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法文に規定されない「差別禁止」は危うい [現代の性(同性愛・L/G/B/T)]

2月16日(木)

一部の「活動家」が、「差別」や「差別行為」を法律に規定しなくても「差別禁止法」は可能と主張しているが、それは危うい。

そもそもの話、イギリス ・ アメリカ などは「判例法主義 (判例 を最も重要な 法源 とする考え方」、日本は「制定法主義 (成文化し制定した成文法を第一義的な法源とする考え方:成文法主義)」というのは、「法学」の講義の最初の方で教わること。

これは、「主義」であると同時に、法体系になっているので、一朝一夕に変えられるものではない。

もちろん、両者は完全に対立するものではないが、日本では判例の積み重ねが「法」になるという考え方はとらない。

最高裁の判例は、「法」の不備を補うもの。
だから、即、法制化される。

「差別」「差別行為」について法の明文がない状況で、告発が行われる社会というのは、あり得ないし、とても怖いと思う。
「差別禁止」のようなことは恣意的にされてはいけない。

たとえば、この書き込みだって「活動家」に「LGBT差別だ!」と一方的に言われてしまい、法文に基づかず、裁かれてしまう。
そんな法システムにはとうてい同意できない。


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