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戸籍の性別変更についての「三橋私案」(改訂版) [現代の性(性別越境・性別移行)]

10月9日(月・祝)

戸籍の性別変更についての「三橋私案」(改訂版)

【対象】
生誕時に指定された性別とは異なる性別で生活している人(もしくは、生活しようとしている人)。

【要件】
① 成人(18歳以上)であること。
② 現に婚姻していないこと。
  (同性婚法制化時に即時削除)
③ 精神科医による「性別不合」(もしくは旧・性同一性障害)診断。
  (「GID学会」認定医による)
④ 1年以上のRLE(Real Life Experience:望みの性別での実生活経験)。

【手続き】
① 申請者は診断書を添えて、家庭裁判所にRLEの実施を申請。
② 家裁はRLEの経過を観察し、望みの性別での社会生活が円滑に行われていることが確認できれば、申請の1年後に性別変更を認める。
  判断を保留する場合は最長1年間のRLE延長。

【備考】
① 申請者の職場・学校はRLEの実施に協力しなければならない。
② 戸籍の性別変更後、5年間は再変更を禁止。

(改訂点)
従来の「三橋私案2019」に、診断書要件を加えた。
私の基本的な主張は「医療モデル」からの脱却だが、現在の諸情勢を考慮して、精神科医による診断を残した。

(参考)
三橋順子「LGBTと法律 ―日本における性別移行法をめぐる諸問題―」
  (谷口洋幸編著『LGBTをめぐる法と社会』日本加除出版、2019年10月 P40~59)
三橋順子「(講演録)GID以前と以後」
  (GID(性同一性障害)学会・第22回研究大会 教育講演 2021年4月 オンデマンド)
   https://zoku-tasogare-2.blog.ss-blog.jp/2021-09-14-1



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