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「GID特例法」の制定(2003年)前後に指摘されていたこと [現代の性(性別越境・性別移行)]

4月18日(木)

2003年、「GID特例法」の制定前後に大島俊之教授や私が指摘していたこと3つ。

① 性別変更をした人と結婚した人が「知らなかった!」と婚姻無効を訴えるケース。
欧州で実際にあった。
日本では(今のところ)顕在化していない。

② 性別変更した人が、元の性別に戻りたいと訴えるケース。
やはり欧州で先行事例があり、その後、日本でも3~4例、顕在化している。
再変更ではなく,最初の変更が医師の「誤診」に基づくとして無効にする形で対処。

③ 男性から女性に性別変更した人が凍結保存した精子を用いて子をもうける可能性。
針間先生や私が指摘したが、大島教授は、レアケースであり、そこまで法律で対応する必要はない、という意見だった。
それが、今回顕在化した。

大島先生がご存命だったら、どんなコメントをされただろうか?
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なぜ、血縁上の未成年の子がいるのに性別変更が可能だったのか? [現代の性(性別越境・性別移行)]

4月18日(木)

なぜ、血縁上の未成年の子がいるのに性別変更が可能だったのか?
日本の親子認定の法制度を整理すると、以下のようになる。

① 産んだ女性は、自動的に母親認定。
② その母親と婚姻関係にある夫は(たとえ授精能力を欠いていて血縁上の関係がなくても)父親認定。
③ 婚姻関係にない場合は、男性が認知した場合のみ父親認定。

今回、最高裁で弁論が行われる、男性→女性の凍結精子を使ってパートナーの女性が出産した事例は③のケース。

父親認定を求めている男性→女性は、性別の変更を申請した時点では、事実婚のパートナーが産んだ子(長女)を認知していない、つまり、血縁上はともかく法的には子どもはいないので、「GID特例法」第3条1項3号の「現に未成の子がないこと」には抵触せず、性別変更が許可されたと思われる。

違法ではないが、かなり周到に考えられた「脱法行為」だと思う。


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女性に性別変更後に生まれた娘と「父子」になれるか 最高裁が判断へ [現代の性(性別越境・性別移行)]

4月17日(水)

最高裁が弁論を開くということは、性別変更後に生まれた次女との親子関係を認めなかった2022年8月の東京高裁判決が破棄される可能性が出てきた。

【経緯】
2018年 自身の凍結精子を使い、パートナーの女性が長女を出産。
その後、性同一性障害特例法に基づき、戸籍上の性別を女性に変更。
2020年 再び凍結精子で次女が誕生。
2021年6月 提訴。
2022年2月 一審(東京家裁) 長女、次女ともに親子関係を認めず。
2022年8月 二審(東京高裁)長女についてのみ、親子関係を認める。

凍結精子を使って、戸籍の性別の変更後に、子をもうける可能性は、2003年の「GID特例法」成立以前に想定されていた。
そうした可能性を考慮しなかったのは「GID特例法」の不備であり、それによって生じた不利益を子どもに負わせるべきではないと思う。

【参照】
「同性カップル 男性時の凍結保存精子でもうけた子 認知求め提訴」
https://junko-mitsuhashi.blog.ss-blog.jp/2021-06-04-4
「性別変更の女性 凍結精子でもうけた子と法的な親子関係 認めず」
https://junko-mitsuhashi.blog.ss-blog.jp/2022-02-28-4
「性別変更前に生まれた長女のみ親子関係認める判決 東京高裁」
https://junko-mitsuhashi.blog.ss-blog.jp/2022-08-20-1
「【講演録】トランスジェンダーと生殖権 ―これまでの議論の経緯を中心に―」
https://junko-mitsuhashi.blog.ss-blog.jp/2023-08-21-1
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女性に性別変更後に生まれた娘と「父子」になれるか 最高裁が判断へ
男性から性別を変えた40代女性と、この女性が性別変更前に残していた凍結精子を使って生まれた次女との間に、法的な親子関係が認められるかが争われている訴訟の上告審で、最高裁第二小法廷(尾島明裁判長)は17日、5月31日に当事者の意見を聞く弁論を開くと決めた。最高裁の弁論は二審の判断を変えるのに必要な手続き。性別変更後に生まれた次女との親子関係を認めなかった二審・東京高裁の判断が見直される可能性がある。

生物学上の父が、女性に性別変更した後にできた子どもと法的な親子関係が認められるかについて、最高裁が判断を示すのは初めて。

40代女性は男性として生まれたが、性自認は女性。自身の凍結精子を使い、パートナーの女性が2018年に長女を出産した。40代女性はその後、性同一性障害特例法に基づき、戸籍上の性別を変更。20年に、再び凍結精子で次女が誕生した。

40代女性と娘2人には法的な親子関係がなかったため、21年に女性が被告となり、娘2人に「父親としての認知」を求めさせる形で、法的な親子関係があると確認するための訴訟を起こした。

高裁の判断は「長女だけ認める」
一審・東京家裁は、長女、次女ともに請求を棄却した。だが、二審・東京高裁は、長女については、誕生当時は法律的に男性だった40代女性に「父親としての認知を求めることができる権利」が生じていたと指摘。この権利を「(親が性別を変更したという)自己と関係のない事情で失うのは相当ではない」として、親子関係を認めた。一方、性別変更後に生まれた次女にはこうした権利がないとして、一審に続き、親子関係は認められないとした。この高裁判決を不服として、次女が上告していた。(遠藤隆史)

「朝日新聞」2024年4月17日 17時42分
https://www.asahi.com/articles/ASS4K2R45S4KUTIL01MM.html



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英医療機関、18歳未満へのジェンダー関連治療に関する報告書を発表 [現代の性(性別越境・性別移行)]

4月15日(月)

「キャス報告書」の内容は、概ね妥当だと思う。

未成年者の性別移行医療においては、「早期発見・早期治療」は必ずしも適当ではない。
不可逆的な措置は行わず、慎重に進めるべき。

日本では「診断と治療のガイドライン」に従って、未成年者の性別移行医療は慎重に進められているので、(今のところ)大きな問題は起こっていない。

今後もその方向で進んでほしい。

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英医療機関、18歳未満へのジェンダー関連治療に関する報告書を発表

イギリスの国民保健サービス(NHS)イングランドは10日、18歳未満に提供するジェンダー(性自認)関連治療についての報告書を発表した。NHSがこれまで、不十分な研究と「非常に乏しい」科学的根拠によるケアを行っており、子供たちが必要とすることに「十分応えてこなかった」と指摘した。

この報告書は、小児科医のヒラリー・キャス医師が2020年、NHSイングランドから委託され、調査してとりまとめたもの。

キャス報告書では、若者へのジェンダー治療の質を、NHSが提供する他の治療と同水準まで引き上げる必要があると述べた。

また、ジェンダーにまつわる「有害な」議論が、専門家によるオープンな議論を妨げていると指摘した。

NHSイングランドは報告内容について、すでにサービス改善のために著しい進展を実現していると述べている。

NHSではこれまで、子供や若者のジェンダー治療を取り扱う唯一の専門機関として、「性自認・発達サービス(GIDS)」をイングランドとウェールズで運営していた。

しかし2020年に治療への懸念を含む内部告発があったことから、NHSはキャス医師に調査を委託。2021年1月にはGIDSが、NHSから独立した病院監査・評価機関から「不適格」と格付けされ、GIDSは2024年4月に閉鎖された。

388ページにわたるキャス報告書では、子供や若者向けのジェンダー・サービスの運営について、32の改善点を勧告。治療を受けようとする子どもたちの特徴について、もっとしっかり研究し、一人一人の結果についても検討すべきだとしている。

キャス医師はBBCのラジオ番組で、現場の臨床医たちはジェンダー関連治療について「ガイダンスも科学的証拠も訓練もない」状態にあることを懸念していると語った。

また、NHSのこれまでのジェンダー・ケアが科学的証拠に基づく研究に沿ったものではなく、子供たちの必要に適切に応えていなかったと話した。

報告書は、「現実問題として、ジェンダー関連の苦痛を管理するための介入に伴う、その長期的な結果について、きちんとした証拠がない」と指摘している。

報告書は、ジェンダー・サービスを利用する子供や若者は、NHSの他の分野でも期待される最高水準のケアと研究の成果を受ける資格があると主張。さらに、治療のための倫理や訓練を監督し、すべての人が「科学的証拠に基づいた同じ高水準のケア」を受けられるよう、地域のNHSセンターの代表者が、全国的なグループを形成すべきだと付け加えている。

有害な議論が科学的証拠の妨げに
報告書では、患者が新しいクリニックに紹介される際には、必ずしも性自認とは関係のない問題にも対処するよう、臨床医に勧告している。

キャス医師は、こうした「総合的な評価」には、自閉症のような神経発達症のスクリーニングや、メンタルヘルス(こころの健康)の評価が含まれるべきだと言う。

キャス医師はBBCのラジオ番組で、こうした評価によっていわゆる「診断の影に隠れているもの」、つまり患者が自分の性別に疑問を抱いている時に、他の医療問題が見過ごされている問題に対処することができると述べた。

「不幸なことに、ジェンダーに関する議論が、大勢を傷つける有害なものになってしまっているせいで、現場の医療機関が若者の診察に神経質になり、敬遠することが多かった」

「そのため、うつ病や不安神経症、あるいは未診断の自閉症スペクトラム障害を抱える若者には提供するケアを、ジェンダー関連で訪れる若者には提供せず、そのままGIDSに回してしまいがちだった」

キャス医師は、「専門家が意見をオープンに議論することをこれほど恐れ、多くの人がソーシャルメディアで中傷され、最悪のいじめ行為にも似た悪口雑言が飛び交う医療分野は、他にはほとんどない」と付け加えた。

キャス報告書では、こうした「特筆すべき」ほどの有害性・暴力性が、この分野に関する科学的証拠の質やアクセスに悪影響を及ぼしていると指摘している。

若者への治療に慎重さを
NHSイングランドでは現在、性別違和を訴える患者に対し、16歳からホルモン治療の処方が可能としている。

しかしキャス報告書は、これは最大限の慎重な対応を要する対応だと指摘。「18歳になるまで待つのではなく、(16歳の)この時点でホルモン剤を投与する必要があると示す、明確な臨床的根拠」が、16歳からのホルモン治療には必要だと警告している。

キャス医師は、こうしたいわゆる思春期ブロッカーについて、「第2次性徴を阻止する」ために使用しても安全だと裏付けるだけの「しっかりした証拠がない」と指摘。臨床試験として始まったものが、その治験結果が出る前に、より多くの若者に使われた経緯があると述べた。

「人生を変える可能性のある治療を、成人期にどうなるのか分からないまま若者に行うのは、異例のことだ。加えて、その結果を知るための成人期までの追跡調査が行われていないことが、特に問題となっている」

報告書ではまた、性自認に基づき名前や代名詞、服装を変更する、いわゆる「社会的移行」を未成年に許可するかどうかを検討する際、年少の子どもについては思春期の子どもよりも「より慎重なアプローチ」で対応すべきだと警告している。

まだ思春期を迎えていない子どもは、「関連した治療実績を持つ専門家と早期に話し合うことを優先」すべきであり、年長の思春期の患者とは別の治療方針を立てるべきだとしている。

社会的移行が精神衛生上プラスになるかマイナスになるかについては、明確な科学的証拠がないことはこれまでも指摘されており、キャス医師も同様に警告している。

キャス医師によると、より早い年齢で、あるいは診察を受ける前に社会移行を行った場合、いずれ医療機関にかかる可能性が高く、ほとんどの場合そうした経験は「性自認関連の苦痛を管理するための最良の方法にはならない」という。

報告書ではさらに、17~25歳の若者は性自認を探求するうえで「潜在的にもろい」段階にあるとして、そのまま成人向けサービスに入るのではなく、「アフターフォロー」を受けることを推奨している。

一方で、ジェンダーに関する医学的介入を受けたものの、その判断を後悔し、生まれた時の性別で暮らしたいと願う、いわゆる「ディトランジション(移行中止)」を選択する人についても、サービスを「確実に提供する」べきだと勧告した。

これまでのケアで苦しんだ人々
トランスジェンダー(出生時の身体的性別と性自認が異なる人)女性のソニアさんはBBCの取材で、自分は15歳から移行を望んでいたものの、GIDSで長い間待たされたあげく、18歳で成人向けサービスに移されたと説明。その後、NHSでは初診の予約にさらに2年待たされると知り、数百ポンドかかる自費治療を選んだと話した。

待たされていた間は「私のメンタルヘルス上、とても暗い時期」だったと、ソニアさんは語った。

「待たされるだけ待たされたというそれだけの理由で、性別移行の道のりの中で一番ひどい時期だった。その間に、男性の思春期をほぼ全て経験した。本当に居心地が悪い時期だった」

「きちんと自分自身だと感じられなかった。そしてそれは純粋に、ケアらしきものを得るために長い間待たなければならなかったからだ」

キャス医師はソニアさんの経験について「とても悲しい」ことだと言い、こうした話は他にもたくさんあると述べた。

その上で、NHSイングランドは現在、「少なくとも最初の」評価を行う地域サービスを支援するため、予算や人員を追加していると話した。

ディトランジションを決断したキーラ・ベルさんの代理弁護士も、報告書の内容を評価している。ベルさんは10代の頃に思春期ブロッカーを処方されたが、もっと慎重な診断が必要だったと感じ、NHSセンターを提訴した。

ポール・コンラス弁護士はBBCに対し、「自分の性別に疑問を抱く若者やその両親にとっては、とても心強い報告書だ。こうした人々のニーズを適切に満たす新しいサービスが開発されることを願っている」と述べた。

「しかし残念ながら、多くの若者にとっては手遅れだ」

「不適切な臨床治療がもたらす結果がいつまでも続く状態で生きる若者たちがいる。彼らの人生は永遠に変わってしまった」

NHSや政府の反応は
NHSの広報担当者は、子どもや若者のための「根本的に異なる」ジェンダーサービスの確立に向け、すでに「大きな進展がある」と述べた。

また、「完全な実施計画」を策定する前に、報告書の提言を慎重に検討すると付け加えた。

NHSは、成人向けジェンダーサービスについても体系的な見直しを進めていると説明。18歳の誕生日を迎える前の若者について、大人のジェンダー・クリニックの初診予約を受け付けないよう、各地のNHSリーダーに要請しているという。

リシ・スーナク英首相は、政府は2022年の中間報告書発表後に「迅速に行動」したと発言。「今後も継続して若者を守るための正しい段階を踏んでいく」と述べた。

「我々は単に、治療や社会的移行が若者に与える長期的な影響を知らない。だからこそ非常に慎重に対応する必要がある」

最大野党・労働党のウェス・ストリーティング影の保健・社会福祉担当相は、報告書によって「非常に深刻な懸念が持ち上がっており、とても問題だ」と指摘。労働党政権が発足した場合には、キャス報告書の勧告を取り入れると述べた。

「BBCニュース」2024年4月15日
https://www.bbc.com/japanese/articles/cmj6evd0m77o
(英語記事 Hilary Cass: Weak evidence letting down children over gender care)
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「すとぷり症候群」 [現代の性(性別越境・性別移行)]

4月15日(月)

第25回「GID学会」研究大会(沖縄)」(2024年3月16~17日)
一般演題13-4 針間克己(はりまメンタルクリニック)「特定芸能人が性別違和感を抱く契機になった症候群」

「 すとろべりーぷりんす」というグループ(2022年12月31日、NHK紅白歌合戦に出場)のメンバーの1人(FtM、子宮・卵巣摘出しているが、声が低くなるのを嫌い男性ホルモン投与はしていない)に影響された受診者が短期間に集中して来診した事例(「すとぷり症候群」)。

症例:13例
受診時期:2022年9月~2023年10月
年齢;11~14歳(中学2年女子中心)
併発疾患:13例中8例がASD(自閉症スペクトラム)、11名が不登校
現状:13名中9名が治療継続、2名が転医、2名が中断
結論:慎重な診断と対応が必要

【メモ】
会場で「中二病じゃない?」「性別違和治療に乗せたらまずいよね」という声があった。

【三橋の感想】
2001年の「鶴本直現象」、2008年の「ラストフレンズ現象」など、テレビドラマのFtM主人公が投影される形で、性別違和感が刺激され、受診者が増加するのではないか?という推測はあった。。
「すとぷり症候群」は、ドラマの登場人物ではなく、実在の芸能人が起点だが、クリニックの来診者として、きわめてクリアに把握されたことが、社会現象が性別違和感に影響を与える事例として、とても興味深い。
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ドイツ、法律上の性別変更簡易化へ [現代の性(性別越境・性別移行)]

4月14日(日)

社会的性別(ジェンダー)は自己決定であるべきだと思うが、ドイツのような性別変更の「届け出制」は、悪用・乱用・社会的混乱の可能性があることは否めない。その対策(法制度)は、しっかり考えるべきだと思う。

具体的には、「性別不合」診断書の提出、一定期間(1年以上)の経過観察を要件とすることが考えられる。

身体に影響がある要件(たとえば、ホルモン投与)を付けるのは、2023年10月25日最高裁判決の趣旨からして、無理だと思う(違憲の可能性が高い)。

この世界、長く観察していると、性別移行を望む人の中には、社会的な問題を起こす人が少数ながら確実にいる。

それを「仕方がないこと」と容認するのか、「(完全には除外できないものの)できるだけ防止すべき」と考えるのか。
私は後者。

何度も言っているが、トランスジェンダーという属性を法的に定義し公証することはかなり困難。
である以上、トランスジェンダーの性別移行を法制化することは難しい。

となると「性別不合」で定義するのは仕方がないと思っている。
それで、ほとんどの当事者は困らないと思う。
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ドイツ、法律上の性別変更簡易化へ 議会が法案可決

【4月13日 AFP】ドイツ議会は12日、性別変更手続きを簡易化する法案を可決した。

新法案の下では、理由や診断書などを提示することなく、地元の戸籍役場で簡単な登録申請を行うだけで法律上の性別を変更できるようになる。

14歳未満の場合は、保護者が申請書を提出することができる。14歳以上の未成年は自身で提出できるが、保護者の同意が必要となる。いずれの場合も、未成年者はカウンセリングを受けなければならない。

オラフ・ショルツ(Olaf Scholz)首相はX(旧ツイッター)で、新法案は「他者から何も奪うことなく、トランスジェンダー、インターセックス、ノンバイナリーの人々を尊重」していると述べた。

ドイツに先立ち、ベルギー、スペイン、アイルランド、ルクセンブルク、デンマークも法律上の性別変更を簡易化する法案を可決している。(c)AFP

「AFPニュース」2024年4月13日 15:02 発信地:ベルリン/ドイツ [ ドイツ ヨーロッパ ]
https://www.afpbb.com/articles/-/3514739
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戸籍の性別取り扱い変更者数 [現代の性(性別越境・性別移行)]

4月8日(月)

戸籍の性別取り扱い変更者数
2004年  97人
2005年 229人
2006年 247人
2007年 268人
2008年 422人  ← この頃、FtMの外観近似要件が緩む
2009年 448人
2010年 527人
2011年 609人
2012年 737人
2013年 769人
2014年 813人
2015年 855人
2016年 885人
2017年 903人
2018年 868人
2019年 948人  累計 9625人
2020年 676人 ← 「コロナ禍」でタイへの渡航困難に
2021年 729人
2022年 889人
2023年 881人  累計12800人

前年比、ほぼ横ばい。
「コロナ禍」(2020・21年)の減少から完全には回復していない。

「はりまメンタルクリニック」の戸籍変更診断書の性比のデータ(2023年 FtM 62人:MtF 47人)を使って推定すると、881人の内訳は、
FtM 501人、MtF 380人
となる。

2023年10月25日の最高裁判決で、女性→男性については、手術要件が無効化したことの影響が、2024年はどのくらい出るか?
5割増で751人+380人で1131人。
倍増で1502人+380人で1882人。
男性→女性の手術要件が外れれば、さらに増える・

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「胸オペ」の若年化? [現代の性(性別越境・性別移行)]

4月6日(土)

例の本の出版で、思春期ブロッカーの使用に注目が集まっているが。日本で近未来的に。問題(訴訟)が起こるとすれば、「胸オペ(乳房切除手術)」だと思っている。

もちろん、成人が自己決定で行うのならば、問題はない。
問題が起こるとすれば、未成年の「胸オペ」だろう。

「胸オペ」は、健康保険の適用になってから、事例が増加している。
「ガイドライン」では「18歳以上」となっているが、どうも若年化の傾向が見られるようだ。

実際、「16歳で」という事例を聞いたことがある。  

また、当事者の間で、12歳で思春期ブロッカーの投与開始、15歳でクロスホルモンに切り替え、その後、胸オペ、18歳で子宮・卵巣摘出&戸籍性別変更、という「早上がりコース」がイメージされているとも聞く。
高校を卒業して社会に出る、あるいは大学に進学する前に「全部、済ませてしまう」ということだ。

小学校入学時から男児扱いの女の子、女児扱いの男の子の場合は、それが早くて周囲に気づかれないルートなので、仕方ないと思う。

しかし、そうでなく、思春期になって急性発症する性別違和の「胸オペ」希望は、慎重に対処しないと、まずいと思う。
なぜなら、「胸オペ」は議論の余地無く不可逆的だから。
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日本の性別移行医療の基本 [現代の性(性別越境・性別移行)]

4月2日(火)

来診者の自訴するジェンダー・アイデンティティをベースに、その継時性と安定性を診察し、「性別不合」の診断をし、その後に適切な医療を行うのが日本の性別移行医療の基本。

つまり「ジェンダー肯定医療」が大原則で、来診者のジェンダー・アイデンティティを頭から否定するような医療はあり得ない。

「ジェンダー肯定医療」が日本の大原則なのは、それが性別違和を抱く人たちの人権とQOL(生活の質)の改善と表裏一体だから。

逆に言えば「ジェンダー否定医療」は、当事者の人権と生活を損なう。


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未成年者へのホルモン投与 [現代の性(性別越境・性別移行)]

4月2日(火)

日本精神神経学会とGI(性別不合)学会編纂の「性別不合の診断と治療のガイドライン」は近々、リリースされると聞いているが、未成年者へのホルモン投与については、従来と大きな変化はない模様。

具体的には思春期の始めから二次性徴抑制ホルモン剤の使用、15歳からクロスホルモンの投与。

ガイドライン編纂委員の先生方は。例の本の原著を知っているし、中身も検討しているはず。
その上で、従来と「変更無し(問題なし)」になったと思われる。

3月のGID学会・研究大会(沖縄)でも、例の本の内容は、ほとんどまったく話題になっていない。

専門家的には、「知らない」ではなく「相手にするようなレベルのものではない」という感じ。

「WPATHファイル」についても、同様の姿勢。
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