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福岡高裁判決、新聞各紙の扱い [現代の性(同性愛・L/G/B/T)]
12月14日(土)
12月14日朝刊、福岡高裁判決の扱い。
朝日、東京、神奈川
1面トップ+社会面トップ
毎日
1面+社会面トップ
読売、日経
社会面トップ
産経
社会面
この問題に対する各紙の姿勢が紙面での扱いによく表れている。
ちょっと意外だったのは、いつも扱いが大きい『毎日』で、一面の記事が小さかったこと(トップは税制関係)。
ただし、社会面の記事はいちばん大きい。
12月14日朝刊、福岡高裁判決の扱い。
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この問題に対する各紙の姿勢が紙面での扱いによく表れている。
ちょっと意外だったのは、いつも扱いが大きい『毎日』で、一面の記事が小さかったこと(トップは税制関係)。
ただし、社会面の記事はいちばん大きい。
同性婚の法制化が実現したら、どのくらいの人が結婚するか? [現代の性(同性愛・L/G/B/T)]
12月14日(土)
日本で「婚姻平等」(同性婚の法制化)が達成されたら、どのくらいの人が結婚するか?
人口が日本の約5分の1の台湾で、法律施行後約4年で1万組を超えた。
同じ比率で概算すると、日本では約5万組となる。
また、台湾では、新たに届けられた婚姻数の2.5%が同性婚というデータがある。
日本の2023年の総婚姻数は約47万組なので、同性婚はその2.5%、約1万2000組と推計できる。
さらに、台湾では、同性婚の70%は女性同士のカップルで、男性同士のカップルの2倍以上、というデータがある。
おそらく日本でも同様の傾向になるのではないだろうか。
婚姻への希求、社会的必要性に差があるように思う。
日本で「婚姻平等」(同性婚の法制化)が達成されたら、どのくらいの人が結婚するか?
人口が日本の約5分の1の台湾で、法律施行後約4年で1万組を超えた。
同じ比率で概算すると、日本では約5万組となる。
また、台湾では、新たに届けられた婚姻数の2.5%が同性婚というデータがある。
日本の2023年の総婚姻数は約47万組なので、同性婚はその2.5%、約1万2000組と推計できる。
さらに、台湾では、同性婚の70%は女性同士のカップルで、男性同士のカップルの2倍以上、というデータがある。
おそらく日本でも同様の傾向になるのではないだろうか。
婚姻への希求、社会的必要性に差があるように思う。
「婚姻平等」訴訟、福岡高等裁判所判決 [現代の性(同性愛・L/G/B/T)]
12月13日(金)
「婚姻平等」訴訟、福岡高等裁判所判決。
憲法13条(幸福追求権)、14条1項(法の下の平等)、24条2項(個人の尊厳・両性の本質的平等)について違憲の判断。
「本丸」の24条1項(婚姻の定義)については、違憲判断なし。
14条1項と24条2項についての違憲判断は、今度の高裁判決でもひっくり返ることはないだろう。
焦点は、札幌高裁しか違憲判断が出ていない24条1項。
福岡高裁判決文、この部分が画期的。
「同性のカップルについて法的な婚姻制度の利用を認めないことによる不平等は、パートナーシップ制度の拡充又はヨーロッパ諸国にみられる登録パートナーシップ制度の導入によって解消されるものではなく(中略) 同性の カップルに対し、端的に、異性婚と同じ法的な婚姻制度の利用を認めるのでなければ、憲法14条1項違反の状態は解消されるものではない」
代替制度では駄目(違憲状態の解消にはならない)ということ。
しかし、この見解が、最高裁の判断に受け継がれるか?となると、懐疑的にならざるをえない。
10月の東京高裁判決では、同性カップルがその関係を公証できず、様々な制度的不公平・不利益を被っている状況を是正する道筋として、具体的に次の2つを示しているからだ。
① 結婚を男女間に限っている民法などを改正して同性間にも認める。
② 同性カップルについて別制度を新設する。
①は多くの当事者が求めているもので、国(政府・自民党)がこれを選択すればベストだ。
しかし、そう簡単にはいかないと思う。
同性のカップルを「婚」に含めることについては、自民党内の反対はとても強い。
そこで、妥協案として、②が選ばれる可能性があるということ。
「婚姻平等」訴訟、福岡高等裁判所判決。
憲法13条(幸福追求権)、14条1項(法の下の平等)、24条2項(個人の尊厳・両性の本質的平等)について違憲の判断。
「本丸」の24条1項(婚姻の定義)については、違憲判断なし。
14条1項と24条2項についての違憲判断は、今度の高裁判決でもひっくり返ることはないだろう。
焦点は、札幌高裁しか違憲判断が出ていない24条1項。
福岡高裁判決文、この部分が画期的。
「同性のカップルについて法的な婚姻制度の利用を認めないことによる不平等は、パートナーシップ制度の拡充又はヨーロッパ諸国にみられる登録パートナーシップ制度の導入によって解消されるものではなく(中略) 同性の カップルに対し、端的に、異性婚と同じ法的な婚姻制度の利用を認めるのでなければ、憲法14条1項違反の状態は解消されるものではない」
代替制度では駄目(違憲状態の解消にはならない)ということ。
しかし、この見解が、最高裁の判断に受け継がれるか?となると、懐疑的にならざるをえない。
10月の東京高裁判決では、同性カップルがその関係を公証できず、様々な制度的不公平・不利益を被っている状況を是正する道筋として、具体的に次の2つを示しているからだ。
① 結婚を男女間に限っている民法などを改正して同性間にも認める。
② 同性カップルについて別制度を新設する。
①は多くの当事者が求めているもので、国(政府・自民党)がこれを選択すればベストだ。
しかし、そう簡単にはいかないと思う。
同性のカップルを「婚」に含めることについては、自民党内の反対はとても強い。
そこで、妥協案として、②が選ばれる可能性があるということ。
戸籍の性別について(整理) [現代の性(性別越境・性別移行)]
12月12日(木)
ほとんどの日本国民は、出生時に外性器の形態によって判断された性別で出生届が出され、戸籍の続柄欄に「男」「女」が記載される。
その点で、戸籍の性別と外性器の形状という意味での「生物学的性別」はリンクしている。
しかし、2004年7月施行の「性同一性障害者特例法」によって、定められた要件を満たした人について、戸籍の続柄の性別記載の変更が可能になった。
ただし、3条1項5号要件(性器外観要件)によって、戸籍の性別と外性器の形状という意味での「生物学的性別」のリンクは維持された。
ところが、2024年7月10日の広島高裁判決で、性器外観要件は大きく揺らぎ、萎縮したペニスがある状態での男性→女性への戸籍の変更が認められた。
現状は、定性的には、戸籍の性別と外性器の形状という意味での「生物学的性別」のリンクは崩れたと言える。
一方、定量的に考えると、ペニスがある状態で女性への戸籍変更が認められた人はごく少数(確認されているのは4人)であり、将来的に60人に達したとしても、全女性の0.0001%であって、極少数の例外と考えてよいと思う。
このあたり、どちらで考えるか、意見が分かれるだろうが、存在比率的に言えば、それほど大きな現実的な社会問題になるとは思えない。
ほとんどの日本国民は、出生時に外性器の形態によって判断された性別で出生届が出され、戸籍の続柄欄に「男」「女」が記載される。
その点で、戸籍の性別と外性器の形状という意味での「生物学的性別」はリンクしている。
しかし、2004年7月施行の「性同一性障害者特例法」によって、定められた要件を満たした人について、戸籍の続柄の性別記載の変更が可能になった。
ただし、3条1項5号要件(性器外観要件)によって、戸籍の性別と外性器の形状という意味での「生物学的性別」のリンクは維持された。
ところが、2024年7月10日の広島高裁判決で、性器外観要件は大きく揺らぎ、萎縮したペニスがある状態での男性→女性への戸籍の変更が認められた。
現状は、定性的には、戸籍の性別と外性器の形状という意味での「生物学的性別」のリンクは崩れたと言える。
一方、定量的に考えると、ペニスがある状態で女性への戸籍変更が認められた人はごく少数(確認されているのは4人)であり、将来的に60人に達したとしても、全女性の0.0001%であって、極少数の例外と考えてよいと思う。
このあたり、どちらで考えるか、意見が分かれるだろうが、存在比率的に言えば、それほど大きな現実的な社会問題になるとは思えない。
「ノンバイナリー」 戸籍の記載変更申し立てへ [現代の性(性別越境・性別移行)]
12月12日(木)
「戸籍法13条は、戸籍に記載しなければならない事項として「実父母との続柄」とするが、性別については明示されていない。」
ここがポイントだと思う。
つまり、出生届には性別を記載しなければならない(戸籍法498条2項)が、戸籍の続柄欄に「男」「女」を記載しなくても、戸籍法違反にはならないということ。
その戸籍に基づいて、パスポートを作るならば、性別欄は「X」もしくは「Nb」でいいと思う。
-----------------------------
男性でも女性でもない「ノンバイナリー」 戸籍の記載変更申し立てへ
自分は男性にも女性にも当てはまらないとする「ノンバイナリー」の申立人が、「長女」とある戸籍を「第1子」など、性別を明らかにしない記載に変更するよう求める審判を、近く京都家裁に申し立てる。
申立人は京都府を本籍地とする50代。女性として出生届が出されたため、戸籍には「長女」と記載された。だが、幼いころから女性の名前や女性として扱われることに強い違和感を持ってきた。
性的アイデンティティーは、性別は男性か女性かという二元的(バイナリー)な枠組みで捉えられないとするノンバイナリー。
申立人は「パスポートも公的書類も性別欄は男か女かしかなく、自分という存在が認められていないと感じてきた。男とも女とも扱われない権利を保障してほしい」と訴える。
戸籍の訂正を認める審判が出た場合、審判を持って役所に行き、申請する流れになる。
戸籍法13条は、戸籍に記載しなければならない事項として「実父母との続柄」とするが、性別については明示されていない。だが現状では、戸籍には「長女」「次男」のように、性別を踏まえた表記がなされている。(後略)
(大貫聡子)
『朝日新聞』2024年12月12日 15時00分
「戸籍法13条は、戸籍に記載しなければならない事項として「実父母との続柄」とするが、性別については明示されていない。」
ここがポイントだと思う。
つまり、出生届には性別を記載しなければならない(戸籍法498条2項)が、戸籍の続柄欄に「男」「女」を記載しなくても、戸籍法違反にはならないということ。
その戸籍に基づいて、パスポートを作るならば、性別欄は「X」もしくは「Nb」でいいと思う。
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男性でも女性でもない「ノンバイナリー」 戸籍の記載変更申し立てへ
自分は男性にも女性にも当てはまらないとする「ノンバイナリー」の申立人が、「長女」とある戸籍を「第1子」など、性別を明らかにしない記載に変更するよう求める審判を、近く京都家裁に申し立てる。
申立人は京都府を本籍地とする50代。女性として出生届が出されたため、戸籍には「長女」と記載された。だが、幼いころから女性の名前や女性として扱われることに強い違和感を持ってきた。
性的アイデンティティーは、性別は男性か女性かという二元的(バイナリー)な枠組みで捉えられないとするノンバイナリー。
申立人は「パスポートも公的書類も性別欄は男か女かしかなく、自分という存在が認められていないと感じてきた。男とも女とも扱われない権利を保障してほしい」と訴える。
戸籍の訂正を認める審判が出た場合、審判を持って役所に行き、申請する流れになる。
戸籍法13条は、戸籍に記載しなければならない事項として「実父母との続柄」とするが、性別については明示されていない。だが現状では、戸籍には「長女」「次男」のように、性別を踏まえた表記がなされている。(後略)
(大貫聡子)
『朝日新聞』2024年12月12日 15時00分
レーザー脱毛のことなど [現代の性(性別越境・性別移行)]
12月11日(水)
大手レイザー脱毛チェーンの倒産のニュースで思い出したことを記しておく。
私がレーザー脱毛をしたのは、2000年で、新宿駅南口(代々木)にあった、レーザー脱毛専門のクリニックだった。
お手伝いしていた歌舞伎町のニューハーフ・パブのオーナーの紹介だった。
部位は、顔と脇の下で10数回くらい通った。
(おまけで、手と足の甲)
料金は1回ごとの現金払いで、たしか12000円だった。
つまり、総額で15万円ほど。
私は、腕や足の体毛が薄い体質なので、それで済んだが、濃い人はその10倍くらい掛かったと思う。
たしか、埼玉県の(岩槻だった記憶)のニューハーフ好きの資産家のお医者さんがオーナーで、お客はほとんどがニューハーフさんだった。
当時の東京では、性同一性障害の人たちは電気針脱毛(痛い)、ニューハーフ系は最新のレーザー脱毛という住み分けがあった。
情報伝達のルートが違っていたのだと思う。
1990年代、女性ホルモンの注射、レーザー脱毛、さらにはSRSも、ニューハーフ好きのお医者さんが懇意のニューハーフに懇願されて始め、それがニューハーフ仲間(だけ)に広がるというパターンが多かった。
性同一性障害の人たちは、そうした情報ルートと接点がなかった。
医療倫理的にはいささか問題だと思う(以前、論文で指摘した)が、それが1990年代の実情だった。
だから、はるな愛さんのSRS(国内・大阪)は埼玉医大のガイドライン準拠SRSより3年も早い。
女性化のための情報という点で,ニューハーフ業界と性同一性障害の人たちの情報量が逆転するのは、00年代半ばのことだと思う。
そこにはインターネットの拡大と「GID学会」への当事者参加の増大がある。
大手レイザー脱毛チェーンの倒産のニュースで思い出したことを記しておく。
私がレーザー脱毛をしたのは、2000年で、新宿駅南口(代々木)にあった、レーザー脱毛専門のクリニックだった。
お手伝いしていた歌舞伎町のニューハーフ・パブのオーナーの紹介だった。
部位は、顔と脇の下で10数回くらい通った。
(おまけで、手と足の甲)
料金は1回ごとの現金払いで、たしか12000円だった。
つまり、総額で15万円ほど。
私は、腕や足の体毛が薄い体質なので、それで済んだが、濃い人はその10倍くらい掛かったと思う。
たしか、埼玉県の(岩槻だった記憶)のニューハーフ好きの資産家のお医者さんがオーナーで、お客はほとんどがニューハーフさんだった。
当時の東京では、性同一性障害の人たちは電気針脱毛(痛い)、ニューハーフ系は最新のレーザー脱毛という住み分けがあった。
情報伝達のルートが違っていたのだと思う。
1990年代、女性ホルモンの注射、レーザー脱毛、さらにはSRSも、ニューハーフ好きのお医者さんが懇意のニューハーフに懇願されて始め、それがニューハーフ仲間(だけ)に広がるというパターンが多かった。
性同一性障害の人たちは、そうした情報ルートと接点がなかった。
医療倫理的にはいささか問題だと思う(以前、論文で指摘した)が、それが1990年代の実情だった。
だから、はるな愛さんのSRS(国内・大阪)は埼玉医大のガイドライン準拠SRSより3年も早い。
女性化のための情報という点で,ニューハーフ業界と性同一性障害の人たちの情報量が逆転するのは、00年代半ばのことだと思う。
そこにはインターネットの拡大と「GID学会」への当事者参加の増大がある。
法務大臣の見解 [現代の性(性別越境・性別移行)]
12月10日(火)
法務省としては、違憲判決を受けて、性同一性障害特例法の改正が必要との見解。
臨時国会は日程的に無理だが、来年前半の通常国会で審議が始まる可能性。
---------------------------
参議院法務委員会 鈴木馨祐法務大臣の挨拶
「昨年10月、最高裁判所において性同一性障害特例法に関する違憲決定がされたことについて、厳粛に受け止める必要があると認識をしております。立法の動向等を注視しつつ、関係省庁と連携して引き続き所要の検討を進めます」
法務省としては、違憲判決を受けて、性同一性障害特例法の改正が必要との見解。
臨時国会は日程的に無理だが、来年前半の通常国会で審議が始まる可能性。
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参議院法務委員会 鈴木馨祐法務大臣の挨拶
「昨年10月、最高裁判所において性同一性障害特例法に関する違憲決定がされたことについて、厳粛に受け止める必要があると認識をしております。立法の動向等を注視しつつ、関係省庁と連携して引き続き所要の検討を進めます」
12月9日(月)『ジェンダー史学』の原稿 [お仕事(執筆)]
12月9日(月)
自宅で療養しながら、体調が良いときに少しずつ依頼された原稿(『ジェンダー史学』)を書いているのだが、「X」によると、依頼した方の体調が、私より悪いみたいで心配。
本当は、依頼した方と面談して、何を書いたらいいかを相談し、それに応じて2時間ほどしゃべり、その録音を文章化しようと思っていたのだけど、それどころではない感じ。
自宅で療養しながら、体調が良いときに少しずつ依頼された原稿(『ジェンダー史学』)を書いているのだが、「X」によると、依頼した方の体調が、私より悪いみたいで心配。
本当は、依頼した方と面談して、何を書いたらいいかを相談し、それに応じて2時間ほどしゃべり、その録音を文章化しようと思っていたのだけど、それどころではない感じ。
韓国国会、尹錫悦大統領の弾劾訴追案を否決 [世相]
12月7日(土)
韓国国会、尹錫悦(ユンy・ソンニョル)大統領の弾劾訴追案を否決。
与党「国民の力」所属議員のほとんど(1人を除き)が退席し、可決に必要な定数300の3分の2(200)に達せず。
その後、野党議員が投票を保留し、与党議員の一部に議場に戻り投票するように説得するも、可決に必要な200に5票届かず。
韓国国会、尹錫悦(ユンy・ソンニョル)大統領の弾劾訴追案を否決。
与党「国民の力」所属議員のほとんど(1人を除き)が退席し、可決に必要な定数300の3分の2(200)に達せず。
その後、野党議員が投票を保留し、与党議員の一部に議場に戻り投票するように説得するも、可決に必要な200に5票届かず。
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