SSブログ

法的性別について [現代の性(性別越境・性別移行)]

10月23日(月)

多くの方は知っていると思うが、日本の法律には、「男性」・「女性」の定義はない。
それをしようとすると、かなり困難な作業になるからだ。

実態的には、戸籍上の性別が、法的性別として機能している。
戸籍に「男」と記された人が男性で、「女」と記されている人が女性として扱われる。

しかし、厳密に言うと、戸籍には「性別」欄はない。
父母との関係、兄弟姉妹の順番を示す「続柄」欄しかない。
そこに「長男」「長女」「次男」「次女」とか記されているだけだ。

現在、反トランスジェンダーの連中が「性別は生物学的性別による」という法律を作ることを呼び掛けている。

問題は2つ。
1つ目は。「生物学的性別」をどう定義するのか? そして個々人の「生物学的性別」をどうやって証明するのか?

国民全員のセックス・チェックをするのか?
性染色体検査をするのか?

それをしたら、確実に「判別不能」の事例が出てくる。
「生物学的性別」とは、そもそもそういうものだから。

2つ目は、実質的な法的性別である戸籍に「男」もしくは「女」と記されている人を、別の基準で2分し、社会的扱いを異にすることが、法理論的に許されるのか?

そんな差別的な法案を作っても、内閣法制局。衆・参の法制局の法案審査を通らないと思う。
もしも、通って、国会で可決しても、違憲立法で最高裁で無効化される可能性が高い。

まあ、「GID特例法」は、2003年に全会一致で成立した議員立法だから、同じように全会一致で議決すれば廃止はできる。

しかし、ロシアにならって「性別移行禁止法」を制定すれば、「価値観を共有しない国」として、G7からはじかれるのは確実だ。

いくら自民党政府でも、それを望むとは思えない。

nice!(1)  コメント(0) 

小学校の学級会じゃあ、あるまいし [現代の性(性別越境・性別移行)]

10月23日(月)

25日の最高裁・大法廷の判断、その場で多数決で決めるみたいに思っている人、「X」界隈にけっこういるみたい。

裁判長(長官)が「はい、合憲の人は?」「次、違憲の人は?」と尋ねて、判事諸氏が「はい!違憲だと思います」「はい、合憲です」って挙手するみたいな。

「〇〇判事、どっちなんですか? ちゃんと手を挙げてください」
「ぼ、僕は違憲状態だと思います」

小学校の学級会じゃあ、あるまいし、そんなはずないだろうよ。

決定直後に、長い決定文をメディアに流すわけで、事前に作っておかないと間に合うはずがない。

nice!(0)  コメント(0) 

10月22日(日)3校作業(4日目) [お仕事(執筆)]

10月22日(日)

3校作業(4日目)。
第7章、「おわりに」「参考文献一覧」終了。

あとは、追記(3カ所)の貼りこみだけ。
nice!(0)  コメント(0)