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「苦学寒夜、紅涙霑襟、除目後朝、蒼天在眼」 [テレビ批評(光る君へ)]

5月19日(日)

「光る君へ」

藤原為時(紫式部の父)が淡路守(下国)から越前守(大国)に任命替えになるきっかけとなった申文(申請書)「苦学寒夜、紅涙霑襟、除目後朝、蒼天在眼」(苦学の寒夜は紅涙襟を霑し、除目の後朝は、蒼天眼に在り)が「まひろ」の代作だったという脚本に驚く。

これは『古事談』にある説話で、為時の文才とそれを見抜いて抜擢した一条天皇の英明さを伝える話。
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ベーシックなことから学ぶこと [お仕事(講義・講演)]

5月18日(土)

今日、講演させていただいた「日本産業精神保健学会」というのは「職場のメンタルヘルスの保持・増進を図るための学会」で、早い話、産業医、臨床心理士、保健師さんがメンバー。

偉いなぁ、と思ったのは、そういう専門職の方たちが、「ジェンダーとは何か?」「セクシュアリティとは何か?」という超ベーシックなことから学ぼうという姿勢。

それってとても大切なことだけど、なかなかできることではない。

たとえば、LGBT「活動家」のどれだけが、「ジェンダーとは何か?」「セクシュアリティとは何か?」という基本的な設問にちゃんと答えられるか?ということ。
かなりの比率で答えられないと思う。
ベーシックから学んでいないから。

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5月18日(土)「日本産業精神保健学会 D&I 推進研修セミナー」講演(Zpom) [お仕事(講義・講演)]

5月18日(土)

午後、「日本産業精神保健学会 D&I 推進研修セミナー」(Zpom)。
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13時15分~14時、講演「ジェンダー・セクシュアリティ論入門~「LGBT 理解増進法」の理解のために~」。
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テーマの通り、本当にベーシックな話をした。

この講演。3月18日の第25回「GID(性同一性障害)学会」2日目の朝。早く着きすぎて会場前の庭で、ボーッとしていたら、旧知の精神科医の先生(沖縄在住)に「三橋さん、いいところにいた。ちょっと頼みたいことがあるのだけど・・・」と声を掛けられ、「 D&I ってなんですかぁ?」とよくわからないうちに、お引き受けすることになった。

120人程の方が聴いていたとのことで、まあ。お役に立てたのならなにより。

それと「FB友達」の鈴木秀洋さん(日本大学危機管理学部教授)とご一緒できたのも、うれしかった。

ちなみに、「 D&I 」とは、Diversity&Inclusion(多様性と包摂)のこと。
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「GID特例法」改正の時期(見通し) [現代の性(性別越境・性別移行)]

5月16日(木)

テレビニュースで、今国会の実質的な審議日程は30日と言っていた。
なるほど、それでは「GID特例法」の改正は、今国会では無理だろう。
となると、広島高裁の「外性器近似要件」についての差し戻し審の結論が出るのが先になる可能性が高い。

秋の臨時国会(10~12月)は会期が短い。
加えて、衆議院解散・総選挙の可能性が多分にある。
結局、「GID特例法」改正の審議は、来年の通常国会(2025年1~6月)になりそう。
そのとき、果たして岸田内閣なのか? 
さらに言えば自民党政権なのか?

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『Antitled』第3号、刊行 [お仕事(執筆・成果)]

5月15日(水)

『Antitled』第3号、刊行。
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私は「【18禁】(史料紹介)め場の女形に憑かれて―中村和美さんからの手紙」を寄稿しました。
これで、「こんな人生があったことを後世に伝えて欲しい」という中村さんの願いに、ようやく応えることができました。
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「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」におけるトランスジェンダー女性の扱い [現代の性(性別越境・性別移行)]

5月15日(水)

「困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方針 」(厚生労働省告示第111号(令和5[2023]年3月29日)
は、2022年6月17日に成立し、2024年4月1日に施行された「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」(令和4年[2022]法律第52号)の第七条第一項の規定に基づき、困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方針を定めたもの。

【法律】https://www.mhlw.go.jp/content/001232709.pdf
【告示】https://www.mhlw.go.jp/content/001232713.pdf

その「第2 困難な問題を抱える女性への支援のための施策の内容に関する事項」の「1.法における施策の対象者及び基本理念」にトランスジェンダーについての記載がある。

「性自認が女性であるトランスジェンダーの者については、トランスジェンダーであることに起因する人権侵害・差別により直面する困難に配慮し、その状況や相談内容を踏まえ、他の支援対象者にも配慮しつつ、関係機関等とも連携して、可能な支援を検討することが望ましい。」(12頁)

国の法令(厚生労働省告示)に初めて「ロランスジェンダー」という言葉が記載されたという点では画期的。

ただし、記述があまりにも簡単で、よくわからない部分もある。
少し考察してきたい。

(1)トランスジェンダーであっても、すでに戸籍の性別を女性に変更している人は、法身分的に女性なので、ここで言う「性自認が女性であるトランスジェンダーの者」には相当しないと思われる。
ここで支援の対象とされているのは、戸籍上は男性であり「性自認が女性であるトランスジェンダーの者」ということになる。
そうした人が「トランスジェンダーであることに起因する人権侵害・差別により」困難に直面している場合は、支援の対象として検討するということ。

具体的には、この法律が「売春防止法」の「婦人補導」規定がベースになっていることを考えると、路上におけるトランスジェンダー女性による売春類似行為への勧誘(条例違反)などで保護されたケースを想定しているのではないだろうか。

(2)「性自認」の確認
対象者の「性自認」が女性であることの確認はなされるのか?
精神科医による診察・診断が必要なのか?
この点は不明確。
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5月14日(火)明治大学文学部「ジェンダー論」5回目 [お仕事(講義・講演)]

5月14日(火)

11時過ぎ、家を出る。
火曜日ずっとお天気が悪かったが、やっと晴れた。

東急目黒線→都営地下鉄三田線で神保町駅へ。
いつものように、靖国通り沿いの「ドトール」で軽く食事、
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13時、明治大学(駿河台)に到着。
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13時半、文学部「ジェンダー論」4回目。

第3講「『性』と社会を考える(2)ーセクシュアリティ論の基礎ー」の残りを解説。
続いて、第4講「『性』の4要素論」に入る。
もう少し進みたかったが、まあ仕方がない。

予想より気温が高く、ちょっと疲れた。
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駿河題下の「丸亀製麺」へ。
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かけ(並)+れんこん天+鶏天=390+150+190=730円

「すずらん通り」の「サンマルクカフェ」で休憩。

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5月13日(月) [お仕事(講義・講演)]

5月13日(月)

土・日・月曜の3日間で、5月14・21・28日、6月4日の4回分の講義レジュメとPP資料のリニューアルを完了。
疲れたけど、これで後が楽になる。
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「トランスジェンダー女性の乳汁分泌の誘発と直接授乳」についての症例報告 [現代の性(性別越境・性別移行)]

5月13日(月)

なぜか興味を持っている人がいるのでレビュー。
「抄録」から摘要。
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第25回「GID学会」研究大会(沖縄)」(2024年3月16~17日)
一般演題 池袋真(女性医療クリニックLUNA)ほか「トランスジェンダー女性の乳汁分泌の誘発と直接授乳」

50歳のトランスジェンダー女性。
40歳から女性ホルモン投与、44歳で精巣摘出手術。
パートナー(30代女性)の妊娠(アメリカで精子提供)を機会に自身の「母乳」による授乳を希望して来院。
治療にともなう身体的リスクを説明、当院倫理委員会の承認を得て治療を開始。
エストロゲン・プロゲスチン製剤の投与によって「偽妊娠状態に。
同時に(乳汁分泌効果がある)ドンペリドン投与により乳汁の分泌を促す。
治療開始後63日で乳汁分泌を確認。

乳汁成分に問題がないことを確認後、パートナーが出産した新生児に直接授乳。
出生後、3カ月まで授乳を継続。

【感想】
新宿歌舞伎町「ホステス」時代(1990年代後半)、同僚に乳汁が出る人がいた(客の前でしぼってコップに受けて、特別料金で希望する男性客に飲ませていた)ので、トランスジェンダー女性でも,それなりの量の乳汁が出るのは知っていた。

しかし、医学的な「治療」として行った症例報告としては初めてではないだろうか。
Trans-womanの乳汁分泌促進を医師が行うことについては、ガイドラインに言及はないし、もちろん違法ではない。
今回の症例では、身体リスクの説明などインフォームドコンセントを丁寧に行い、倫理委員会での検討も行われていて、(少なくとも)医療倫理的には問題はないと思う。
ただ、かなり特異な症例で、今後、同様の事例が続発する可能性は低いと思う。

【追記(14日)】
「トランスジェンダー女性の乳汁分泌の誘発と直接授乳」の件、当然のことながら健康保険適用外で、かなりの金額がかかっただろうと推測していたが、「日本財団母乳バンク」の共同研究助成が適用されたのかもしれない。
https://milkbank.or.jp/research/external-funds/
トランスジェンダー女性の授乳行為を研究することに、どれほどの公益性があるのか? 正直、私の感覚では疑問だが・・・。

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チェコ共和国の憲法裁判所が性別変更のための手術要件を撤廃 [現代の性(性別越境・性別移行)]

5月12日(日)

中欧のチェコ共和国の憲法裁判所が性別変更のための手術要件を撤廃。
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チェコ共和国で公式の性別変更のための手術要件が撤廃

2024年5月8日 13:41 GMT

憲法裁判所によると、以前の法律はトランスジェンダーの人々の権利に反していた。

チェコ共和国の憲法裁判所は火曜日、トランスジェンダーの人びとに正式な性別変更のための手術を受けることを強制した法律を無効とした。

「性転換を目的とした生殖器の外科的変形と生殖機能の剥奪の法的要件は、トランスジェンダーの人びとが、人間の尊厳と併せて身体の完全性と個人の自律性を保護するという基本的権利に反する」と、同機関の判決は述べている。

裁判所への申請は、性別適合の過程にあるが、去勢手術や性器転換を望まないトランスジェンダーの男性によって提出された。申請者は、彼または彼女について公式に記録された情報が、彼または彼女が識別するものを反映することを望んでいます。

"法的な確実性と安定性を維持するためだけに、侵襲的で不可逆的な処置の実施を要求することは明らかに不合理であり、リスクが高く、影響を受ける人々の健康を危険にさらす」と文書は述べている。「ステータス」による性転換の他の形態も提供されており、独立した診断意見など、時間テストによって補完されます。

裁判所の決定により、チェコ議会は2025年半ばまでに関連する法改正を採択する猶予が与えられました。
https://actualidad.rt.com/actualidad/508587-eliminan-cirugia-transicion-genero-checa?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&utm_campaign=all

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