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なぜ、血縁上の未成年の子がいるのに性別変更が可能だったのか? [現代の性(性別越境・性別移行)]

4月18日(木)

なぜ、血縁上の未成年の子がいるのに性別変更が可能だったのか?
日本の親子認定の法制度を整理すると、以下のようになる。

① 産んだ女性は、自動的に母親認定。
② その母親と婚姻関係にある夫は(たとえ授精能力を欠いていて血縁上の関係がなくても)父親認定。
③ 婚姻関係にない場合は、男性が認知した場合のみ父親認定。

今回、最高裁で弁論が行われる、男性→女性の凍結精子を使ってパートナーの女性が出産した事例は③のケース。

父親認定を求めている男性→女性は、性別の変更を申請した時点では、事実婚のパートナーが産んだ子(長女)を認知していない、つまり、血縁上はともかく法的には(戸籍上は)子どもはいないので、「GID特例法」第3条1項3号の「現に未成の子がないこと」には抵触せず、性別変更が許可されたと思われる。

違法ではないが、かなり周到に考えられた「すり抜け行為」だと思う。


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