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『判例時報』2025年1月25日号(2610号)を入手 [現代の性(性別越境・性別移行)]

1月30日(木)

『判例時報』2025年1月25日号(2610号)を入手。
判例時報2610.jpg
本多広高(弁護士)「性同一性障害者の性別の取扱いについての特例に関する法律3条1項4号生殖腺手術要件最高裁憲法13条決定について」

青井未帆(学習院大学教授)「「性同一性障害者の性別の取扱いについての特例に関する法律」と憲法判断の方法ー最大決令和5年10月25日を主たる検討対象として」

「性同一性障害から性別不合へと脱病理化が進められてきた今日、特例法はその前提が大きく変わり、法としての合理性を維持しうるか、大いに疑問」

まったく同感。

「治療を要する性同一性障害という概念そのものや性同一性障害に関する定義の妥当性をも含めて憲法判断の対象として、「違憲=無効」と判断することで「違憲審査の対象となる憲法条文が内包する権利利益」の実現(拡大された救済)を図り、定義を含め特例法の建て付けの是非が問われるべき」

ほぼ同感。
法律の建て付けを、根本的に更新すべき。
しかし、法改正をめぐる国会審議では、その時間的余裕がなく、「取りあえず」改正にならざるを得ないのが現実。

今後は
「より広く特例法の(4号・5号以外の)他の要件の違憲性やそのものを問う必要があろう」

「令和五年最大決を踏まえるなら、立法不作為違憲国賠訴訟により国会議員の責任が問われてもおかしくない」

やはり「国賠」(国家賠償請求)の可能性があるのか・・・。


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性別変更と婚姻 京都家裁の家事審判 [現代の性(性別越境・性別移行)]

1月23日(木)

私、この京都家裁の家事審判、あっさり通るのではないか、とずっと思っている。
理由は2つ。
① 戸籍の性別変更と離婚の二者択一は当事者にとって過酷すぎる。
② そもそも離婚を強いる権利は国を含めて誰にもない。
  (婚姻を継続するか、しないかは両者の自己決定)
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性別の変更求め、裁判官に訴え トランスジェンダーの申立人

女性として生活する既婚のトランスジェンダー当事者が、戸籍上の性別を男性から女性に変更するよう京都家裁に求めた家事審判で、裁判官から直接聞き取りを受ける審尋が21日、行われた。終了後、申立人は妻と京都市で記者会見し「私たちが離婚したくないこと、家族が性別だけで成り立っているのではないことは伝わったと思う」と話した。

代理人弁護士は、年度内には決定が出るとの見通しを示した。

審尋は午後3時から約1時間、非公開で行われた。裁判官3人から生活実態や困り事を聞かれた。裁判官から「今回の申し立てが認められなかったら」と問われ、妻は「申立人が生きることに重く苦しくなるなら離婚も考えるが、幸せになる道ではない。その選択を迫られることが苦痛だ」と答えたという。

申立人は会見で「婚姻を続けるのかやめるのかは、国ではなく自分たちで決めることだと伝えた」と話した。

申立人は2015年に結婚後、外見も法律上の名前も女性に変えたが、身分証明の際にカミングアウトを強いられ精神的苦痛を受けてきた。

「共同通信」2025年01月21日 21時21分
https://www.47news.jp/12056942.html
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SRSなしで、男性→女性の戸籍性別変更が認められた事例(6例目) [現代の性(性別越境・性別移行)]

1月18日(日)

SRSなしで、男性→女性の戸籍性別変更が認められた事例。

1例目:7月10日の広島高裁の事例
2例目:9月上旬に明らかになった九州地方の家裁の事例
3例目:9月下旬の西日本の家裁の事例(宮川クリニックの情報)
4例目:11月下旬の札幌家裁の事例(『北海道新聞』の報道)
5例目:12月下旬の宇都宮家裁の事例(『下野新聞』の報道)
6例目:12月の西日本の家裁の事例’(宮川クリニックの情報)

2と3がかぶっていなければ、SRSなしで男性→女性の変更が認められたのは、これで6例目となる。
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宮川善二郎(ミヤカワ ゼンジロウ)
@R1YKY7FalsN7fPy
·
2025年1月14日
2024年12月 西日本の家庭裁判所で、女性ホルモン治療だけで手術を一切受けずに男→女への性別変更申し立てが認められたと連絡がありました。当院では初めてのケースです。
https://twitter.com/R1YKY7FalsN7fPy/status/1879179845177057301
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女性スポーツにトランス女性の参加を禁じる法案、米下院で可決 [現代の性(性別越境・性別移行)]

1月16日(木)

女子競技の公平性を重視するなら、思春期を男性として過ごしたTrans-womanの女子競技への参加は認めるべきではない。

ただし、それは、各競技団体が決定すればいいことで、国が法律として制定するのは疑問。
ある程度、スポーツをやったことがあるTrans-womanなら、男性として育った体格が女子スポーツにおいて優位なことは自覚している。

それを承知で、女子スポーツに参加しようとするのは、女子競技の公平性を損ねるだけでなく、競技精神に反することだと思う。

早い話、私が町内ボーリング大会・前期高齢女性の部に参加して入賞したとしても、うれしくはない。
むしろ後ろめたい。
アンフェアーであることを自覚しているから。

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女性スポーツにトランス女性の参加を禁じる法案、米下院で可決

ワシントン=高野遼

2025年1月14日、米下院で女性スポーツにトランスジェンダーの女性が参加することを禁じる法案を可決し、記者会見をする共和党のジョンソン下院議長(中央)=AP

米下院は14日、連邦政府からの資金を受ける教育機関において、女性スポーツにトランスジェンダーの選手が参加することを禁止する法案を可決した。トランプ次期大統領の公約に沿った法案だが、上院を通過するかどうかはまだ不透明だ。

下院(定数435)で法案は、218対206の賛成多数で可決された。投票した共和党議員の全員に加え、民主党からも2人が賛成票を投じた。

今後は上院を通過し、大統領が署名すれば法案が成立する。上院(定数100)では60人の賛成が求められるため、53議席を持つ共和党に加えて、民主党からも7人が賛成に回る必要がある。

今回の法案は、性別は出生時の生物学的な特性だけで判断されると明記。そのうえで、生物学的に男性であれば、女性のスポーツに参加することを禁止すると規定している。同様の法案は2023年にも下院で可決されたが、当時は上院で多数派を占める民主党が反対したことで、成立しなかった。

『朝日新聞』2025年1月15日 8時25分

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「家政夫のミタゾノ」第7シリーズ [現代の性(性別越境・性別移行)]

1月14日(火)

テレビ朝日系ドラマ「家政夫のミタゾノ」、今日から新シリーズ(第7シリーズ)が開始。
家政夫のミタゾノ1.jpg
男性が女装すると特殊能力(異能)が備わるという私の理論「双性原理」の現代版。
けっして美形ではない女装の家政夫が主人公のドラマが「ほぼ10周年」(実際は2016年からで9周年)を迎える人気シリーズということが、「双性原理」が現代に生きている証拠。

初回のゲストは中山美穂さん。
家政夫のミタゾノ(中山美穂).jpg
これが遺作となった。
悲しい。


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戸籍上男性の出産の可能性 [現代の性(性別越境・性別移行)]

1月2日(木)

今のところ、まだ顕在化していないが、今年あたり、戸籍を男性に変更したFtMの出産事例が報道されるように思う。

2023年10月25日の最高裁判決で、子宮・卵巣を摘出せず、妊孕機能を温存したままで、戸籍の性別を男性に変更した人が徐々に増えてきているので。

日本の法制では「産んだ人が母親」が大原則なので、生まれた子の戸籍の「母」欄には男性の名が記される。

しかし、同性婚が認められていない状況では、実質的な(遺伝的な)父親である男性パートナーの「嫡出子」にならない。
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2024年の戸籍性別変更者数(推測) [現代の性(性別越境・性別移行)]

1月1日(水)

2024年の全国の戸籍性別変更者、推測すると、
女性→男性が1100人、男性→女性が400人のイメージで、それほど外れていないと思う。

2023年10月25日最高裁判決の影響で、前年比1.6~1.7倍の増加で、増加分のほとんどは女性→男性と推測される。



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「はりまメンタルクリニック」戸籍変更診断書統計2024年 [現代の性(性別越境・性別移行)]

1月1日(水)

「はりまメンタルクリニック」(東京・神田小川町:針間克己院長)の2024年戸籍変更診断書は191件。
https://annojo.hatenablog.com/entry/2024/12/28/000000

FtM140件、MtF51件。
性比は、2.75:1

全国の戸籍性別変更者を1000人と仮定すると、
女性→男性が733人、男性→女性が267人ということ。
1500人と仮定すると、1100人、400人(←こちらのほうが実数に近い?)

2023年と比較すると、109(64:47)→191(140:51)で、顕著な増加(1.75倍)。
増加分のほとんどはFtM。
その結果、2023年は1.36:1と接近した性比が、2024年は2.75:1と再び大きく開いた。

さらに、詳しく見ると、FtMの30代が24人(22%)→75人(39%)と著しく増加している。

従来、FtMは20代が最多だったが、2024年は(たぶん)初めて30代が最多になった。

2023年10月25日最高裁判決で子宮・卵巣摘出手術なしで戸籍変更可能になった影響だろうか?

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手術なしで男性→女性の性別変更、全国で5例目 [現代の性(性別越境・性別移行)]

12月27日(金)

手術なしで外観要件クリアの男性→女性の性別変更は、私が把握している限り、全国で5例目。

「GID特例法」第3条1項5号要件(外性器近似要件)についての家裁の判断、ほぼ固まってきたように思う。
手術無しで、女性ホルモンの長期投与で萎縮したペニスがあっても、男性→女性の戸籍変更は、「ほぼ通る」ということ。

このニュース、地元紙『下野新聞』は1面トップ+3面の大きな扱いで驚く。
地方メディアとしては、まだまだニュース・バリューがあるということ。
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外観手術なしで性別変更認める 県南在住60代申立人が男性から女性へ 宇都宮家裁 専門家「全国的にも数件」

性同一性障害と診断された県内の当事者が、戸籍上の性別を男性から女性に変更するよう申し立てた家事審判で、外性器の見た目を変える手術を受けていない当事者に対し、宇都宮家裁が性別変更を認める決定をしたことが26日、関係者への取材で分かった。決定は5日付。事実上、手術を求めてきた性同一性障害特例法の「外観要件」について広島高裁は7月、「違憲の疑いがある」との判断を示しており、専門家はこれに沿った全国的に数少ない事例と指摘している。

『下野新聞』2024年12月27日 5:00
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戸籍の基本的機能は出生証明 [現代の性(性別越境・性別移行)]

12月21日(土)

戸籍は出生届に基づいて作成されるように、出生証明書の機能が基本にある。

だから、私はもともと戸籍の続柄(性別)は明確な錯誤がある場合(戸籍法113条)を除き、変更すべきではなく、生活上の性別(ジェンダー)と戸籍に齟齬がある場合でも住民票などの性別記載の変更で対応すべきだと考えていた。

ところが、1990年代末頃から、性同一性障害の人たちの間で、戸籍の性別の変更を求める声が高まり、一部の法学者、医学者、そしてマスメディアが、それに同調して、大きな流れになった。

その結果、成立したのが一定の要件を満たした性同一性障害者の戸籍の取り扱いの変更を認める「特例法」である。

さらに、性同一性障害の当事者団体は、戸籍の性別変更の履歴の削除も求めた(これは実現していない)。

当時、ある法学者に、そのことについて意見を求めたところ「三橋さん、それは戸籍の変更ではなく、戸籍の捏造だよ」と言われた。
私も同感だった。

あれから20年、「GID特例法」により、戸籍の性別を変更した人は12000人に及び、性同一性障害者の福祉という点で、大きな役割を果たしている。
それを否定するつもりはまったくない。

しかし、今でも、どこかに、やはり、戸籍の性別記載は変更すべきではなかったのではないか、という思いはある。

ただ、住民票の性別変更では対応できないのは婚姻で、その点について私は、性別変更法と同性婚法は同時にやるべきだと、2003年の段階で言っている。

とはいえ、「GID特例法」の目的が婚姻だったかと言えば、それは違う。
やはり、戸籍による性別の証明が欲しかった当事者が主流だった。

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