3月26日(火)「追記」作業、終了 [お仕事(執筆)]
3月26日(火)
2年前の民放連の講演録(20000字)に、2年間の状況の変化を解説する「追記」を執筆する作業、やっと終了。
4000字ほどにまとめた。
これで締切り(27日)に間に合う。
夜、手直し原稿を担当者に送信。
溜まっていた仕事関係のメールのお返事を、やっと書く。
やれやれ。
2年前の民放連の講演録(20000字)に、2年間の状況の変化を解説する「追記」を執筆する作業、やっと終了。
4000字ほどにまとめた。
これで締切り(27日)に間に合う。
夜、手直し原稿を担当者に送信。
溜まっていた仕事関係のメールのお返事を、やっと書く。
やれやれ。
同性パートナーも「支給対象」 犯罪被害者遺族給付金、最高裁初判断 [現代の性(同性愛・L/G/B/T)]
3月26日(火)
同性パートナーが、犯罪被害者等給付金支給法(犯給法)に基づく遺族給付を受けられるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第三小法廷は26日、「同性という理由だけで、犯罪被害者給付金の遺族給付金の支給を受けられる遺族に該当しないというのは相当ではない」と指摘し、同性パートナーも給付金を受給できるという見解を示した。
「支給対象にならない」とした二審・名古屋高裁の判決を破棄し、審理を高裁に差し戻した。
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同性パートナーも「支給対象」 犯罪被害者遺族給付金、最高裁初判断
同性パートナーが、犯罪被害者等給付金支給法(犯給法)に基づく遺族給付を受けられるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第三小法廷(林道晴裁判長)は26日、「同性パートナーも支給対象になりうる」との判断を示した。「支給対象にならない」とした二審・名古屋高裁の判決を破棄し、審理を高裁に差し戻した。今回の原告が支給対象になるかが改めて審理される。
犯給法は、遺族給付金の支給対象となる「配偶者」について、婚姻届を出していなくても「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」を含むと定めている。この規定に同性パートナーも含まれうると、最高裁が初めて判断した。
犯給法と同様の文言で給付金などの対象を規定する法令は200以上にのぼる。今回の判断が全てに当てはまるわけではないが、類似する性質を持つ給付などに影響する可能性がある。
『朝日新聞』『2024年3月26日 15時09分
https://www.asahi.com/articles/ASS3T1QJXS3TUTIL012M.html
同性パートナーが、犯罪被害者等給付金支給法(犯給法)に基づく遺族給付を受けられるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第三小法廷は26日、「同性という理由だけで、犯罪被害者給付金の遺族給付金の支給を受けられる遺族に該当しないというのは相当ではない」と指摘し、同性パートナーも給付金を受給できるという見解を示した。
「支給対象にならない」とした二審・名古屋高裁の判決を破棄し、審理を高裁に差し戻した。
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同性パートナーも「支給対象」 犯罪被害者遺族給付金、最高裁初判断
同性パートナーが、犯罪被害者等給付金支給法(犯給法)に基づく遺族給付を受けられるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第三小法廷(林道晴裁判長)は26日、「同性パートナーも支給対象になりうる」との判断を示した。「支給対象にならない」とした二審・名古屋高裁の判決を破棄し、審理を高裁に差し戻した。今回の原告が支給対象になるかが改めて審理される。
犯給法は、遺族給付金の支給対象となる「配偶者」について、婚姻届を出していなくても「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」を含むと定めている。この規定に同性パートナーも含まれうると、最高裁が初めて判断した。
犯給法と同様の文言で給付金などの対象を規定する法令は200以上にのぼる。今回の判断が全てに当てはまるわけではないが、類似する性質を持つ給付などに影響する可能性がある。
『朝日新聞』『2024年3月26日 15時09分
https://www.asahi.com/articles/ASS3T1QJXS3TUTIL012M.html
大相撲春場所千秋楽 [スポーツ]
3月24日(日)
多忙と沖縄出張などで、春場所、ほとんど観られなかったのだが、千秋楽だけはテレビ観戦。
14日目に右足首を痛めたにもかかわらず強行出場の尊富士(伊勢ヶ浜部屋)、豪ノ山を破り、13勝2敗で初優勝。
史上最も早い優勝、110年ぶりの新入幕優勝。
優勝に加え、殊勲、敢闘、技能の三賞を獲得。
NHKで解説の師匠の伊勢ヶ浜親方(元・横綱旭富士)が語っていたが、靱帯が伸びていて、相撲が取れる状態ではなかったとのこと。
普通なら、出場を止めるところだが、優勝がかかる大一番、止めたら本人も師匠も後悔すると考え、出場を決断したとのこと。
師匠の決断に応えた尊富士、お見事。
逆にお粗末だったのが、立行司・38代木村庄之助。
よりによって千秋楽結びの一番で差し違え。
しかも、それほど微妙ではない、素人目にも、どちらが優勢かわかる一番での誤審。
立行事になって11回目の差し違えで、あきらかに技量未熟。
行事の頂点に立つ木村庄之助がこれでは・・・。
理事長は、進退伺いを受理すべきだろう。
友風(猫ちゃんの教え子)は、西十両3枚目で9勝6敗。
十両から幕内に上がりそうな5番手。
幕内から十両に落ちそうな力士は4人確定だったが、西16枚目(下は半枚)の大奄美が、負け越したので5人目になりそう。
友風の再入幕の可能性が強くなった。
4月にご当所の「川崎場所」(川崎巡業)があるので、なんとか良い形で迎えたい。
多忙と沖縄出張などで、春場所、ほとんど観られなかったのだが、千秋楽だけはテレビ観戦。
14日目に右足首を痛めたにもかかわらず強行出場の尊富士(伊勢ヶ浜部屋)、豪ノ山を破り、13勝2敗で初優勝。
史上最も早い優勝、110年ぶりの新入幕優勝。
優勝に加え、殊勲、敢闘、技能の三賞を獲得。
NHKで解説の師匠の伊勢ヶ浜親方(元・横綱旭富士)が語っていたが、靱帯が伸びていて、相撲が取れる状態ではなかったとのこと。
普通なら、出場を止めるところだが、優勝がかかる大一番、止めたら本人も師匠も後悔すると考え、出場を決断したとのこと。
師匠の決断に応えた尊富士、お見事。
逆にお粗末だったのが、立行司・38代木村庄之助。
よりによって千秋楽結びの一番で差し違え。
しかも、それほど微妙ではない、素人目にも、どちらが優勢かわかる一番での誤審。
立行事になって11回目の差し違えで、あきらかに技量未熟。
行事の頂点に立つ木村庄之助がこれでは・・・。
理事長は、進退伺いを受理すべきだろう。
友風(猫ちゃんの教え子)は、西十両3枚目で9勝6敗。
十両から幕内に上がりそうな5番手。
幕内から十両に落ちそうな力士は4人確定だったが、西16枚目(下は半枚)の大奄美が、負け越したので5人目になりそう。
友風の再入幕の可能性が強くなった。
4月にご当所の「川崎場所」(川崎巡業)があるので、なんとか良い形で迎えたい。
3月24日(日) [お仕事(執筆)]
3月24日(日)
2年前の民放連の講演録(20000字)、ようやく校正作業を終える。
続いて、2年間の状況の変化に応じるための「追記」の執筆。
まだ体調が完全に回復していないので、心身ともにけっこうきつい。
2年前の民放連の講演録(20000字)、ようやく校正作業を終える。
続いて、2年間の状況の変化に応じるための「追記」の執筆。
まだ体調が完全に回復していないので、心身ともにけっこうきつい。
3月23日(土)講演録の校正 [お仕事(執筆)]
3月23日(土)
夜中、2年前の民放連の講演録(20000字)の校正作業。
まだ、体調回復途上ということもあり、17000字くらいで力尽きる。
あとは明日。
夜中、2年前の民放連の講演録(20000字)の校正作業。
まだ、体調回復途上ということもあり、17000字くらいで力尽きる。
あとは明日。
ミルトン・ダイアモンド(Milton Diamond)博士の訃報 [訃報・追悼]
岐阜県美濃中西部でM 4.7、最大震度4 [地震・火山・地質]
「婚姻平等」訴訟の判決比較 [現代の性(同性愛・L/G/B/T)]
3月22日(金)ずっと寝ている [日常]
3月22日(金)
昨日から喉が痛く、体温を測ると、36度8分で私としては高い。
風邪気味。
沖縄と東京の気温差に身体がついていけない。
寝ても寝ても眠くて、今日は一日中寝ている。
喉の痛み、収まってきたので、たぶんこのままで大丈夫だろう。
昨日から喉が痛く、体温を測ると、36度8分で私としては高い。
風邪気味。
沖縄と東京の気温差に身体がついていけない。
寝ても寝ても眠くて、今日は一日中寝ている。
喉の痛み、収まってきたので、たぶんこのままで大丈夫だろう。
「憲法の範囲内で」の意味 [現代の性(性別越境・性別移行)]
3月22日(金)
GID学会(沖縄)での谷合正明参議院議員の「国政報告」の中に「単純削除ではなく、憲法の範囲内で新たに要件を付加する」という話があった。
この「憲法の範囲内で」を注釈すると、「憲法の範囲内で」には、2023年10月25日の最高裁の違憲判断の内容が含まれる。
最高裁の憲法判断は、憲法に準じるのが原則だからだ。
つまり、「自己の意思に反して身体への侵襲を受けない自由が、人格的生存に関わる重要な権利」という認定に抵触するような要件はNGということ。
具体的には、ホルモン長期投与を要件化することは難しい。
さらに、性同一性障害者にとって「性自認に従った法令上の性別の取扱いを受ける」ことが「重要な法的利益」という認定に反する法律もNGということ。
戸籍上、女性(男性)になった人を他の女性(男性)と区別して扱うような法律は違憲になる可能性が高い。
GID学会(沖縄)での谷合正明参議院議員の「国政報告」の中に「単純削除ではなく、憲法の範囲内で新たに要件を付加する」という話があった。
この「憲法の範囲内で」を注釈すると、「憲法の範囲内で」には、2023年10月25日の最高裁の違憲判断の内容が含まれる。
最高裁の憲法判断は、憲法に準じるのが原則だからだ。
つまり、「自己の意思に反して身体への侵襲を受けない自由が、人格的生存に関わる重要な権利」という認定に抵触するような要件はNGということ。
具体的には、ホルモン長期投与を要件化することは難しい。
さらに、性同一性障害者にとって「性自認に従った法令上の性別の取扱いを受ける」ことが「重要な法的利益」という認定に反する法律もNGということ。
戸籍上、女性(男性)になった人を他の女性(男性)と区別して扱うような法律は違憲になる可能性が高い。