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「経産省職員トイレ使用制限訴訟」最高裁で結審 [現代の性(性別越境・性別移行)]

6月17日(土)

「理解増進法」成立の大騒ぎに掻き消されてしまった感があるが、この「経産省職員トイレ使用制限訴訟」もとても重要。

一般論的に言えば、最高裁が上告を受けて弁論を行う場合、高裁判決が覆ることが多い。
つまり、この裁判の場合、女性として生活している経産省職員(原告)が女性トイレを使用することを、人事院の判定で制限したことを「違法ではない」とした東京高裁の判断がひっくり返る可能性がある。

人事院判定は、同僚の女性職員2人が原告の女性トイレ利用に「抵抗感がある」と述べたことが大きな根拠になっているが、「他の職員が抵抗感を述べた事実はない」という原告の訴えが事実なら、人事院は誤った前提で判定を出したことになる。

弁論はこれで結審。判決は7月11日15時とのこと。

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トランスジェンダーのトイレ訴訟 最高裁で弁論 判決は7月11日

経済産業省に勤めるトランスジェンダーの職員が、職場の女性用トイレの使用が制限されているのは差別だと国を訴えている裁判で、双方の主張を聞く弁論が最高裁判所で行われました。判決は来月11日に言い渡されることになり、性的マイノリティーの人たちの職場環境に関する訴訟で最高裁が初めて判断を示します。

性同一性障害と診断され、女性として生活している経済産業省の50代の職員は、自分の部署がある階の女性用トイレの使用を認めてもらえず、2階以上離れたトイレを使うよう制限されているのは差別だとして国を訴えています。

1審は国の措置は違法だとしてトイレの自由な使用を認めましたが、2審は逆に違法ではないと判断したため、原告側が上告しました。

16日、最高裁判所で開かれた弁論で原告側は「女性として社会活動をしている職員の尊厳を深く傷つけた。性同一性障害であることをほかの職員に説明して理解を得なければ女性用トイレの利用を認めない経済産業省の方針は、高度のプライバシー侵害にあたる」と述べて、国の措置は違法だと改めて主張しました。

一方、国側は「職員からの要望に可能な範囲で応える姿勢を前提とした上で、ほかの女性職員の意見にも配慮した対応だ」として違法ではないと反論しました。

弁論は判決を変更する際に必要な手続きで、2審判決が見直される可能性があります。

判決は来月11日に言い渡されることになり、性的マイノリティーの人たちの職場環境に関する訴訟で最高裁が初めて判断を示します。

「NHKニュース」2023年6月16日 17時04分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230616/k10014101451000.html

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