プロフィール画像を変更 [お仕事(講義・講演)]
6月20日(火)
講演などのチラシに使う「講師プロフィール」の画像が、だいぶ「講師遠影」になってきた(6年前)ので、新しいものに変更。
撮影は2023年5月30日で、68歳と1週間。
高齢者らしくて、気に入っている。
講演などのチラシに使う「講師プロフィール」の画像が、だいぶ「講師遠影」になってきた(6年前)ので、新しいものに変更。
撮影は2023年5月30日で、68歳と1週間。
高齢者らしくて、気に入っている。
歯科医院へ(4回目) [日常(通院)]
6月20日(火)
講義の後、大急ぎで、東急東横線・学芸大学駅近くの歯科医院へ。
今日で4回目。
1回目 折れた上前歯の修理(継歯)
2回目 詰め物が外れた右上奥歯の型取り
3回目 新しい詰め物の充填
4回目 上右小臼歯の虫歯治療
局所麻酔をかけているので痛くはない。
ただ、、けっこう長い時間、口を開けているので顎が疲れる。
それと、治療台を倒したり寝かせたりするときに、腰が痛い。
虫歯、もう2本くらいあるらしい。
まあ、この際だから、きっちり治そう。
講義の後、大急ぎで、東急東横線・学芸大学駅近くの歯科医院へ。
今日で4回目。
1回目 折れた上前歯の修理(継歯)
2回目 詰め物が外れた右上奥歯の型取り
3回目 新しい詰め物の充填
4回目 上右小臼歯の虫歯治療
局所麻酔をかけているので痛くはない。
ただ、、けっこう長い時間、口を開けているので顎が疲れる。
それと、治療台を倒したり寝かせたりするときに、腰が痛い。
虫歯、もう2本くらいあるらしい。
まあ、この際だから、きっちり治そう。
6月20日(火)明治大学文学部「ジェンダー論」第10講 [お仕事(講義・講演)]
6月20日(火)
明治大学文学部「ジェンダー論」の講義の冒頭、最新事情を解説。
まず、6月16日成立の「理解増進法」について、「理念法」の仕組みを解説。
1)国会で「理念法」ができる。
2)それに基づいて、国が「基本計画」を立てる。
3)「基本計画」に基づいて、国や自治体が具体的な施策を策定する(この段階で予算が付く)。
4)「具体的な施策」の委託先を決める。
先行事例として、「ジェンダー論の基礎」の回で解説した「男女共同参画基本法」(理念法)と「男女共同参画基本計画」をあげたので、ちゃんと聞いていた学生さんは理解したはず。
続いて、刑法改正について解説。
はっきり言って、大多数の学生さんにとっては「理解増進法」よりこちらの方がずっと重要。
明治大学文学部「ジェンダー論」の講義の冒頭、最新事情を解説。
まず、6月16日成立の「理解増進法」について、「理念法」の仕組みを解説。
1)国会で「理念法」ができる。
2)それに基づいて、国が「基本計画」を立てる。
3)「基本計画」に基づいて、国や自治体が具体的な施策を策定する(この段階で予算が付く)。
4)「具体的な施策」の委託先を決める。
先行事例として、「ジェンダー論の基礎」の回で解説した「男女共同参画基本法」(理念法)と「男女共同参画基本計画」をあげたので、ちゃんと聞いていた学生さんは理解したはず。
続いて、刑法改正について解説。
はっきり言って、大多数の学生さんにとっては「理解増進法」よりこちらの方がずっと重要。
「経産省職員トイレ使用制限訴訟」の論点 [現代の性(性別越境・性別移行)]
6月20日(火)
7月11日に最高裁判決が出る予定の「経産省職員トイレ使用制限訴訟」の原告は、専門医から性同一性障害の診断を受け、かつ,職場において女性として扱う必要がある旨の診断を受けている。
その前提で、原告が敗訴した2021年5月の東京高裁判決でも、「個人が、自認する性別に即した社会生活を送ること」が「重要な法的利益」であること(1審の東京地裁判決)は追認しているので、今回の最高裁の審理は、そこが争点ではない。
裁判の争点は、施設(トイレ)管理者である経産省と国家公務員を管轄する人事院による原告への「トイレ使用制限」の妥当性、さらにその判断の根拠となる理由の事実性。
最高裁が弁論を開いた以上、この点で、高裁判決は覆ると思われる。
性同一性障害の診断を受けた人にとって「自認する性別に即した社会生活を送ること」が「重要な法的利益」であることは、最高裁の判断を待つまでもなく、すでに判例になりつつある。
そもそも、この裁判は、性同一性障害の診断を受けている人(原告)の訴訟であり、トランスジェンダー(誕生時に指定された性別とは異なる性別で生活している人)であっても、性同一性障害の診断を受けていない人にまで一般化できるものではない。
また、あくまで経産省のトイレの使用に関する裁判であり、拡げても官公庁・庁舎のトイレまでで、一般の公衆トイレの使用にまで拡張できる
ものでもない。
7月11日に最高裁判決が出る予定の「経産省職員トイレ使用制限訴訟」の原告は、専門医から性同一性障害の診断を受け、かつ,職場において女性として扱う必要がある旨の診断を受けている。
その前提で、原告が敗訴した2021年5月の東京高裁判決でも、「個人が、自認する性別に即した社会生活を送ること」が「重要な法的利益」であること(1審の東京地裁判決)は追認しているので、今回の最高裁の審理は、そこが争点ではない。
裁判の争点は、施設(トイレ)管理者である経産省と国家公務員を管轄する人事院による原告への「トイレ使用制限」の妥当性、さらにその判断の根拠となる理由の事実性。
最高裁が弁論を開いた以上、この点で、高裁判決は覆ると思われる。
性同一性障害の診断を受けた人にとって「自認する性別に即した社会生活を送ること」が「重要な法的利益」であることは、最高裁の判断を待つまでもなく、すでに判例になりつつある。
そもそも、この裁判は、性同一性障害の診断を受けている人(原告)の訴訟であり、トランスジェンダー(誕生時に指定された性別とは異なる性別で生活している人)であっても、性同一性障害の診断を受けていない人にまで一般化できるものではない。
また、あくまで経産省のトイレの使用に関する裁判であり、拡げても官公庁・庁舎のトイレまでで、一般の公衆トイレの使用にまで拡張できる
ものでもない。
6月19日(月)疲労残り [日常]
6月19日(月)
先週の関西出張の疲労が抜けない。
足腰の具合も良くない。
お返事しなければいけないメールがあるのだけど、疲労感に耐えられず、早めに就寝。
就寝、23時。
先週の関西出張の疲労が抜けない。
足腰の具合も良くない。
お返事しなければいけないメールがあるのだけど、疲労感に耐えられず、早めに就寝。
就寝、23時。