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「活動家」諸氏の知性が、うらやましい [現代の性(同性愛・L/G/B/T)]

2月11日(土・祝)

このブログを読んでくださっている数少ない方は、お気づきのように、この数日、私は見えない眼と悪い頭を駆使して、「差別を法で規定すること」「差別に罰則を科すこと」について、現行の法律や条例、あるいは法案を分析しながら考えてきた。

結論的に言えば、法律で差別を定義し、違反者に罰則を科すことは、かなり難しい、そうした法案を、今すぐ作ることは(数年かけるならともかく)、現今の政治情勢の中では、客観的に困難ということ。

そうした面倒な作業・考察をすっとばし、「罰則のある差別禁止法を!」と叫ぶ「活動家」諸氏の知性が、ほんとうにうらやましい。

きっと、すでにすべて検討済みなのだろう。
私ごときがとうてい及ぶところではない。
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「差別」の法的定義 [現代の性(同性愛・L/G/B/T)]

2月11日(土・祝)

一般に「差別」とは、特定の集団に所属する個人や、ある属性を有する個人に対して、その所属や属性を理由にして不当に取り扱う行為とされる。
除外行為や拒否行為など「行為」は差別になるが、「言論」が差別にになるかどうかは、意見が分かれる。

私は、講義で、「差異+マイナスの価値づけ=差別」と教えているので、「言論」だけでも「差別」であると考えるが、そうでない人も多くいる。

「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」は「言論(ヘイトスピーチ)」を「差別」としている数少ない条例。

「不当な差別」の定義
「人種、国籍、民族、信条、年齢、性別、性的指向、性自認、出身、障害、その他の事由を理由とする不当な差別をいう」
「差別」の「事由」は列記されているが、「差別」そのものの定義はない。
そして「本邦外出身者」についてのみ「差別的言動」とし、行為だけでなく、「言論(ヘイトスピーチ)」が含まれる。

「罰則」については、「第14条第1項の規定による市長の命令に違反した者は」、50万円以下の罰金と規定する。
14条1項とは、「市長は前条第1項の規定による勧告に従わなかった者が、再び同一理由差別的言動を行い、又は行わせる明らかなおそれがあると認めるに足りる十分な理由があるときは、その者に対し、地域を定めて、この項の規定による命令の日から6月間、同一理由差別的言動を行い、又は行わせてはならない旨を命ずることができる。」
つまり、勧告に従わず、再度、差別的言動を繰り返す場合の市長命令
に従わなかった場合に罰金が科される。
1度の差別的言動では、罰金は科されない。


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「LGBT差別禁止法」すぐできるという説 [現代の性(同性愛・L/G/B/T)]

2月11日(土・祝)

「LGBT差別禁止法」、すでに実効化しているEU諸国の法制を模倣すれば、すぐできるという説。

たしかに、EU諸国の法制を研究・導入し、日本の法システムに合致するよう修正(骨抜き)と、いろいろな関係法規との調整を、法学者(谷口洋子幸さんしかいない)や衆参両院の法制局の全面協力を受けて、本気でやれば、今国会は無理でも、来年か再来年くらいには法案が国会に上程できるかもしれない。

だけど、自民党がそんなこと本気でやると思う?
根本はそこ。
自民党は、有力な支持団体である(旧)統一教会の教義に反することは、基本、やらない。
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「紀元節」の歌 [世相]

2月11日(土・祝)

ネトウヨが紀元節に唄う歌を間違っている(笑)

「見よ東海
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