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包括的な「差別禁止法」(三橋試案)を作ってみた [現代の性(同性愛・L/G/B/T)]

2月16日(木)

包括的な「差別禁止法」(三橋試案)を作ってみた。
と言っても、三重県「差別を解消し、人権が尊重される三重をつくる条例」の語句を替えただけだけど。

このレベル(理念法)でも、「人権大嫌い、差別を続けたい」自民党・宗教右派系議員は大反対だろうから、現在の政治情勢では、法制化は難しいと思う。
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包括的な「差別禁止法」(三橋試案)
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、不当な差別その他の人権問題の解消をはじめとする人権尊重に関し、基本理念を定め、及び国の責務等を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、不当な差別その他の人権問題の解消を推進し、もって不当な差別その他の人権問題のない、人権が尊重される社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  人種等の属性 人種、皮膚の色、国籍、民族、言語、宗教、政治的意見その他の意見、年齢、性別、性的指向、性同一性、障がい、感染症等の疾病、職業、社会的身分、被差別部落の出身であることその他の属性をいう。
二 不当な差別 人種等の属性を理由とする不当な区別、排除又は制限であって、あらゆる分野において、権利利益を認識し、享有し、又は行使することを妨げ、又は害する目的又は効果を有するものをいう。
三 人権侵害行為 不当な差別、いじめ、虐待、プライバシーの侵害、誹謗(ひぼう)中傷その他の他人の権利利益を侵害する行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)をいう。
四 人権問題 人権侵害行為その他の人権に関する問題をいう。

(基本理念)
第三条 不当な差別その他の人権問題を解消するための取組その他の人権尊重に関する施策(以下「人権施策」という。)及び県民、事業者等が行う人権尊重に関する活動は、次に掲げる事項を基本理念として推進されなければならない。
一 社会のあらゆる分野において人権が尊重されること。
二 対話を通じて不当な差別その他の人権問題の解消を図ることが重要であること。
三 不当な差別その他の人権問題の解消に当たって障壁となるような社会における制度、慣行、観念等の改善を図ること。
四 人権侵害行為の意図の有無にかかわらず、その解消を図ること。
五 人権侵害行為を行った者等がその責任を自覚し、及び人権侵害行為を受けた者等の心情等を理解することを社会として促進すること。
六 人権侵害行為を受けた者等がその困難を乗り越えることができるよう社会として支えていくこと。
七 不当な差別その他の人権問題の解消を図ることにより、多様性が尊重され、誰一人取り残されることのない共生社会の実現に寄与すること。

第四条 何人も、不当な差別をはじめとする人権侵害行為をしてはならない。
2 何人も、共通の人種等の属性を有する不特定多数の者に対して当該人種等の属性を理由として人権侵害行為をすることを助長し、又は誘発する目的で、当該不特定多数の者が当該人種等の属性を有することを容易に識別することを可能とする情報を公然と摘示する行為をしてはならない。

(国の責務)
第五条 国は、前二条に定める基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、行政のあらゆる分野において人権尊重の視点に立って取り組むとともに、不当な差別その他の人権問題を解消するための取組をはじめとする人権施総合を総合的、積極的かつ計画的に推進するものとする。
2 国は、人権施策を推進するに当たっては、関係部局等相互の緊密な連携を図るとともに、関係機関、関係団体その他の関係者と連携協力するものとする。
3 国は、国が設置する公の施設における人権侵害行為の防止に努めるものとする。

(国民の責務)
第六条 国民は、基本理念にのっとり、自ら人権意識の高揚に努めるとともに、相互に人権を尊重しなければならない。
2 国民は、基本理念にのっとり、国が実施する人権施策に協力するものとする。
3 国民は、基本理念にのっとり、不当な差別その他の人権問題に対して傍観することなく、これらの解消に向けてそれぞれの立場において主体的に取り組むよう努めるものとする。

(事業者の責務)
第七条 事業者は、基本理念にのっとり、自ら人権意識の高揚に努めるとともに、従業員その他の関係者の人権を尊重しなければならない。
2 事業者は、基本理念にのっとり、従業員の人権意識の高揚を図るなど、その事業活動において、人権尊重の視点に立って取り組むとともに、県が実施する人権施策に協力するものとする。
3 事業者は、基本理念にのっとり、不当な差別その他の人権問題に対して傍観することなく、これらの解消に向けてそれぞれの立場において主体的に取り組むよう努めるものとする。

(特定電気通信役務提供者の責務)
第八条 特定電気通信役務提供者(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第二条第三号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。次項において同じ。)は、基本理念にのっとり、インターネットを通じて行われる人権侵害行為の解消のために必要な役割を果たすよう努めるものとする。
2 特定電気通信役務提供者は、インターネット上において、その用いる特定電気通信設備(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第二条第二号に規定する特定電気通信設備をいう。以下この項において同じ。)の記録媒体(当該記録媒体に記録された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報が記録され、又は当該特定電気通信設備の送信装置(当該送信装置に入力された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報が入力されることによって人権侵害行為が行われていることを知った場合であって、当該人権侵害行為に係る情報の不特定の者に対する送信を防止する措置を講ずることが技術的可能なときは、当該措置を講ずるものとする。

(国会議員、地方公共団体の長・議員、その他の公務員の責務)
第九条 国会議員、国の公務員、地方公共団体の長・議員、公務員は、基本理念にのっとり、高い人権意識を持ち、この条例の目的を達成するため、率先して積極的な役割を果たすものとする。

(国と地方公共団体との協働)
第十条 国は、地方公共団体と協働して人権施策を実施するとともに、地方公共団体に対し、国と協働して不当な差別その他の人権問題のない、人権が尊重される社会の実現に努めること及び国が実施する人権施策に協力することを求めるものとする。
2 国は、地方公共団体と不当な差別その他の人権問題に関する相談の事例等の情報の共有を図るとともに、地方公共団体が実施する人権施策について必要な助言その他の支援を行うものとする。

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