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6月25日(日)代官山「アマランスラウンジ21周年イベント」 [お出掛け・お遊び]

6月25日(日)

京都出張から、いつもお世話になっている代官山「アマランスラウンジ21周年イベント」に駆けつける。
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マダム・レジーヌ&リーさん、21周年(2002年創業)、おめでとうございます。
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とても楽しいパーティでした。

これからもよろしくお願いいたします。


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6月24日(土)「性欲研究会」(2023年第3回) [性社会史研究(一般)]

6月24日(土)

新横浜駅10時07分発の「のぞみ65号」で京都へ。
車中、満席。
連結部分の床に座っている人もいる。

12時00分、京都駅着。
京都駅も大混雑。

塩小路口の「新阪急ホテル」に荷物を預け、地下鉄で四条へ。
地下鉄も長蛇の列。

12時45分、井上先生の室町別邸へ。
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「性欲研究会」(2023年第3回) 京都室町・井上先生別邸
13時過ぎ開会。
初参加の方が2人いるので、はじめに簡潔に自己紹介。

【研究報告】亀山哲寛「日本におけるアセクシャルの概念形成(仮)」
【研究報告】河原梓水「M男性まさくんの語り」

今日の出席者、井上章一、斎藤光、古川誠、渋谷知美、河原梓水、、安浚鉉(あんじゅんひょん,
初参加:東京大学外国人研究生)、横井あき(初参加:早稲田大学人間科学部)、三橋順子。

初参加のお二人、安さんは江戸後期~明治期の「強姦」、横井さんは「デブ専」がテーマとのこと。
ぜひ、定着してほしい。

17時45分、閉会。

次回は、9月2日(土)13:00~、の予定。

懇親会は、ベトナム料理「サイゴンサイゴン龍馬」(六角御幸町)
席が近かった斉藤光さん、安さんといろいろお話。


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「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」施行 [現代の性(同性愛・L/G/B/T)]

6月23日(金)

23日、「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」施行。

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LGBT法施行、性的少数者らの理解増進に計画策定

LGBTなど性的少数者らへの理解増進法が23日、施行された。国や地方自治体、企業、学校などで理解を広げる取り組みを促す。

政府は同日、内閣府に基本計画の策定や実施状況の公表を担当する部署を設置した。内閣府や厚生労働省、文部科学省、法務省などから来る10人ほどの職員で構成する。

新法は議員立法でできた罰則のない理念法で「性的指向やジェンダーアイデンティティを理由とする不当な差別はあってはならない」と定める。関係府省で専門の連絡会議の設置を求める。

政府に性的少数者らへの理解を進めるための基本計画の策定や、実施状況の毎年の公表を義務づける。行政や企業、学校などの相談体制の整備といった要請は努力規定にとどまる。

松野博一官房長官は23日の記者会見で「多様性が尊重され、性的マイノリティーの方もマジョリティーの方も互いの人権や尊厳を大切にする社会の実現に向け、様々な国民の声を受け止め、しっかりと取り組む」と語った。

男性が女性と自称して女子トイレや公衆浴場などを使う行為を不安視する声がある。松野氏は新法の施行前後で扱いは変わらないとして「現行法で適切に対応される」と述べた。新法では性的少数者以外への配慮規定も設けた。

公衆浴場法は銭湯などでは営業者が「風紀に必要な措置を講じなければならない」と定める。厚労省は「男女の区別」を求めている。

2021年に超党派の議員連盟が法案をまとめたが国会に提出されなかった。

新法では議連案の「差別は許されない」との記述が「不当な差別はあってはならない」に変わった。「性自認」との表現は与党案で「性同一性」に変更したうえで、日本維新の会、国民民主党と話し合い「ジェンダーアイデンティティ」に改めた。

『日本経済新聞』2023年6月23日 17:00
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA223SW0S3A620C2000000/




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6月23日(金)少し回復 [日常]

6月23日(金)

水・木・金と家にいて、眠くなったらすぐに寝て、できるだけ休養に務めた。

その結果、心身の状態、少し良くなった。

いちばん問題だったメンタルは、メールのお返事が×程度にまでは改善。
でもまだ50%くらい。

足腰の具合は、例によって日によって違うが、腰は危機を脱した感じ。
油断は禁物だが。

ということで、明日は京都出張(性欲研究会)。

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「同性婚訴訟」5地裁の判断の対比表 [現代の性(同性愛・L/G/B/T)]

6月23日(金)

「同性婚訴訟」5地裁の判断、対比表(『東洋経済』)。
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わかりやすいので、講義資料用に保存。

問題は、24条1項をすべての地裁が合憲、つまり同条の「婚姻」は異性間の「婚姻」を指し、同性間のそれは含まれないとしていること。
ここを突破できないと、異性婚と同等に同性婚を法制化する「婚姻平等」は達成できない。
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度量衡の統一は重要 [世相]

6月23日(金)

例のタイタニック見物の潜水艇、水深4000フィート(約1219m)の耐性で設計されているのに、4000メートルまで潜れると思って、壊れたという話。

で、Twitterで「ヤード・ポンド法を滅ぼせ!」という言説が流れている。

1インチ≒2.5cmというのは、ヒールの高さで覚えた。
1ハロン≒200m、1マイル≒1600mというのは競馬で覚えた。
あとは、ほとんど知らない。

1尺(天平尺)≒29.6cmは、古代史の研究で覚えた。
1尺(曲尺・かねじゃく)≒30.3cmはどこで覚えたのだろう?
日本人の生活常識?
でも、1尺(鯨尺)≒37.88cmは、和裁をしない(できない)ので覚えていない。

ともかく、度量衡の統一は重要。

ちなみに、長さは
1インチ(in)=2.54 cm
フィート(ft)=12 インチ= 30.48 cm
ヤード (yd)=3 フィート=0.9144 m
であり、重さは
1オンス (ounce)≒28.35 g
1ポンド (pound)=16 オンス≒453.6g
である。
12進法や16進法が入り交じり、これで不便しない(ちゃんと換算できる)英・米人は、さすがに頭が良い。

江戸時代の日本人も。
1里=36町 1町=60間 1間=6尺
1両=4分=16朱≒4000文
みたいなことをしていたので、他人事ではない。
電卓をプレゼントしたくなる。


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「経産省職員トイレ使用制限訴訟」判決が及ぶ範囲 [現代の性(性別越境・性別移行)]

6月22日(木)

7月11日に最高裁判決が出る予定の「経産省職員トイレ使用制限訴訟」、原告が勝訴した東京地裁判決で認められ、敗訴した2021年5月の東京高裁判決でも追認された「個人が、自認する性別に即した社会生活を送ること」が「重要な法的利益」であることについて、判決文を再検討。

やはり原告が、専門医から性同一性障害の診断を受け、かつ、職場において女性として扱う必要がある旨の診断を受けていることが前提になっていると読むべき。

つまり、「個人が、自認する性別に即した社会生活を送ること」が「重要な法的利益」であることは、トランスジェンダー(誕生時に指定された性別とは異なる性別で生活している人)であっても、性同一性障害の診断を受けていない人にまで敷衍(一般化)できるものではない、ということになる。

そこに線を引くことは,人権という観点からしておかしい、といういけんはもっとも。
私もそう思う。

しかし、日本の司法では、医師の診断書、とりわけ専門医の診断は、きわめて重視されるということ。
ある意味、専門医の診断書は人権より重い。
それが現実。




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川崎市「性的マイノリティ支援に向けた複合イベント実施業務」予算は129万円 [現代の性(同性愛・L/G/B/T)]

6月22日(木)

川崎市の「性的マイノリティ支援に向けた複合イベント実施業務」の予算が129万円(年間)。
https://www.city.kawasaki.jp/250/page/0000152135.html
現在は「男女共同参画」事業の枠だが、これが近い将来「性的指向及びジェンダーアイデンティティ理解増進」枠にスライドすると思われる。

どこのNPOが事業受託するか知らないが、川崎市民の野良研究者には無縁な話(笑)

「『性』の多様性の基礎(全3回)」の講義、市民割り引きで5万円で請け負ってもいい。
でも絶対に依頼は来ない。
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反トランスジェンダー法に対する連邦地裁の判決 [現代の性(性別越境・性別移行)]

6月22日(木)

連邦地裁の判決とはいえ、この数年、共和党優勢州で続いていた規制(禁止)に歯止めをかける判決。

日本の場合は、「診断と治療のガイドライン」が規範。

思春期以前の性別違和には、医療は積極的介入をせず、「受容的見守り」。
思春期以降は、希望すれば「思春期ブロッカー(GnRHアゴニスト)」が使えることになっているが、私はやや懐疑的(不可逆性の証明が不十分)。

フロリダ州の連邦地裁も「反トランスジェンダー法」を差し止め。
ちょっと潮目が変わってきたかな。
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未成年の性別違和治療禁止法、連邦地裁が無効判断 米アーカンソー州

米アーカンソー州の連邦地方裁判所は20日、同州が2年前に定めた、トランスジェンダーの未成年に医師が性別違和(性同一性障害)の治療を行うことを禁じる法律を無効とする判決を出した。

アーカンソー州はアメリカで初めて、未成年がホルモン療法や性別適合手術などを受けられないようにする州法を定めた。以来、少なくとも19州が同様の禁止措置を導入している。

しかし、同州連邦地裁のジェイ・ムーディー判事は、この州法が「子供を保護」していると、同州は証明できなかったと結論付けた。

この決定は、共和党が与党となっている他の州でも、同様の措置に影響を及ぼす可能性がある。

アーカンソー州政府は、控訴するとしている。

「BBCニュース」2023年6月22日
https://www.bbc.com/japanese/65982165
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フロリダ州の反トランスジェンダー法を差し止め、連邦地裁が判断

[21日 ロイター] - 米フロリダ州の連邦地方裁判所は21日、トランスジェンダー(出生時の性と自認する性が一致しない人)に対する医療行為にメディケイド(低所得者向け医療保険)からの給付を禁じた同州の措置を無効とした。同州の反トランスジェンダー法が阻止されたのはこの2週間で2度目となる。

ロバート・ヒンクル判事は、この措置が憲法修正第14条の平等保護の権利、さらに連邦メディケイド法と医療保険制度改革法の性差別禁止に違反するとした。

同判事は今月6日、18歳未満に対する思春期阻害剤やホルモン剤などによるジェンダー・アファーミング・ケア(ジェンダーを尊重する医療)を禁止する同州法の施行を部分的に阻止していた。

ジェンダー・アファーミング・ケアを禁止する州法はアラバマ州、アーカンソー州、インディアナ州、オクラホマ州でも差し止められている。

「ロイター」2023年6月22日3:06 午後11時間前更新
https://jp.reuters.com/article/idJPL6N38E02F

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生殖補助医療のルール 現実に追いついていない議論の行方 [現代の性(同性愛・L/G/B/T)]

6月22日(木)

長村さと子さんのインタビュー記事。
『毎日新聞』藤沢美由紀記者による。

レズビアン・カップルの生殖補助医療に法的規制がかけられる問題、LGBT当事者・支援者の間でも、認知度(関心)が低いように思う。

同性カップルの権利保障という点では、他の件と同様なのに。

さと子さんが孤軍奮闘している状況はまずいと思う。
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生殖補助医療のルール 現実に追いついていない議論の行方
藤沢美由紀

第三者から提供された精子や卵子を使った「生殖補助医療」のあり方のルールを定める新法の議論で「出自を知る権利」と並んで、もう一つ大きな課題がある。この医療を受けられる対象者を法律婚の夫婦に限っていいのか、という点だ。既に女性カップルにも子どもがいるにもかかわらず、対象から外されるかもしれないというのだ。どういうことなのか。

『毎日新聞』 2023/6/21 16:00(最終更新 6/22 17:31) 有料記事 1743文字
https://mainichi.jp/articles/20230619/k00/00m/100/191000c



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