香川県、神奈川県は基礎自治体100%実施。

20ある政令指定都市の内19で実施、 実施していないのは仙台市だけ。



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同性パートナーに遺族給付は?最高裁弁論へ [現代の性(同性愛・L/G/B/T)]

1月17日(水)

同性パートナを殺害された男性が、遺族給付金の支給を求めている訴訟、最高裁が上告審で弁論を開くことを決定。
逆転勝訴の可能性が大きくなった。

【参考】
「同性同士を事実婚と認めず 被害者給付金不支給で名古屋地裁」
https://junko-mitsuhashi.blog.ss-blog.jp/2020-06-05-5
「同性パートナーへの遺族給付、二審も認めず」
https://junko-mitsuhashi.blog.ss-blog.jp/2022-08-27-1
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同性パートナーに遺族給付は?最高裁弁論へ 2審判決見直しか

犯罪被害者の遺族に支払われる国の給付金の対象に同性のパートナーが含まれるかどうかが争われた裁判で、最高裁判所は当事者の主張を聞く弁論を3月に開くことを決めました。判決を変更するのに必要な弁論が開かれるため、「対象には含まれない」とした2審の判決が見直される可能性があります。

名古屋市の内山靖英さん(48)は10年前、同居していたパートナーの男性を殺害され、犯罪被害者の遺族を対象にした国の給付金を愛知県公安委員会に申請しましたが、認められませんでした。

不服として内山さんが県を相手に起こした裁判では、給付金の対象とされている「事実上の婚姻関係にあった人」に同性のパートナーが含まれるかどうかが争点となり、1審の名古屋地方裁判所は「共同生活をしている同性どうしの関係を婚姻関係と同一視するだけの共通理解が形成されていない」として訴えを退けました。

2審の名古屋高等裁判所も「同性間では民法上、婚姻の届け出が想定されていない」などとして訴えを退け、内山さんが上告していました。

この裁判について、最高裁判所第3小法廷の林道晴裁判長は、ことし3月5日に弁論を開くことを決めました。

弁論は判決を変更する際に必要な手続きで、「同性パートナーは給付金の対象には含まれない」とした2審の判決が見直される可能性があります。

専門家「ほかの制度に影響の可能性も」
最高裁が弁論を開くことについて、性的マイノリティの問題に詳しい早稲田大学の棚村政行教授は「どのような判断になるかは分からないが、犯罪被害者の遺族に同性のパートナーが含まれることになれば、今後の審査は婚姻関係という形式的な在り方ではなく、家族としての営みなど実質的な部分が問われることになるだろう。今回の裁判は犯罪被害者遺族の給付金に限定されたものだが、見直されれば、ほかの制度の運用にも影響を与える可能性がある」と話していました。

「NHKニュース」2024年1月17日 18時36分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240117/k10014324481000.html
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12月28日(木)松中権邸の大忘年会 [現代の性(同性愛・L/G/B/T)]

12月28日(木)

松中権邸、大忘年会。
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この画像に写っているのが40人くらい。
出入りがあるので,参加者70人くらいかな。

有意義で楽しい時間でした。

権さん、美樹さん、お世話になり、ありがとうございました。
北丸シェフ、お料理、おいしかったです。

それにしても、2023年は、2月の首相補佐官の差別発言に始まり、「理解増進法」をめぐる議論、そして成立(6月)、「同性婚訴訟」の5家裁判断の出揃い、そして10月25日の「GID特例法」第3条1項4号の最高裁違憲判決まで、まさに怒濤の1年でした。

来年も、頑張って前に進みましょう。
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