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海抜-2m [日常(花・街・山・猫・蝶)]

6月18日(日)

所用あって、東大島(江東区)という所へ。

明治大学(駿河台)への出勤経路の東急目黒線→都営地下鉄三田線で神保町駅へ。
そこで都営地下鉄新宿線に乗り換えて、大川を潜り東へ10駅。

今まで、1つ手前の大島駅までは来たことあったが、その先は初めて。

あれ? 地上に出た。

東大島駅は、地下鉄なのに高架駅だった。

で、改札口の標高が2.2mと表示されている。
そこから4mくらい階段を下ると地表。
ということは・・・・。

やっぱり,江東区ってすごいな。

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「理解増進法」の法文解釈 [現代の性(同性愛・L/G/B/T)]

6月17日(土)

「理解増進法」が成立したことで、今まで行っていたLGBT関係の事業ができなくなるのではないか?と不安に思っている人たちがけっこういる。

廃案を叫んでいた一部の左翼系「活動家」がそうした不安をしきりに煽っているから、そう思ってしまうのも無理はない。

しかし、理性的に法文を読めば、そうでないことは¥がわかる。

不安の根源になっているのは、再々修正案で付加された第十二条の「この法律に定める措置の実施等に当たっては、性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、全ての国民が安心して生活することができることとなるよう、留意するものとする。」だが、これは「この法律に定める措置」についての留意点であることは明白である。

再修正案(自民・公明党案)の第十条1項にあった「民間の団体等の自発的活動」は再々修正案では外れたので、第十二条は掛からない。
つまり、民間の団体等が行う自発的活動は王に触れない限り、まったく自由である。

では、「この法律に定める措置の実施等」については、どうだろうか?
この点については,私見を述べるより、専門家の見解を紹介しよう。

『毎日新聞』2023年6月17日朝刊紙面に掲載された日本大大学院の鈴木秀洋教授(行政法)の見解である。
https://mainichi.jp/articles/20230616/k00/00m/010/337000c

鈴木教授は、まず新法について、
「誰の利益をどう守るのか、理念が不明確な法律になった」と指摘しつつも、「成立したからには、性的少数者への差別的状況を改善し、多様性尊重が根付く社会へ向けて具体的施策を進めるための、土台的な法律と解釈すべきだ」と捉える。

そして、
「法律の解釈は、憲法や他の法令との整合性が必要となる。憲法には『個人の尊重』や『差別の禁止』が定められ、新法の基本理念でも『不当な差別はあってはならない』とある以上、12条の『留意』規定で性的少数者の権利を制限するような解釈はできない」とクギを刺す。

学校教育については
「家庭及び地域住民の協力を得る」という条文も、「学校教育法の同様の規定は、学校教育を縛るものと解釈されていない。新法も、性の多様性に関する教育へ介入する新たな権利を与えるものではない」という。

まことに妥当な見解で、ほぼ私見と同じである。
というか、法律の構成や法文を、憲法や他の法令を視野に入れながら、きちんと分析すれば、こういう見解になる。

j結論的に言えば、民間の団体等が行う自発的活動がやれなくなるようなことは、法律上、ありえない。
国や自治体の施策も基本的には同様だが、事業がどこに委託されるかについては、選別があるかもしれない。

法文がまともに読めない「活動家」の扇動に惑わされてはいけない。


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「経産省職員トイレ使用制限訴訟」最高裁で結審 [現代の性(性別越境・性別移行)]

6月17日(土)

「理解増進法」成立の大騒ぎに掻き消されてしまった感があるが、この「経産省職員トイレ使用制限訴訟」もとても重要。

一般論的に言えば、最高裁が上告を受けて弁論を行う場合、高裁判決が覆ることが多い。
つまり、この裁判の場合、女性として生活している経産省職員(原告)が女性トイレを使用することを、人事院の判定で制限したことを「違法ではない」とした東京高裁の判断がひっくり返る可能性がある。

人事院判定は、同僚の女性職員2人が原告の女性トイレ利用に「抵抗感がある」と述べたことが大きな根拠になっているが、「他の職員が抵抗感を述べた事実はない」という原告の訴えが事実なら、人事院は誤った前提で判定を出したことになる。

弁論はこれで結審。判決は7月11日15時とのこと。

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トランスジェンダーのトイレ訴訟 最高裁で弁論 判決は7月11日

経済産業省に勤めるトランスジェンダーの職員が、職場の女性用トイレの使用が制限されているのは差別だと国を訴えている裁判で、双方の主張を聞く弁論が最高裁判所で行われました。判決は来月11日に言い渡されることになり、性的マイノリティーの人たちの職場環境に関する訴訟で最高裁が初めて判断を示します。

性同一性障害と診断され、女性として生活している経済産業省の50代の職員は、自分の部署がある階の女性用トイレの使用を認めてもらえず、2階以上離れたトイレを使うよう制限されているのは差別だとして国を訴えています。

1審は国の措置は違法だとしてトイレの自由な使用を認めましたが、2審は逆に違法ではないと判断したため、原告側が上告しました。

16日、最高裁判所で開かれた弁論で原告側は「女性として社会活動をしている職員の尊厳を深く傷つけた。性同一性障害であることをほかの職員に説明して理解を得なければ女性用トイレの利用を認めない経済産業省の方針は、高度のプライバシー侵害にあたる」と述べて、国の措置は違法だと改めて主張しました。

一方、国側は「職員からの要望に可能な範囲で応える姿勢を前提とした上で、ほかの女性職員の意見にも配慮した対応だ」として違法ではないと反論しました。

弁論は判決を変更する際に必要な手続きで、2審判決が見直される可能性があります。

判決は来月11日に言い渡されることになり、性的マイノリティーの人たちの職場環境に関する訴訟で最高裁が初めて判断を示します。

「NHKニュース」2023年6月16日 17時04分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230616/k10014101451000.html

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