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「憲法の範囲内で」の意味 [現代の性(性別越境・性別移行)]

3月22日(金)

GID学会(沖縄)での谷合正明参議院議員の「国政報告」の中に「単純削除ではなく、憲法の範囲内で新たに要件を付加する」という話があった。

この「憲法の範囲内で」を注釈すると、「憲法の範囲内で」には、2023年10月25日の最高裁の違憲判断の内容が含まれる。
最高裁の憲法判断は、憲法に準じるのが原則だからだ。

つまり、「自己の意思に反して身体への侵襲を受けない自由が、人格的生存に関わる重要な権利」という認定に抵触するような要件はNGということ。
具体的には、ホルモン長期投与を要件化することは難しい。

さらに、性同一性障害者にとって「性自認に従った法令上の性別の取扱いを受ける」ことが「重要な法的利益」という認定に反する法律もNGということ。
戸籍上、女性(男性)になった人を他の女性(男性)と区別して扱うような法律は違憲になる可能性が高い。
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