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「LGBT理解増進法・与野党合意修正案」についての再修正提言 [現代の性(同性愛・L/G/B/T)]

2月18日(土)

2021年6月30日に、衆議院第2議員会館で稲田朋美衆議院議員にお会いして、「LGBT理解増進法・与野党合意修正案」について、私が申し上げたことは、次の2点。

① 与野党修正案の「性自認」を自民党案の「性同一性」に戻す。
② その上で、定義をし直す。具体的には、
 「性同一性」とは、自己の属する性別についての持続的な確信をいう。

以下、稲田先生にお渡しした文書
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「性的指向及び性自認の多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」案についてのご提案
2021.06.30
明治大学文学部非常勤講師 三橋順子(性社会文化史)

1 法律名称、法文中の「性自認」を「性同一性」に直す
・ gender identityの学術的な訳語としては、精神医学、心理学の分野で「性同一性」が使われてきており(日本語文献の初出1973年)、定義もしっかりしている。
・ それに対して「性自認」(日本語文献の初出1979年)は定義が甘く、gender identityの重要な要素である「時間的な継続性」が表現されてなく、誤解をまねく余地がある(実際に招いている)。
・ 世界のトランスジェンダーが嫌っている(止めてくれ!)のは、gender identity disorder(性同一性障害)の「disorder(障害)」の部分であり、gender identity(性同一性)の部分ではない。
・ その点、「性同一性」が「当事者に嫌われている」という「活動家」の言説は誤り。

2 第2条2項の「性自認」の定義
・ 現在の法文は「性自認」の定義がまったくの循環定義になっていて意味をなしていない。国語的にも劣悪。
・ 法文にある「性自認」「性同一性」「自己の属する性別についての認識」は、すべてgender identityの意味なので、置き換えると、以下のようになってしまう。
「gender identity」とは、gender identityに関するgender identityの有無又は程度に係る認識をいう。
・ 「性自認」を「性同一性」に置き換えたうえで、下記のように定義し直すことが望ましい。
この法律において「性同一性」とは、自己の属する性別についての持続的な確信をいう。
・ 「持続的な確信」という文言は、「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号)」の第2条(定義)に「心理的には、それとは別の性別であるとの持続的な確信」と使われているので、法律間の整合性もとれる。
・ 「持続的な確信」を解説すれば、「時間的な継続性をもった安定的な意識」となる。これなら「一時しのぎ的に使われる」という「性自認」についての誤解(言い掛かり)が防げる。

以上、僭越ながら、トランスジェンダーの社会問題に長く(26年)たずさわってきた研究者としての見地から、ご提案いたしました。
ご参照いただけましたら、たいへん幸いに思います




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岸田首相、LGBT関連団体と面会 [現代の性(同性愛・L/G/B/T)]

2月18日(土)
岸田首相と松中権さん2.jpg
おおっ、権さん、かっこいい!。
政府要人って感じだ。

それはともかく、LGBT担当の首相補佐官を置くことになったのは、大きな前進。
LGBT担当の首相補佐官になった森まさこさん(58歳)は、参議院福島選挙区、当選3回、安倍派で、元・法務大臣。
女性活躍担当と兼任になる。

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岸田首相「心からおわび」 LGBT関連団体と面会 森雅子首相補佐官をLGBT担当に任命

岸田文雄首相は17日、首相官邸で性的少数者(LGBT)の関連団体などと面会した。首相秘書官だった荒井勝喜氏の同性婚を巡る差別発言について「極めて不適切なものであり、多くの皆様方に不快な思いをさせたことに心からおわびを申し上げたい」と陳謝した。

首相は同日、森雅子首相補佐官をLGBTへの理解を進めるための担当に任命した。

面会では首相が同性婚の導入を「社会が変わってしまう課題だ」と発言したことについて質問が出た。首相は「法律、制度が変わるという意味で使った。制度については議論していく必要があるといった趣旨で申し上げた」と話した。

LGBTの情報発信拠点「プライドハウス東京」や市民団体「LGBT法連合会」、認定NPO法人「ReBit(リビット)」の関係者が出席した。首相は「多様性が尊重され、人権や尊厳を大切にする社会を目指すべく努力していかなければならない」と語った。

『日本経済新聞』2023年2月17日 17:30
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA176H60X10C23A2000000/

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身近な特殊詐欺被害 [世相]

2月17日(金)

美容院の先生に聞いた話。

どこそこのおばあさんが、訪ねてきた男に200万円を渡してしまった。
どこそこのおばあさんは、銀行員を名乗る男にキャッシュカードを渡して、100万円を引き出された。
暗証番号は、カードにマジックインクで書いてあったとのこと。

富裕な高齢者が多く住む目黒区は、特殊詐欺の格好の標的で、被害が多い。
まさに「身近な特殊詐欺被害」。

で、もう1つ、美容院がある裏路地のお宅が標的になった。
その家のおじいさんは、賢明にも詐欺であることに気づき、警察に通報。
そして、気づかぬふりで、警察と協力して受け子を捕まえることに。

女性刑事が、美容院の待合を「張り込みに使わせてほしい」というので協力。
数時間後、女性刑事が店外にダッシュ。
同時に、美容院の先生とカラーリングの途中のお客も後を追う。

路地のあちこちに潜んでいた刑事6、7人が標的の家を訪ねてきた男(受け子)を取り囲み、逮捕。
身なりの良い30代の男で、やはり銀行員を装っていたとのこと。

先生「いやぁ、本物の捕り物、間近で見ちゃったわよ」
昨年10月のことらしい。

話を聞くたびに思うのだけど、あの界隈、大金を家に置いておく人が結構多い。
「どこそこの家は金庫に1億円、置いてあるんだって」なんて噂話が美容院で流れるのだから、特殊詐欺や強盗の格好の標的だ。

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2月17日(金)久しぶりに外出 [日常(髪・爪・肌・ファッション)]

2月17日(金)

13時半、家を出る。
東急東横線で祐天寺駅へ。
歩いて5分ほどの目黒税務署へ。
確定申告の書類をもらう。

学芸大学駅に戻り、銀行へ。
西口の「天や」で昼食。
トリオスター天丼(720円)

14時40分、目黒区鷹番の、行きつけの美容院へ。
ドアを開けて「こんにちは~ぁ」と入ったけど、誰もいない。
仕方がないので椅子に座って店番。

15分ほどして、先生が「あら、いらっしゃい。すいませんね」と帰ってきて、カラーリング(白髪染め)をしてもらう。
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トルコ大使館宛に送金 [日常]

2月17日(金)

銀行に行ったついでに、トルコ大使館宛に、少し送金してきた。

1999年の大地震(イズミット地震、M7.6)の時には、大使館(神宮前)に行って募金箱にお金を入れてきた。
あれは、夜の新宿の街で出会った、怪しいトルコ人絨毯売りのおじさんに「あなたは、トルコでは美人だ!」と太鼓判を押されたお礼のつもりだった。

トルコは伝統的に親日国。
昔むかし、中央アジアの大草原で兄と弟が西と東に向けて歩き出した。
西に向かった兄がトルコ人の先祖になり、東に向かった弟が日本人の先祖になったという話があるくらい。
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スペイン、性別変更の年齢要件を緩和 [現代の性(性別越境・性別移行)]

2月17日(金)

スペインが、性別変更の年齢要件を緩和。
14~16歳についても保護者の同意があれば、12~14歳は司法上の承認が得られれば、それぞれ性別変更を認める。

日本では、現行の成人要件(18歳以上)を維持すべきだと、私は考える。

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性別変更、16歳から自由に スペインで法案可決

【パリ共同】スペイン下院は16日、性別変更を未成年の16歳から保護者の同意や医師の診断書の必要なく行政上の申告で自由に行えるようにする法案を最終可決した。同国メディアが伝えた。

フランスメディアによると、欧州ではデンマークなどが性別の自己決定権を認めている。ただ英スコットランド議会が昨年12月、同様の法案を可決したのに対し、英中央政府が今年1月、拒否権を発動して法案成立を阻むなどさまざまな意見がある。

スペインメディアによると法案は14~16歳についても保護者の同意があれば、12~14歳は司法上の承認が得られれば、それぞれ性別変更を認める。

『東京新聞』2023年2月17日 10時04分 (共同通信)
https://www.tokyo-np.co.jp/article/231672
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岸田首相、LGBT関係者と17日に面会へ [現代の性(同性愛・L/G/B/T)]

2月16日(木)

岸田首相、LGBT大手3団体と面談するということは、やはり5月のG7までに「形になったもの」が欲しいということ。
そうでなければ、首相が当事者団体と面談することはない。

G7まで2カ月半、しかも間に統一地方選挙が入る。

時間的なことも考えれば、「理解増進法(与野党合意修正案)」しか現実的な選択肢はない。

首相も当事者団体団評も、政治的決断を!
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岸田文雄首相、LGBT関係者と17日に面会へ

岸田文雄首相は17日、首相官邸で性的少数者(LGBT)の関係者と面会する。LGBTの情報発信拠点「プライドハウス東京」や法整備を求める市民団体「LGBT法連合会」、認定NPO法人「ReBit(リビット)」と意見交換する。首相は同性婚を巡る差別発言をした前首相秘書官、荒井勝喜氏を更迭。政府としてLGBTの当事者と会う調整をしていた。

『日本経済新聞』2023年2月16日 21:46
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA16CPG0W3A210C2000000/
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「だめ連」ぺぺ長谷川さん、逝去 [訃報・追悼]

2月16日(木)

1990年代「だめ連」で活動されたぺぺ長谷川さんが亡くなられたとのこと(合掌)。

1996年頃、仲良しの女性作家さんに誘われて(取材兼ボディ・ガード)、1度だけ「だめ連」の集会に行ったことがある。
集まった男性たちの黒くよどんだオーラに圧倒されたが、その時、ぺぺ長谷川さんとお話した記憶がある。

あの頃、彼も私も「もてない男性」の集団という存在が、今一つ、具体的にイメージできなかったが、「なるほど、これは・・・」と認識を改めた。

「非モテ」という概念化は00年代前半になされる。
今にして思うと、「だめ連」は、時代の先端を行っていたのだと思う。

ぺぺ長谷川さん、たしか私よりかなり(10歳くらい)年下ではないただろうか。
単身独居男性の寿命が短い典型のように思う。

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包括的な「差別禁止法」(三橋試案)を作ってみた [現代の性(同性愛・L/G/B/T)]

2月16日(木)

包括的な「差別禁止法」(三橋試案)を作ってみた。
と言っても、三重県「差別を解消し、人権が尊重される三重をつくる条例」の語句を替えただけだけど。

このレベル(理念法)でも、「人権大嫌い、差別を続けたい」自民党・宗教右派系議員は大反対だろうから、現在の政治情勢では、法制化は難しいと思う。
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包括的な「差別禁止法」(三橋試案)
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、不当な差別その他の人権問題の解消をはじめとする人権尊重に関し、基本理念を定め、及び国の責務等を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、不当な差別その他の人権問題の解消を推進し、もって不当な差別その他の人権問題のない、人権が尊重される社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  人種等の属性 人種、皮膚の色、国籍、民族、言語、宗教、政治的意見その他の意見、年齢、性別、性的指向、性同一性、障がい、感染症等の疾病、職業、社会的身分、被差別部落の出身であることその他の属性をいう。
二 不当な差別 人種等の属性を理由とする不当な区別、排除又は制限であって、あらゆる分野において、権利利益を認識し、享有し、又は行使することを妨げ、又は害する目的又は効果を有するものをいう。
三 人権侵害行為 不当な差別、いじめ、虐待、プライバシーの侵害、誹謗(ひぼう)中傷その他の他人の権利利益を侵害する行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)をいう。
四 人権問題 人権侵害行為その他の人権に関する問題をいう。

(基本理念)
第三条 不当な差別その他の人権問題を解消するための取組その他の人権尊重に関する施策(以下「人権施策」という。)及び県民、事業者等が行う人権尊重に関する活動は、次に掲げる事項を基本理念として推進されなければならない。
一 社会のあらゆる分野において人権が尊重されること。
二 対話を通じて不当な差別その他の人権問題の解消を図ることが重要であること。
三 不当な差別その他の人権問題の解消に当たって障壁となるような社会における制度、慣行、観念等の改善を図ること。
四 人権侵害行為の意図の有無にかかわらず、その解消を図ること。
五 人権侵害行為を行った者等がその責任を自覚し、及び人権侵害行為を受けた者等の心情等を理解することを社会として促進すること。
六 人権侵害行為を受けた者等がその困難を乗り越えることができるよう社会として支えていくこと。
七 不当な差別その他の人権問題の解消を図ることにより、多様性が尊重され、誰一人取り残されることのない共生社会の実現に寄与すること。

第四条 何人も、不当な差別をはじめとする人権侵害行為をしてはならない。
2 何人も、共通の人種等の属性を有する不特定多数の者に対して当該人種等の属性を理由として人権侵害行為をすることを助長し、又は誘発する目的で、当該不特定多数の者が当該人種等の属性を有することを容易に識別することを可能とする情報を公然と摘示する行為をしてはならない。

(国の責務)
第五条 国は、前二条に定める基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、行政のあらゆる分野において人権尊重の視点に立って取り組むとともに、不当な差別その他の人権問題を解消するための取組をはじめとする人権施総合を総合的、積極的かつ計画的に推進するものとする。
2 国は、人権施策を推進するに当たっては、関係部局等相互の緊密な連携を図るとともに、関係機関、関係団体その他の関係者と連携協力するものとする。
3 国は、国が設置する公の施設における人権侵害行為の防止に努めるものとする。

(国民の責務)
第六条 国民は、基本理念にのっとり、自ら人権意識の高揚に努めるとともに、相互に人権を尊重しなければならない。
2 国民は、基本理念にのっとり、国が実施する人権施策に協力するものとする。
3 国民は、基本理念にのっとり、不当な差別その他の人権問題に対して傍観することなく、これらの解消に向けてそれぞれの立場において主体的に取り組むよう努めるものとする。

(事業者の責務)
第七条 事業者は、基本理念にのっとり、自ら人権意識の高揚に努めるとともに、従業員その他の関係者の人権を尊重しなければならない。
2 事業者は、基本理念にのっとり、従業員の人権意識の高揚を図るなど、その事業活動において、人権尊重の視点に立って取り組むとともに、県が実施する人権施策に協力するものとする。
3 事業者は、基本理念にのっとり、不当な差別その他の人権問題に対して傍観することなく、これらの解消に向けてそれぞれの立場において主体的に取り組むよう努めるものとする。

(特定電気通信役務提供者の責務)
第八条 特定電気通信役務提供者(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第二条第三号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。次項において同じ。)は、基本理念にのっとり、インターネットを通じて行われる人権侵害行為の解消のために必要な役割を果たすよう努めるものとする。
2 特定電気通信役務提供者は、インターネット上において、その用いる特定電気通信設備(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第二条第二号に規定する特定電気通信設備をいう。以下この項において同じ。)の記録媒体(当該記録媒体に記録された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報が記録され、又は当該特定電気通信設備の送信装置(当該送信装置に入力された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報が入力されることによって人権侵害行為が行われていることを知った場合であって、当該人権侵害行為に係る情報の不特定の者に対する送信を防止する措置を講ずることが技術的可能なときは、当該措置を講ずるものとする。

(国会議員、地方公共団体の長・議員、その他の公務員の責務)
第九条 国会議員、国の公務員、地方公共団体の長・議員、公務員は、基本理念にのっとり、高い人権意識を持ち、この条例の目的を達成するため、率先して積極的な役割を果たすものとする。

(国と地方公共団体との協働)
第十条 国は、地方公共団体と協働して人権施策を実施するとともに、地方公共団体に対し、国と協働して不当な差別その他の人権問題のない、人権が尊重される社会の実現に努めること及び国が実施する人権施策に協力することを求めるものとする。
2 国は、地方公共団体と不当な差別その他の人権問題に関する相談の事例等の情報の共有を図るとともに、地方公共団体が実施する人権施策について必要な助言その他の支援を行うものとする。

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法文に規定されない「差別禁止」は危うい [現代の性(同性愛・L/G/B/T)]

2月16日(木)

一部の「活動家」が、「差別」や「差別行為」を法律に規定しなくても「差別禁止法」は可能と主張しているが、それは危うい。

そもそもの話、イギリス ・ アメリカ などは「判例法主義 (判例 を最も重要な 法源 とする考え方」、日本は「制定法主義 (成文化し制定した成文法を第一義的な法源とする考え方:成文法主義)」というのは、「法学」の講義の最初の方で教わること。

これは、「主義」であると同時に、法体系になっているので、一朝一夕に変えられるものではない。

もちろん、両者は完全に対立するものではないが、日本では判例の積み重ねが「法」になるという考え方はとらない。

最高裁の判例は、「法」の不備を補うもの。
だから、即、法制化される。

「差別」「差別行為」について法の明文がない状況で、告発が行われる社会というのは、あり得ないし、とても怖いと思う。
「差別禁止」のようなことは恣意的にされてはいけない。

たとえば、この書き込みだって「活動家」に「LGBT差別だ!」と一方的に言われてしまい、法文に基づかず、裁かれてしまう。
そんな法システムにはとうてい同意できない。


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