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「経産省職員トイレ使用制限訴訟」判決が及ぶ範囲 [現代の性(性別越境・性別移行)]

6月22日(木)

7月11日に最高裁判決が出る予定の「経産省職員トイレ使用制限訴訟」、原告が勝訴した東京地裁判決で認められ、敗訴した2021年5月の東京高裁判決でも追認された「個人が、自認する性別に即した社会生活を送ること」が「重要な法的利益」であることについて、判決文を再検討。

やはり原告が、専門医から性同一性障害の診断を受け、かつ、職場において女性として扱う必要がある旨の診断を受けていることが前提になっていると読むべき。

つまり、「個人が、自認する性別に即した社会生活を送ること」が「重要な法的利益」であることは、トランスジェンダー(誕生時に指定された性別とは異なる性別で生活している人)であっても、性同一性障害の診断を受けていない人にまで敷衍(一般化)できるものではない、ということになる。

そこに線を引くことは,人権という観点からしておかしい、といういけんはもっとも。
私もそう思う。

しかし、日本の司法では、医師の診断書、とりわけ専門医の診断は、きわめて重視されるということ。
ある意味、専門医の診断書は人権より重い。
それが現実。




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