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現代の性(性犯罪・セクハラ) ブログトップ
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お酒と男性ホルモン [現代の性(性犯罪・セクハラ)]

4月5日(金)

酩酊すると、理性のたがが外れやすくなる人がいる。

男性ホルモン注射をすると、血中の男性ホルモン濃度が上昇して、性衝動が強くなる人がいる。

それが、1人の人で重なると、どうなるか?

機序としては、そういうこと。
だから同じパターンを繰り返しやすい。


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・・・ため息が出る [現代の性(性犯罪・セクハラ)]

4月5日(金)

逮捕後の取り調べで、容疑を認めて反省の態度を示していれば、逮捕報道でそれなりに社会的制裁を受けているし、不起訴(起訴猶予)もあったと思う。
(私はその線をイメージしていた)

あるいは、起訴されても、容疑を認めていれば、裁判無しの略式命令で、罰金を払って一件落着、自由の身になれたはず。

しかし、全面否認では、法廷で決着付けるしかない。

まったく、なんでここまで拗れさせたのか・・・ため息が出る。
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TGJP(前)共同代表を、青森地検が「暴行罪」で起訴 [現代の性(性犯罪・セクハラ)]

4月5日(金)

3月14日に「強制わいせつ」の容疑で逮捕・送検された、TGJP(前)共同代表を、青森地検が「暴行罪」で起訴。
東奥日報20240405.jpg陸奥新報20240405.jpg
起訴されたからといって、有罪になるとは限らないが、これで刑事裁判(法廷で決着)ということになる。

「暴行罪」の法定量刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金」で、「強制わいせつ罪」の「6ヶ月以上10年以下の懲役」よりは軽い。

「ホテルの部屋で」女性に「いきなり背後から抱き付く」という容疑には変わりがないようだ。
検察が適用する罪を切り替えた理由はわからないが、あるいは、自供が得られない状況で、確実に有罪をとるために、ハードルを下げたのかもしれない。

今後の注目は、保釈が認められるかどうか? 一般的には、初犯の暴行罪で、容疑を認めていれば、保釈もあり得るが、全面否認だとどうだろう?
保釈が認められないと。裁判が終わるまで(半年くらい?)、ずっと拘留されることになる。

「X」などには「起訴か不起訴か五分五分」と書いていたが、正直言えば「三分七分」で不起訴(容疑不十分)の可能性が高いと思っていた。
2人だけの密室での出来事で、客観的な証拠に乏しいので。

にもかかわらず、容疑を変更したとはいえ、起訴になったのは、よほど検察の心証が悪かったのだろう。
·
もう何度も書いているが、加害者が真摯に謝罪し、場合によっては慰謝料を払い、きっちり示談書を交わしていれば、被害届け提出→逮捕→起訴などという事態にはならなかったはず。

被害者を被害者と認めない、「人権擁護団思えない思えないTGJPの対決姿勢がすべて裏目に出た。

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性犯罪者は同じようなパターンを繰り返す [現代の性(性犯罪・セクハラ)]

3月19日(火)

一般論として、性犯罪者は同じようなパターンを繰り返す。
発覚して事件化したのは初めて(初犯)でも、実は,発覚しなかった(事件化)されなかったものの、同じようなことをやっている場合が多い。

さらに言えば、事件化され処罰されても、刑を終えてシャバに出てくると、また同じことを繰り返す可能性が高い。
本当の意味での更生はなかなか難しい。

脳の機序的に考えると、ある条件(酒、男性ホルモンなど)で,性慾が更新すると、同じような行動に走るように、脳がなってしまっている。
性衝動と性行動のパターン化。


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性的少数者団体の元共同代表を逮捕 強制わいせつ容疑 [現代の性(性犯罪・セクハラ)]

3月19日(火)

逮捕(14日朝)から4日経って、昨日の夜(18日19時)『朝日新聞』が報道。

【現在までの報道状況】
『デイーリー東北」(3月14日)https://daily-tohoku.news/archives/219996
『東奥日報』(3月15日)紙面
東奥日報20240315.jpg
『陸奥新報』(3月15日)紙面
陸奥新報20240315.jpg
「青森放送」(3月15日)https://rab.co.jp/news/news108498159w31485dgs9.html
   → 「日本テレビ」が転載
「NHK」(3月16日) https://www3.nhk.or.jp/lnews/aomori/20240316/6080022099.html
「朝日新聞」(3月18日)https://asahi.com/articles/ASS3L64NQS3JUNHB002.html.
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性的少数者団体の元共同代表を逮捕 強制わいせつ容疑
女性に抱きつくなどしたとして、青森県警は、東京都中野区中野1丁目の看護師、浅沼智喜容疑者(34)を強制わいせつの疑いで14日に逮捕し、15日に青森地検に送検した。「そんなことはやっていない」などと容疑を否認しているという。

性的少数者の支援団体「トランスジェンダー・ジャパン」(TGJP)のホームページによると、浅沼容疑者は「浅沼智也」という別名で、同団体の共同代表を昨年10月末まで務めていた。

県警によると、浅沼容疑者は昨年2月15日午前1時ごろ、東京都内のホテルで、青森県内に住む40代知人女性に、抱きつくなどのわいせつな行為をした疑いがある。

同容疑者は23歳の時に性別適合手術を受け、戸籍上の性別を女性から男性に変えた。出生時と異なる性別で生きるトランスジェンダーへの理解を広めるため、街頭活動や映画制作を通じた啓発活動に取り組んでいた。

TGJPは浅沼容疑者の逮捕を受け、15日付でホームページ上に「ジェンダー平等の実現を理想に掲げる団体として、性暴力の根絶を追求する立場であり、容疑が事実であるならば決して許されるものではないと認識しています」とのコメントを出した。
『朝日新聞』2024年3月18日 19時14分
https://www.asahi.com/articles/ASS3L64NQS3JUNHB002.html

【追記(4月5日)】
4月4日、青森地検が「暴行罪」で起訴。
https://junko-mitsuhashi.blog.ss-blog.jp/2024-04-05-1
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愚劣極まりない [現代の性(性犯罪・セクハラ)]

3月15日(金)

何度も書いているし、本人にも直接言っていることだけど、起こしてしまった事件(性加害)は取り返しがつかない。

あとは、どれだけ真摯に反省して謝罪し、誠意をもって、きっちりけじめをつけることが大事。

それを怠り、加害者個人だけでなく、その所属する組織が、事件をなかったことにし、まるで被害者に悪意があるかのような不誠実かつ威圧的な対応に終始した。

これでは、加害者としては、警察に告発するしか術がなくなる。

この種の事件の場合、告発するか、しないかの決定権は被害者にある。
だから加害者側としては、なんとかして、告発されないよう、穏便に済ますように、お願いするしかない。

にもかかわらず、被害者を被害者と認めず、二次加害を続けた。
拙劣を通り越して愚劣極まりない。
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今のところ、いちばん詳しい報道(青森放送) [現代の性(性犯罪・セクハラ)]

3月15日(金)

今のところ、いちばん詳しい報道(青森放送)。
https://news.ntv.co.jp/category/society/ra9fa162bb3e7c40c0ab852dce1971f63d

見出しも「トランスジェンダー団体元共同代表」。
本名も出てしまった。
IMG_8156.JPG
IMG_8157.JPG
ニュース動画で見ると、やはりショックが大きい。

容疑否認のまま送検されたようだ。

今ごろは、北国の留置所の中か・・・。
自業自得とはいえ、可哀そうでもある。

【追記(2024年4月5日)】
4月4日、青森地検が「暴行罪」で起訴。
https://junko-mitsuhashi.blog.ss-blog.jp/2024-04-05-1
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Transgender Japanの共同代表「強制わいせつ罪」で逮捕 [現代の性(性犯罪・セクハラ)]

3月14日(木)

Transgender Japanの元・共同代表(2023年10月31日、共同代表退任)が、今朝(3月14日)、「強制わいせつ罪」で、逮捕された。

性加害を受けた被害者から警察に被害届が提出され、所管の警察署が受理し、嫌疑を認めて逮捕に至った。

犯行は2023年2月15日午前1時頃、東京区の港区のホテルの部屋。

一般論として、
逮捕されたからといって、起訴されるとは限らない。
起訴されたからといって、有罪とは限らない。

しかし、警察が逮捕状を請求し、逮捕するということは、それなりの嫌疑があるということ。

それに、逮捕ということになると、今まで目を瞑っていたメディアも報道するだろう。
そちらの社会的な制裁は大きい。
「人権擁護」の「活動家」として致命傷だろう。

実は、知人が逮捕され、容疑者になるという事態は3人目。
自業自得とはいえ、かなりショックだ。

卑俗なたとえだが、自分の尻をちゃんと拭かないから、こういうことになる。

【追記(4月5日)】
4月4日、青森地検が「暴行罪」で起訴。
https://junko-mitsuhashi.blog.ss-blog.jp/2024-04-05-1
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建造物侵入、懲役10カ月・執行猶予3年の判決 [現代の性(性犯罪・セクハラ)]

3月6日(水)

女湯に侵入して建造物侵入罪で起訴された事案、懲役10カ月(求刑通り)・執行猶予3年の判決。

過去の事例から、懲役6カ月・執行猶予2年くらいを予想していたが、それより重かった。

初犯ではなく累犯であることが考慮されたのだろう。
またやったら実刑だ。
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女湯侵入で懲役10月 「性別違和」の被告 地裁浜松支部

入浴施設の女性用浴場に女装して侵入したとして建造物侵入罪に問われた愛知県春日井市、無職の男(43)の判決公判で、静岡地裁浜松支部は26日、懲役10月、執行猶予3年(求刑懲役10月)を言い渡した。

判決では、被告は医療機関で「性別違和」との診断を受けていて、生物学的性別は男性だが、性自認は女性と認定した。その上で高島由美子裁判官は「トランスジェンダーへの理解促進を図りたかったなどの動機を話したが、他の客や施設への迷惑を顧みない身勝手な行為」と指摘。身体的特徴が男性である被告が女性用浴場にいることで「女性客に不安感や羞恥心を与えた」と述べた。

判決によると、被告は2023年4月6日、浜松市中央区の公衆浴場の女性用浴場に女装して侵入し、同11月13日にも同様の手口で三重県桑名市の温泉施設の女湯に侵入した。

『静岡新聞』2024年2月27日

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建造物侵入の裁判 [現代の性(性犯罪・セクハラ)]

2月21日(水)

報道によると、この被告は「性別違和」の診断を受けているようだ。
過去の例は、窃盗・窃視・盗撮を伴わない事例で、診断がある場合、不起訴になるケースが多い。

この事例が起訴されたのは、初犯ではなく、累犯だからと思われる。

検察の求刑は、建造物侵入罪で「懲役10カ月」。
過去の類例からすると、判決は懲役6カ月・執行猶予2年くらいと予想。
女湯侵入.jpg
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