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「GID特例法」生殖機能喪失要件訴訟、災異高裁で弁論 [現代の性(性別越境・性別移行)]

9月27日(水)

法律の条文の適用を男女で不平等にするという決定を最高裁がするとは思えない(法律の条文に男女別の適用が規定されている場合は別)。

しかし、実態的に男女で異なる運用になる可能性はある。

生殖機能喪失要件のみが削除された場合、性器外形近似要件が、男性→女性の移行にのみ適用され、女性→男性の移行には適用されない(現状、ほぼそうなっている)という法律の運用。

あきらかに男女平等に反するわけで、確実にまた訴訟になるだろう。

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トランス女性に「不平等」の恐れも 性別変更の要件、最高裁どう判断

『朝日新聞』2023年9月27日 14時34分
https://www.asahi.com/articles/ASR9V7HX3R9NUTIL027.html



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台湾の最高行政法院「性別変更にあたって、外性器の切除は本質的な事項ではない」 [現代の性(性別越境・性別移行)]

9月27日(水)

台湾の最高行政法院が、
gender identityが憲法の人格尊厳、人格の自由な発展権の核心として保障されること、
性別変更にあたって、外性器の切除は本質的な事項ではないことを判示(2023年9月21日)。

国際的な人権規範にそえば、当然こういう判断になる。

しかし、日本の司法は国際的な人権規範をしばしば無視する。


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性別変更の手術要件「撤廃すべき」 最高裁弁論前に当事者が訴え [現代の性(性別越境・性別移行)]

9月26日(火)

『朝日新聞』二階堂友紀記者による記事。

長年、ほとんど無視されてきた「GID特例法」の問題点(重要な人権である生殖権の侵害)を、大手メディアが記事にするようになったことは、一歩前進。

しかし、司法の壁は、そうたやすくは崩れないと思う。

生殖不能要件だけでなく、国際的な人権規範に則し、かつ日本社会に適合的な「性別移行法」はどうあるべきか、枠組みから総合的に議論し直す必要がある。

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性別変更の手術要件「撤廃すべき」 最高裁弁論前に当事者が訴え

LGBT法連合会が開いた記者会見。当事者や支援者が、性同一性障害特例法の手術要件撤廃を訴えた=2023年9月26日午後4時14分、東京・霞が関の厚生労働省、二階堂友紀撮影

トランスジェンダーが戸籍上の性別を変更する際に性別適合手術を求める法律は、憲法に違反するのか。注目の家事審判をめぐる最高裁の判断が近づくなか、全国の当事者や支援者らでつくる「LGBT法連合会」は26日、東京都内で記者会見を開き、法律の要件を撤廃するよう訴えた。

性同一性障害特例法は、戸籍上の性別変更にあたり、生殖能力の喪失などを求めており、「手術要件」と呼ばれている。最高裁はこの規定が憲法に違反するか審理しており、27日には性別変更を求めた申立人側の意見を聞く弁論を開く。法連合会はこれに先立ち会見を開き、トランスジェンダーの当事者らが思いを語った。

18歳で「絶望に近い感情」
トランス男性の木本奏太さん(31)は、18歳の時、戸籍上の性別を変えるには「体にメスを入れ、子どもを残せないようにしなければならない」と知った。「『その条件をのまなければ、真の男性ではない』と突きつけられているような気持ちになった。絶望に近い感情だった」

「手術をして性別を変えるか、死ぬか」の二択だと思い詰めたすえに、性別適合手術を受けることを決意。昼夜問わずバイトをして手術費用200万円をため、25歳で乳房と子宮・卵巣を切除する手術を受けた。

特例法の要件を満たし、戸籍上の性別を女性から男性に変えた。すでに男性として生活していたため、戸籍との不一致がなくなり、社会生活はスムーズになった。しかし、性自認のままに生きるという、多数派にとっては当たり前の権利を得るために払った代償は、あまりにも大きかった。

木本さんは会見で「(特例法の)要件がなかったら、手術をしていなかったと思う」と振り返った。「僕の体のあり方は僕が自己決定すべきことで、国や他の誰かが決定することではない。不妊化要件は、自分の体に関する自己決定権、性と生殖に関しての国の不当な介入だと感じている」

父なのに「養母」に
トランス男性の杉山文野さん(42)は、乳房の切除はするが、子宮・卵巣は摘出しないという選択をした。「心から手術を望んでいるのか」「手術しないと(スムーズに)社会生活を送れないため、手術したいと社会の側から思い込まされているのではないか」と自問自答した結果だった。

今では13年あまり連れ添った女性パートナーと暮らし、友人から精子提供を受けて2児を授かった。だが、生殖能力を失わせる手術を受けていないため、戸籍上は女性のまま。パートナーと戸籍のうえでは同性同士となるため、結婚できない。

パートナーの強い希望もあり、現在は、子どもと法的な関係を持つため養子縁組して、2人の子の「養母」という形になっているという。杉山さんは会見で「当事者の実生活と書類上の表記がちぐはぐになっていることで、多くの生きづらさを生んでいる。一刻も早い法改正を心から望んでいる」と話した。

「人権侵害の懸念、極めて強い」
法連合会は、特例法の要件について「人権侵害の懸念が極めて強い手術要件を中心に、撤廃すべきである」としている。

性同一性障害特例法の「手術要件」が憲法に違反するかどうかについて、最高裁は年内にも結論を出す見通しだ。(二階堂友紀)

『朝日新聞』2023年9月26日 20時40分
https://www.asahi.com/articles/ASR9V6HPMR9VUTIL00W.html
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「反トランスジェンダー」デモ [現代の性(性別越境・性別移行)]

9月24日(日)

昨日(23日)新宿の「反トランスジェンダー」デモ、『産経新聞』によると、参加者(主催者側発表)20人の大規模デモだったらしい。

反トランスデモ2.jpg
↑ ほんとうに20人弱しかいない。
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性別変更の適合手術要件撤廃に反対 女性団体がデモ

反.jpg
性別変更する上で性別適合手術の要件撤廃を求める動きに反対する女性たちのデモ活動=23日午後、東京都新宿区(奥原慎平撮影)

戸籍上の性別を変更する上で性別適合手術を要件とする現行法の規定の合憲性が争われている家事審判を巡り、市民団体「女性と子どもの権利を考えまちづくりにいかす杉並の会」は23日、東京都内で合憲判決を求めるデモ活動を行った。

手術要件が不要となれば、安易な性別変更が横行し社会が混乱しかねず、自民党の保守系議員を中心に懸念する声が上がっている。

この日のデモでは約20人の女性がJR新宿駅周辺を練り歩き、「手術要件を撤廃するな」「男は女ではない」「人間の性別は遺伝子が決める」「女性だけの女子トイレを返せ」などと声を上げた。

家事審判は27日に最高裁の弁論が予定されている。

『産経新聞』2023年9月23日 18:24

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Trans-manとゲイ男性のカップルの挙児 [現代の性(性別越境・性別移行)]

9月19日(火)

よかった!

北海道のTrans-manとゲイ男性のカップル、赤ちゃん、生まれたんだ。

最初の妊娠は、出産直前に死産でとても残念だった。
よかった、ほんとうによかった。

あっ、原稿、書き直さないといけない。

https://www.hbc.co.jp/news/904c73d0a07a95672d701742821dfdd9.html
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「トランスジェンダーの82%は診断を受けていない」 は、ほとんど虚説 [現代の性(性別越境・性別移行)]

9月19日(火)

最近、あちこちで見かける
「トランスジェンダーの82%は診断を受けていない」
という言説、ほとんど虚説に近い。

何%というのは、分子/分母から導き出される割合だが、この件、分母も分子も、学問的に信頼できる推定値はなく、割合が計算できない。

まず、分母(トランスジェンダーの総人数)だが、大阪市の調査データの0.7%が最大値だろう。
日本の全人口1億2600万人に当てはめれば88万2000人になる。
ただ、これはトランスジェンダーの定義が緩く、実態的にはかなり過大だと思う。

トランスジェンダーの定義を「生まれた時に指定された性別とは別の性別で生活している人」とするならば、0.1~0.2%が実態だと思う。
とすると、12万6000~25万2000人ということになる。

次に分子(GID診断を受けているトランスジェンダーの数)だが、これも、信頼性の高いデータはない。

戸籍の性別を変更している人は、法律的にGID診断を受けているので、2004~22年で1万1000人というデータ(ほぼ確定値)が基数になる。

過去の調査(針間克己ほか2017)で、GID診断者の戸籍変更率がFtM23.3%、MtF16.0%というデータがある。
戸籍変更済みの性比をFtM:MtF=3:1として試算すると。GID診断済の人数は5万2596人(MtF1万7188人、FtM3万5408人)と推計できる。

ということで、分子/分母(診断を受けているトランスジェンダー/トランスジェンダーの総数)は、以下のようになる。

分子/分母最大=5万2596/88万2000人=5.96%
分子/分母最小=5万2596/12万6000人=41.7%

前者によれば、82%どころか94%が「診断を受けていない」ことになる。
後者によれば。58%が「診断を受けていない」ことになる。

推計の幅が大きすぎる。
私は、後者の数値が実態に近いと考えるが、あくまで推測である。

こういう場合は「よくわからない」と言うのが学問的に正しい。
それを「82%は診断を受けていない」とあたかも確定的なデータでもあるかのように言いつのるのは虚説だし。はっきり言えば「デマ」である。

「活動家」が自分たちの政治的主張に都合が良い数値を声高に叫ぶことはしばしばあるが、これもその一例と考えるべきだろう。
もうそういう愚かなことは止めようよ。

診察が受けやすい大都市部(とりわけ首都圏)では、「生まれた時に指定された性別とは別の性別で生活している人」の内70~80%は、「GID診断書」を持っていると思う。

医療介入拒否主義者を除き、社会生活上、診断書があった方が、間違いなく便利だから、そういうことになる。

つまり「活動家」の主張の真逆に近いのが、大都市部での実態だろう。

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「手術要件」訴訟の見立て [現代の性(性別越境・性別移行)]

8月26日(土)

9月27日に最高裁で弁論が行われる「性同一性障害特例法」の「手術要件」の是非をめぐる訴訟。

一部で、違憲判決が出る可能性が高い、という風評が流れているが、まったく根拠はない。

以前にも書いたが、現在の最高裁大法廷の判事15人の構成は、保守11:リベラル4くらいが基本。
そのままなら、合憲11:違憲4の判断が予想される。
(少数意見として「違憲」がつくのはほぼ確実)

そこから、どれだけ、合憲が減り、違憲が増えるかがポイント。

合憲10:違憲5なら健闘。
もしも合憲9:違憲6なら、次に期待がもてる大健闘。

この問題、国際的な人権規範(生殖権の尊重)に照らせば、あきらかに不当だが、日本の裁判所は、国際的人権規範を必ずしも認めない。

また、もし、違憲とした場合の社会的影響も大きい。
日本の裁判所は、そうしたインパクトがある判断は避けるのが通例。

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性別移行を望む受診者に、医師はなにを診察するのか? [現代の性(性別越境・性別移行)]

8月26日(土)

以前にも書いたことだが・・・・

精神科医も臨床心理士も、受診者が主張するgender identityの妥当性を診断することはできないし、しない。
医師が受診者のgender identityが男性か、女性かを判定しているというのは、誤り。

診察に際して行うことは、受診者主張するgender identityが、一定期間(最低1年)、安定しているかどうかの確認(継時性と安定度)。

だから、受診者に「ライフヒストリー」を提出してもらい、その点を確認する。

戸籍の性別の変更に際しての意見書(診断書)においては、RLE(Real Life Experience)の達成度の判断が(現行法では)医師に委ねられているので、実査の診断の場で、望みの性での社会的適応度も観察するが、それはあくまで、副次的なもの。

医師にそうした社会的な gate keeper の役割を委ねるべきかは、議論があるところ。
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【講演録】トランスジェンダーと生殖権 ―これまでの議論の経緯を中心に― [現代の性(性別越境・性別移行)]

8月20日(日)

2023年2月26日に埼玉県大宮市で開催された「第 13 回日本がん・生殖医療学会学術集会」のシンポジウム「トランスジェンダーと妊孕性温存」における講演「トランスジェンダーと生殖権 ―これまでの議論の経緯を中心に―」の記録です。

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第 13 回日本がん・生殖医療学会学術集会(大宮ソニックシティ)
シンポジウム「トランスジェンダーと妊孕性温存」 2023年2月26日
トランスジェンダーと生殖権 ―これまでの議論の経緯を中心に―
           三橋 順子

はじめに
トランスジェンダーが子どもをもつ権利(生殖権)について、日本におけるこれまでの議論の経緯についてお話しします。
ちなみにここでは、トランスジェンダーを「誕生時に指定された性別(sex assigned at birth)とは違う性別で生活している人。」と定義します。

「性同一性障害者特例法」の問題
2003年7月制定の「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」(GID特例法)では、性別の変更を認める5つの要件の第4として「生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること」(生殖機能喪失要件)が定められています。
これについて、制定当時は、自明のこととして、ほとんど議論はありませんでした。
議論の中心は、第3要件「現に子がいないこと」(子なし要件)とともに、戸籍の性別の変更を望むトランスジェンダーが子どもをもつことは認められませんでした。

「子あり」差別
「GID特例法」の成立後、当事者の間で、「子なし」「子あり」という言葉が生まれました。
そして、「GID特例法」の適用除外となった「子どもがある(子あり)当事者は、性同一性障害者として『偽物』」という形で、偏見・差別が強まっていきます。
法律の規定が新たな差別を生み出した事例です。

GID学会での「生殖医療」議論
その後、2010年代になると、子どもを持ちたい当事者の声が顕在化するようになり、「GID学会」でも、生殖医療についてのシンポジウムが3度(2011、2014、2016年)開催されました。
① 第13回GID学会・研究大会(2011年:東京)
 シンポジウム「生殖医療の現状と問題点」
② 第14回GID学会・研究大会(2012年:岡山)  
 シンポジウム4「家族を考える」
③ 第16回GID学会・研究大会(2014年:沖縄)
  ワークショップ「生殖医療の最前線 技術・倫理・法律」

しかし、生殖機能喪失要件を前提にしているため議論に限界がありました。

WHOなど国連諸機関の共同声明
2014年5月、WHO(世界保健機関)など国連5機関から「強制・強要された、または不本意な断種手術の廃絶を求める共同声明」(Eliminating forced, coercive and otherwise involuntary sterilization - An interagency statement)が出されました。
トランスジェンダーやインターセックスの人々が、希望するジェンダーに適合する出生証明書やその他の法的書類を手に入れるために、断種手術を要件とすることは身体の完全性・自己決定の自由・人間の尊厳に反する人権侵害である旨が表明されました。

共同声明への西欧諸国などの対応
これに基づき、西欧を中心とする諸外国は、性別変更法から手術要件を削除し、また新たに性別変更法を定める諸国も手術要件を規定しないことが主流になりました。

共同声明へ日本の対応
一方、日本政府は国連諸機関の共同声明を無視し、「GID特例法」の「生殖機能喪失要件」を維持しています。
また日本の一部の性同一性障害者は、「自ら望んで手術を受けるのだから、forced(強制的)ではない」と主張しました。
しかし、国際的な人権規範からは、生殖能力の喪失と法的書類の性別変更をバーター(取引)する法システムは「暗黙の強制」ということになります。
こうした一部の性同一性障害者の声に押され、専門学会である「GID(性同一性障害)学会」が、「共同声明」支持をようやく決定したのは、3年遅れの2017年でした。
これは、日本の「性同一性障害医療」体制が、国際的に人権意識から遅れていることを示すものでした。

日本の姿勢への勧告と批判
これについては、国連の人権委員会、トランスジェンダーの健康に関する世界的な専門学会「WPATH」(The World Professional Association for Transgender Health)、国際的な人権NPO「Human Rights Watch」などから、手術要件を改善せず人権侵害状態を放置する日本政府へ勧告や意見書の送付がなされ、欧米のマスメディからもきびしい批判があります。

ICD-11の実施・GID概念の消滅
2019年5月のWHOの「国際疾病分類」の改訂、ICD-11の正式採択により「性同一性障害」概念は消滅し、性別の移行を望むことは精神疾患ではなくなりました(2022年1月施行)。
これにより、「性同一性障害」を法律名とし、精神疾患であることを基本的な枠組みとする「GID特例法」は改正を迫られることになります(もしくは「新・性別移行法」の制定)。

「新・性別移行法」と生殖権
その際、生殖権を重視する国際的な人権規範に沿って「生殖機能喪失要件」を撤廃するのか、それとも批判を無視して生殖権を否定する法システムを維持するのか、近い将来、判断を迫られることになります。

妊孕性温存は現実的課題
また、2022年には、凍結精子を使って性別を女性に変更した後に、子どもを持ったTrans-womanのケースや、Trans-manが妊娠(残念ながら死産)したケースが顕在化しました。

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性別変更前の長女のみ「親子」と認め、変更後に生まれた次女は認めず(2022年8月19日 東京高裁判決)

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「心の生~性別は誰が決めるか~」(HBC北海道放送 2022年5月28日)

重要なことは、子どもを持つこと、子孫を残す権利(生殖権)は万人に認められた人権であり、法律によって損なわれたり制約されるものではないということです。

性的マイノリティの人権としての生殖権
生殖権の重要性は、トランスジェンダーであっても、他の性的マイノリティ、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアルであってもまったく同様です。

子どもの権利
そして、生まれてきた子どもには、他の子供たちと同様、親の愛情と社会的保護を受ける権利があるということです。



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「GID特例法」改正問題 [現代の性(性別越境・性別移行)]

8月20日(日)

「GID特例法」改正問題。

仮に、医学的診断(具体的には「性別不合」の診断)を要件化する場合、診断書の信頼性を担保する必要がある。

現状のように、「即日診断書」が家庭裁判所の審判で通用し、法文の「必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断」(第二条)が有名無実化している状況を改善する必要がある。

ただ、具体策になると、かなり難しい。
なぜなら、診断書は、医師である限り、誰でも書けるのが大原則だから。

実際、20年ほど前に、眼科医が書いた性同一性障害の診断書を見たことがある。
専門性という点で問題があると思うが、少なくとも違法ではない。

例えば、専門学会(「GID学会」)が認定した精神科医が診断・発行した診断書のみを有効とする方法が考えられるが、診断書の信頼性に差を付けて、専門性に乏しい診断書を排除するのは、現行の医師法に照らして、かなり難しい(しかも「GID学会」は法人格がなく任意団体という問題もある)。
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