SSブログ

性別変更前に生まれた長女のみ親子関係認める判決 東京高裁 [現代の性(性別越境・性別移行)]

8月19日(金)

>生まれたときの性別は男性で戸籍を変更した女性が、性別適合手術を受ける前に凍結保存していた精子を使ってもうけた2人の娘を父親として認知できるか争われた裁判で、2審の東京高等裁判所は、性別変更の前に生まれた長女についてのみ法的な親子関係を認める判決を言い渡しました。

まったく認めなかった東京地裁判決からすれば、半歩前進だが、長女と次女の間に差を設ける理屈が理解できない。

すでに何度か述べているように、これは、こうした事態(生殖医療の利用)を想定していない「GID特例法」の不備であり、それによって生じた不利益を子どもに負わせるべきではないと思う。
https://junko-mitsuhashi.blog.ss-blog.jp/2021-06-04-4
https://junko-mitsuhashi.blog.ss-blog.jp/2022-02-28-4

----------------------------------
性別変更前に生まれた長女のみ親子関係認める判決 東京高裁

生まれたときの性別は男性で、戸籍を変更した女性が、性別適合手術を受ける前に凍結保存していた精子を使ってもうけた2人の娘について、法的な親子関係が認められるかどうかが争われた裁判で、2審の東京高等裁判所は、性別変更の前に生まれた長女についてのみ、法的に父と子の関係にあると認める判決を言い渡しました。

性同一性障害と診断され、4年前に戸籍の性別を変更した40代の女性は、性別適合手術を受ける前に凍結保存していた自分の精子を使って、パートナーの女性との間に2人の娘をもうけました。

パートナーの女性は、出産によって法的に子どもの母親だと認められていますが、精子を提供した女性は、父親として提出した認知届が受理されなかったということで、子どもを認知させてほしいと求めていました。

19日の2審の判決で、東京高等裁判所の木納敏和裁判長は、性別変更の前に生まれた長女について、訴えを退けた1審とは逆に、法的な親子関係が成立すると判断し、父親としての認知を認めました。

判決は、「長女には、自分が生まれた時には男性で、生物学的にも親子関係がある『父』に対して、認知を求める権利がある。認知は、子どもの福祉のために重要な権利で、親の性別変更という自分とは関係のない事情で失われるわけではない」と指摘しました。

一方、次女については「性別変更後に生まれたため、女性を『父』とは認められない」として、1審に続いて訴えを退けました。

「父」として認められた女性「よかった」
判決のあと、「父」として認められた女性が会見を開き、「長女との親子関係が認められてよかったです。ただ、手続きの時期によって、姉妹なのに違いが生じるのはおかしいという思いもあります」と話していました。

また、仲岡しゅん弁護士は「生まれた時期が違うだけで、父がいたり、いなかったりするのはおかしい。性別変更の時期にかかわらず、親子関係を認めてほしい」と述べ、次女について最高裁判所に上告する考えを示しました。

専門家「生活実態に合うように法制度も見直す必要」
高裁の判断について、家族法が専門の早稲田大学の棚村政行教授は「これまでの伝統的な家族や親子の考え方は維持しつつ、性別変更や生殖補助医療の進歩で生じた新しい親子関係についても今の法律の枠組みの中で対応しようとしていて、1審の判決より評価できる」と話しています。

そのうえで、「生殖補助医療などの科学技術の進歩や、同性どうしのカップルやトランスジェンダーなど性の多様化について社会が受け入れる流れができているので、こうした中で生まれた子どもの幸せを守り、当事者の生活実態に合うように法制度も見直す必要がある」と指摘しています。

「NHKニュース」2022年8月19日 19時20分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220819/k10013778641000.html?fbclid=IwAR1Xqs5tYFwh_vFhReQjf-2XHSCKSzFeuCsC4_wlWrL-3T290FrTZQMQ70I
nice!(0)  コメント(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントの受付は締め切りました