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「婚姻平等」東京二次訴訟、東京地裁判決 [現代の性(同性愛・L/G/B/T)]

3月14日(木)

「婚姻平等」東京二次訴訟、東京地裁判決。

24条2項について、「婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳……に立脚して、制定されなければならない」、また、自己の性自認や性的指向に即した生活は「重要な人格的利益に根差したかけがえのない権利」で、同性カップル等に婚姻の機会を一切与えないのはこの権利を剥奪している、と述べ、「違憲状態」とした。

24条1項について(同項の「婚姻」に同性婚が含まれるか否か)は、一次訴訟の5地裁の判断と同じく合憲。
この点にについては、一審は6戦全敗で、進展無し。

これで、「婚姻平等」訴訟は、札幌、大阪、東京(1次)、名古屋、福岡、東京(2次)の6つの1審(地方裁判所)の判断が出揃った。

判決を併せて読むと、濃淡はあれど、日本の司法が現時点で考えているラインが見えてくる。

それは
① 同性婚を憲法24条1項の「婚姻」に含めない。
② 同性カップルの法益が守られていないのは憲法に抵触する(違憲もしくは違憲状態)。
③ よって、同性カップルを公証し、保護するための(「婚姻」の代替的な)法制度を設ける。
というもの。

このラインが,今後の上級審(高裁・最高裁)の判断で、どう変わるのか、あるいは変わらないのか、注目したい。

とりあえずは、今日の午後の札幌高裁の判断。

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