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罰則をともなう「LGBT差別禁止法」の困難 [現代の性(同性愛・L/G/B/T)]

2月10日(金)

罰則をともなう「LGBT差別禁止法」を提唱する人たちは、いったいどういう法案・条文を考えているのだろう?

そもそもの話、「差別」をどう定義するのだろう?
「LGBT理解増進法」には「差別」という言葉は出てくるが、「差別」の定義はない。

現在の日本の法律で「差別」を法律名称に入れているのは「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)」(障害者差別禁止法)だが、「差別」の定義はない。

それくらい法律で「差別」を規定するのは難しいということだ。

第七条(行政機関等における障害を理由とする差別の禁止)に「行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。」とある。

そこから導けば、「障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすること」それにより「障害者の権利利益を侵害」することが「障害者差別」ということになる。
(ただし、「差別」とは「差別的取り扱いをすること」という循環定義ではある)

これを準用して「障害」を「性的指向叉は性自認」に、「障害者」を「〇〇者」に置き換えれば、
「性的指向叉は性自認を理由として〇〇者でない者と不当な差別的取扱いをすること」それにより「〇〇者の権利利益を侵害」すること」となる。

「〇〇者」は「性的少数者」とすればよいように思うが、今度は「性的少数者」を法的に定義しなければならなくなる。
これも、じつに厄介だ。

だから、立憲民主党の「性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する法律案(LGBT差別解消法案)」では、「〇〇者」は一切出てこない(その点は「LGBT理解増進法」も同じ)。

ちなみに、この「差別解消法案」は、明らかに「障害者差別禁止法」の条文構成に依拠している。

次に「罰則」についてだが、「障害者差別禁止法」や「LGBT差別解消法案」には「罰則」の条文はあるが、これは秘密保持義務を破ったり、報告義務を怠ったりした者に対する罰則で、「差別」を行った者への罰則ではない。
問題があった者への対処は「助言、指導若しくは勧告」にとどまる。

つまり、法的に「差別」を定義し、差別行為の範囲を規定し、差別を行った者に罰則を科すことは、法理に基づいて法律の条文を設計・構成するという点で、客観的に言ってかなり困難で、手間と時間がかかるということ。

単純に言えば、違反者に刑罰を科すといっても、量刑の相場はどのくらいにするのだ?ということ。
まさか「懲役」ってことはないよね。

そこら辺まで考えて「罰則のある差別禁止法を!」と言っているのだろうか?

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「そんな程度で講演しちゃいけないよって人たち」 [現代の性(同性愛・L/G/B/T)]

2月10日(金)

北丸雄二[黒ハート][黒ハート]@quitamarco
そんな程度で講演しちゃいけないよって人たちが当事者であるという背景だけで代表のように講演してる。人材がいないのは、人材が育つような風通しの良い情報を享受できる状況が整っていなかったせいだけど、そんな状況では勉強もできてこなかった。よって生半可な知識だけが蔓延する。悪循環。
https://twitter.com/quitamarco/status/1623725001106145280
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北丸さんが指摘しているように、講演をするだけの知識と見識がない人が講演をしているケースは山ほどある。
良く知らない分野なのに講演を引き受けるのも悪いが、適任でない人に講演を依頼する方も悪い。

とくに地方の場合、適任の人が乏しいという事情がある。
と言って、遠くから適任の人を呼ぶ予算もない。

自戒を込めて言えば、良く知らないことをろくに調べもせずに、人前でしゃべったり、書いたりしてはいけないということ。

講演や執筆で、お金をもらうということは、それなりの質が伴わないといけない。
そこらへんは、職業人としてのプライドの問題。

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妊孕性の温存問題 [現代の性(性別越境・性別移行)]

2月9日(木)

Trans-womanの場合、一定期間(半年~1年)女性ホルモンを継続的に投与すると、その時点で、ほぼ永続的に妊孕性(授精能力)は失われる。
だから、妊孕性を温存しようとするならば、女性ホルモン投与を開始する前に精子を冷凍保存する必要がある。
外科的手術(精巣摘出)をするまでもなく、​妊孕性は喪失する。

Trans-manの場合は、男性ホルモンの投与によって、月経は停止するが、投与を止めれば、月経は復活するので、妊孕性(受精能力)は喪失しない。
妊孕性の喪失には、外科的手術(卵巣・子宮摘出)が必要になる。

つまり、妊孕性の温存という観点からは、Trans-manの場合、外科的手術を必須とする法的要件を止めさえすれば、即座に解決する。

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2月9日(木)学会講演のパワポ作り [お仕事(講義・講演)]

2月9日(木)

夜中、26日(日)の「第 13 回日本がん・生殖医療学会学術集会(大宮ソニックシティ)、シンポジウム「トランスジェンダーと妊孕性温存」で話す「トランスジェンダーと生殖権―これまでの議論の経緯を中心に―」のパワーポイントを作り始める。

といっても、与えられた時間は15分なので、抄録の文章(1400字)に、数枚図版を入れるだけなのだが。
なんとか20枚に収めたい。

医学系の学会なので、超珍しく「群馬大学医学部非常勤講師」という肩書を使う。
これが最後なので。
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