SSブログ

「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」施行 [現代の性(同性愛・L/G/B/T)]

6月23日(金)

23日、「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」施行。

-------------------------------
LGBT法施行、性的少数者らの理解増進に計画策定

LGBTなど性的少数者らへの理解増進法が23日、施行された。国や地方自治体、企業、学校などで理解を広げる取り組みを促す。

政府は同日、内閣府に基本計画の策定や実施状況の公表を担当する部署を設置した。内閣府や厚生労働省、文部科学省、法務省などから来る10人ほどの職員で構成する。

新法は議員立法でできた罰則のない理念法で「性的指向やジェンダーアイデンティティを理由とする不当な差別はあってはならない」と定める。関係府省で専門の連絡会議の設置を求める。

政府に性的少数者らへの理解を進めるための基本計画の策定や、実施状況の毎年の公表を義務づける。行政や企業、学校などの相談体制の整備といった要請は努力規定にとどまる。

松野博一官房長官は23日の記者会見で「多様性が尊重され、性的マイノリティーの方もマジョリティーの方も互いの人権や尊厳を大切にする社会の実現に向け、様々な国民の声を受け止め、しっかりと取り組む」と語った。

男性が女性と自称して女子トイレや公衆浴場などを使う行為を不安視する声がある。松野氏は新法の施行前後で扱いは変わらないとして「現行法で適切に対応される」と述べた。新法では性的少数者以外への配慮規定も設けた。

公衆浴場法は銭湯などでは営業者が「風紀に必要な措置を講じなければならない」と定める。厚労省は「男女の区別」を求めている。

2021年に超党派の議員連盟が法案をまとめたが国会に提出されなかった。

新法では議連案の「差別は許されない」との記述が「不当な差別はあってはならない」に変わった。「性自認」との表現は与党案で「性同一性」に変更したうえで、日本維新の会、国民民主党と話し合い「ジェンダーアイデンティティ」に改めた。

『日本経済新聞』2023年6月23日 17:00
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA223SW0S3A620C2000000/




nice!(0)  コメント(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントの受付は締め切りました