「GID特例法」改正の方向性 [現代の性(性別越境・性別移行)]
3月1日(金)
【メモ】
① 最高裁が「違憲」と判断した法律条文は、即時に効力を失う。
② 国会は、最高裁の判断に反する法律を作ることや、法改正をすることはできない。
③ 国会が、最高裁が「違憲」とした条文を改正することなく長期間放置した事例はある。
刑法200条の「尊属殺人」の規定。
1973年に「違憲」判断、1995年条文削除。
④ 日本国憲法は(実際はともかく、建前上は)「男女同権」であり、女性の権利のみを認める法律は作りにくい。
「女性スペース」だけを守る法律は難しい。
「女性スペース」を守る法律を作るなら同時に「男性スペース」も、法律で守らなければならない。
⑤ 戸籍上の性別=法律上の性別という大原則を崩し、たとえば、男性を「男性1種」・「男性2種」に、女性を「女性1種」・「女性2種」に分け、法的な権利に差異を設けることは、憲法に定められた「法の下の平等」からも、また実際の運用からしても、かなり困難。
⑥ WHOのICD-11の施行(2022年1月)により、既に存在しなくなった病名や診断基準に基づいて法改正をすることは、法理的にありえない。
日本はWHOの加盟国、かつICD-11の採択に賛成している
⑦ 特定の属性の人(トランスジェンダー、さらにTrans-woman)だけをターゲットにし、その人権を制約するような法律は、日本国憲法の「法の下の平等」や国際的な人権規範に照らして、さらにはG7諸国との「価値観の共有」という点でも、あり得ない。
こうやって、一つ一つ確認していけば、「GID特例法」改正の方向性は、おのずから見えてくる。
【メモ】
① 最高裁が「違憲」と判断した法律条文は、即時に効力を失う。
② 国会は、最高裁の判断に反する法律を作ることや、法改正をすることはできない。
③ 国会が、最高裁が「違憲」とした条文を改正することなく長期間放置した事例はある。
刑法200条の「尊属殺人」の規定。
1973年に「違憲」判断、1995年条文削除。
④ 日本国憲法は(実際はともかく、建前上は)「男女同権」であり、女性の権利のみを認める法律は作りにくい。
「女性スペース」だけを守る法律は難しい。
「女性スペース」を守る法律を作るなら同時に「男性スペース」も、法律で守らなければならない。
⑤ 戸籍上の性別=法律上の性別という大原則を崩し、たとえば、男性を「男性1種」・「男性2種」に、女性を「女性1種」・「女性2種」に分け、法的な権利に差異を設けることは、憲法に定められた「法の下の平等」からも、また実際の運用からしても、かなり困難。
⑥ WHOのICD-11の施行(2022年1月)により、既に存在しなくなった病名や診断基準に基づいて法改正をすることは、法理的にありえない。
日本はWHOの加盟国、かつICD-11の採択に賛成している
⑦ 特定の属性の人(トランスジェンダー、さらにTrans-woman)だけをターゲットにし、その人権を制約するような法律は、日本国憲法の「法の下の平等」や国際的な人権規範に照らして、さらにはG7諸国との「価値観の共有」という点でも、あり得ない。
こうやって、一つ一つ確認していけば、「GID特例法」改正の方向性は、おのずから見えてくる。