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3月17日(日)沖縄出張3日目(第25回GIzd学会・2日目) [現代の性(性別越境・性別移行)]

3月17日(日)

第25回「GID学会」研究大会(沖縄)終了。

特別講演、2分オーバーの42分(ほぼリハーサル通り)。

ああ、疲れた~~ぁ。
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最後の「GID学会」へ [現代の性(性別越境・性別移行)]

3月15日(金)

第25回「GID学会」研究大会(沖縄)に行ってきます。

「GID学会」の名称では最後の大会、1999年の第1回からの連続出席者として、感慨深いです。
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「ひょうご部落解放・人権研究所」の結論を支持 [現代の性(性別越境・性別移行)]

3月13日(水)

「ひょうご部落解放・人権研究所」の講座「ジェンダー①(総論)」が中止になった経緯。どうして牟田和恵氏が「人権総合講座」の講師にはふさわしくないと判断した」のか、詳しく説明されている。
http://blrhyg.org/sogokenkai20240312/sogokenkai20240312.html

【結論】「牟田さんは、事実を確認することもなく言説を発信している。現にトランスジェンダーに対する差別とバッシングが吹き荒れ、当事者への脅迫も起きている中で、牟田さんの言動は、トランスジェンダー女性に対する偏見を広め、差別に加担する人権侵害行為である。」

私も,牟田氏の一連の発言は、単なる差別への加担にとどまらず、、大学教授という権威を使った差別扇動であり、より悪質性がく、人権教育の講師としてはふさわしくないと考える。

大学教員の反トランスジェンダー言説がより罪深いのは、その大学教員の勤務校に、ほぼ確実にトランスジェンダーの学生がいるから。
自分が学ぶ大学の教員がトランスジェンダーの社会的排除を主張していたら、どれだけ大きなストレスか、想像して欲しい。


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GID医療を否定することは、当事者のQOLの向上を否定すること [現代の性(性別越境・性別移行)]

3月13日(水)

GID医療というものは、性別違和感に悩む人たちのQOL(生活の質)が少しでも向上するようになされるもの。

それは、1990年代後半、日本でGID医療が始まったときから変わらない。
だから、GID医療を否定することは、当事者のQOLの向上を否定するに等しい。

「GID特例法」による戸籍の性別の取り扱い変更も、性別違和に悩む人々のQOLの向上のために法制化された。

そして現在、最高裁判所が「性自認に従った法令上の性別の取扱いを受ける」ことは「重要な法的利益」と認める状況になった。

この状況を後退させてはいけない。


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3月13日(水)GID学会・研究大会(沖縄)の抄録 [現代の性(性別越境・性別移行)]

3月13日(水)

GID学会・研究大会(沖縄)、抄録を見ると,一般演題の数が多い。

GIDという概念がすでに過去のものであること、開催が遠隔地であることなど、演題が集まるかどうか心配していたが、まったく杞憂だった。

若手の報告者が多いようで、頼もしい限り。

演題に、トランスジェンダー、トランス女性、トランス男性、さらにはLGBTQという文字があるのを見ると、つくづく時の流れを感じる。

これからの学会が、医療だけでなく、性別移行に関わるより多様で多角的な研究の場になることを予感させる。

ただ、聴きたい講演(立石結夏さん)とワークショップ(歳を重ねる)が、同時間で完全に重なっている(泣)。
自分の講演と友人の一般演題も重なっている。

毎年のことだけど辛いものがある。
身体が2つ欲しい。


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実情を無視した批判 [現代の性(性別越境・性別移行)]

3月12日(火)

以前にも書いたように思うが・・・。

日本では思春期前の子どもへの、投薬治療はガイド欄で認められていない。
思春期からのブロッカーの投与は認められているが、積極的に推奨する医師は少ない。

そもそも、子どもの性別違和は治療の前提になる診断が難しい。
診断が確定しなければ投薬は出来ない。

子どもの性別違和に対しては、積極的な治療はせず、「受容的見守り」しかないというのは、日本のGID医療界のほぼ共通認識。

なにか怪しいことが行われているかのような批判は実情を無視している。

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性別変更「手術要件の単純削除案」に慎重論 自民党議連 [現代の性(性別越境・性別移行)]

3月9日(土)

具体的にどんな新要件を付け加えるのか?
おかしな(人権制約的な)要件を加えたら、それがまた「違憲」になりかねない。

ちなみに、新・三橋私案は、
①成人、②非婚に加えて、③性別不合の診断、④1年間のRLE(移行を望む性での実生活経験)。
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性別変更「手術要件の単純削除案」に慎重論 自民党議連

性同一性障害特例法の改正を巡り議論する自民党の議員連盟(27日、党本部)
自民党の議員連盟は27日、戸籍上の性別変更を巡る最高裁判所の判断を受け、性同一性障害特例法の改正について議論した。生殖機能をなくす手術を求める要件を削除するだけの改正案に慎重な意見が出た。新たな要件や性同一性障害の法律上の定義の変更が必要かどうかを検討する。

「全ての女性の安心・安全と女子スポーツの公平性等を守る議員連盟」が国会内で会合を開いた。2003年に成立した特例法の制定議論にかかわった医師らから制定時の議論などを聞き取った。

特例法は①18歳以上②婚姻していない③未成年の子どもがいない④生殖腺がないか生殖機能を永続的に欠く状態(生殖不能要件)⑤変更後の性別の性器に近い外観を備える(外観要件)――を性別変更の5要件に定める。

最高裁は④の生殖不能要件を違憲とした。⑤の外観要件に関しては高裁に審理を差し戻したものの、一部の裁判官が「違憲とすべきだ」との反対意見を記した。

この2要件は「手術要件」とも呼ばれる。手術が必要とされ、悪意をもって性別変更をよそおう「なりすまし」の防止になるとの見方がある。

片山さつき共同代表は会合後、記者団に「何もせず生殖不能要件だけを外すのはだめだという論拠は強い」と語った。現在の5要件に代わる新要件を検討する必要性を指摘しつつ、代替案は「非常に難しく肝になるところだ」とも述べた。

手術要件の2つが違憲判断となった場合を想定し、特例法が規定する性同一性障害の定義を再考する案にも触れた。3月にも議連としての考えをまとめ、党性的マイノリティ特命委員会(高階恵美子委員長)に提出する方針だ。
『日本経済新聞』2024年2月27日 12:58
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA271QY0X20C24A2000000

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「予後不明」 [現代の性(性別越境・性別移行)]

3月6日(水)

性別移行の医療は、当初(1930年代のリリー・エルベの手術)から「人体実験」的な要素が多分にある。
やってみないと結果はわからないけど、それでもやるというパターン。

医療では、治療の結果(予後)の判定が重視される。「予後良好」とか「予後不良」とか。

ところが、性別移行医療では、その点があいまいで、ほとんどの治療が、学問的に十分なデータが得られず(治療後の追跡が難しい)、実は「予後不明」なのだ。

そんな治療がなぜ行われるかと言えば「患者が望むから」にほかならない。

一応、医療倫理を学んだ私が、性別移行医療に、根本的なところで懐疑的なのは、「予後不明」であることが、大きな理由。

せっかく望みがかなってSRSしたのに自死してしまったとか、デ・トランスしたとか、そういう人が出るのは、そもそも予後が不明な治療だから、としか言い様がない。

その点で、厳密に言えば、確立した治療とは言えないのだから。



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7~8割でも大きな前進 [現代の性(性別越境・性別移行)]

3月4日(月)

性同一性障害の診断を受けている人と、トランスジェンダーを名乗る人が、かなり大きく重なっているのは、実態なのに、「活動家」もヘイターも、そこを見ようとせず、両者がまったく違う集団であるように主張する点で共通している。

ある意味、興味深い現象だが、実態から遊離している点でも同様。

トランスジェンダーを「誕生時に指定された性別とは異なる性別(ジェンダー)で生活している人」と定義するなら、実態として、おそらく7~8割の人は、性同一性障害の診断を受けていると思われる。

つまり、司法の場で、性同一性障害(将来的には性別不合)の診断を受けている人の権利(法益)が認められれば、それは、トランスジェンダーの7~8割の法益になるということ。

「それでは駄目だ! 10割でなければ駄目だ!」という「活動家」が多いのは承知しているが、私は7~8割でも、現実的に大きな前進だと思う。

だから、私は嫌われる(笑)



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法的に定義されない存在に、法的な措置が規定されることはあり得ない [現代の性(性別越境・性別移行)]

3月3日(日)

2023年10月25日の「GID特例法」生殖機能喪失要件を違憲とする最高裁判断をはじめ、昨今の司法の判断はすべて性同一性障害者(性同一性障害の確定診断を受けている人)に対するもので、トランスジェンダーに対するものではない。

この点、「活動家」もアンチも誤解している人が多い。

トランスジェンダーという存在は、日本の法律では定義されていないし、今後も定義されない(定義困難)と思う。

法論理として、法的に定義されない存在に、法的な措置(権利の保障、刑罰)が規定されることはあり得ない。

ただし、性的指向およびジェンダーアイデンティティにが尊重され、差別されない権利は、2023年6月成立の「SOGI理解増進法」で、すべての国民に認められている。
そこには当然、トランスジェンダーも含まれる。

性同一性障害という病理(疾病)概念は、WHOなど国際的にはすでに消滅していて、近い将来、WHO加盟国である日本でも消えることは確定的。
したがって、昨今、司法で認められた性同一性障害者の権利がどう継承されるかが問題になる。

常識的に考えれば、「性同一性障害」の実質的な(厳密に言えば違いのだが)後継概念である「性別不
合」の診断を受けた人たちになると思う。
法的に定義されないトランスジェンダーではない。

このあたり、もっと精緻に、論理的に考えなければならないが、「活動家」にしても、アンチの連中にしても、能(脳)力的に無理があるようようだ。






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