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同性パートナーも「支給対象」 犯罪被害者遺族給付金、最高裁初判断 [現代の性(同性愛・L/G/B/T)]

3月26日(火)

同性パートナーが、犯罪被害者等給付金支給法(犯給法)に基づく遺族給付を受けられるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第三小法廷は26日、「同性という理由だけで、犯罪被害者給付金の遺族給付金の支給を受けられる遺族に該当しないというのは相当ではない」と指摘し、同性パートナーも給付金を受給できるという見解を示した。

「支給対象にならない」とした二審・名古屋高裁の判決を破棄し、審理を高裁に差し戻した。
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同性パートナーも「支給対象」 犯罪被害者遺族給付金、最高裁初判断

同性パートナーが、犯罪被害者等給付金支給法(犯給法)に基づく遺族給付を受けられるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第三小法廷(林道晴裁判長)は26日、「同性パートナーも支給対象になりうる」との判断を示した。「支給対象にならない」とした二審・名古屋高裁の判決を破棄し、審理を高裁に差し戻した。今回の原告が支給対象になるかが改めて審理される。

犯給法は、遺族給付金の支給対象となる「配偶者」について、婚姻届を出していなくても「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」を含むと定めている。この規定に同性パートナーも含まれうると、最高裁が初めて判断した。

犯給法と同様の文言で給付金などの対象を規定する法令は200以上にのぼる。今回の判断が全てに当てはまるわけではないが、類似する性質を持つ給付などに影響する可能性がある。

『朝日新聞』『2024年3月26日 15時09分
https://www.asahi.com/articles/ASS3T1QJXS3TUTIL012M.html

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