SSブログ

「GID特例法」第4要件、「違憲」判断の可能性 [現代の性(性別越境・性別移行)]

10月16日(月)

「GID特例法」の第4要件(生殖機能喪失要件)をめぐる静岡家裁・浜松支部の「違憲」判断、一家裁の審判官のスタンドプレイなのか?
それとも、最高裁を頂点とする日本の司法に、「違憲」と判断する、ある程度のコンセンサスがすでにあって、それに倣っのか?

どうも、後者のような気がしてきた。

裁判は、法と裁判官の良心に基づいてなされるのが建前だが、実際には司法としてある程度のコンセンサスがある。
たとえば、同性婚訴訟で5つの地裁の判断が、濃淡はあるにせよ、異性婚と同様には認めない、ただし不平等を解消するために婚姻代替制度を提起したように。

それらを考慮すると、希望的観測ではなく、いろいろな状況判断的に、近日中に予定されている最高裁の判断は、「GID特例法」の生殖能力喪失要件について「違憲」になる可能性が強いように思う。

いままで、「合憲」判断の可能性が高いと予測してきたが、思い切って「違憲」予想を転換する。

nice!(0)  コメント(0) 

違憲立法審査 [現代の性(性別越境・性別移行)]

10月16日(月)

日本国憲法第81条は次のように定める。
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

これが、最高裁判所による「違憲立法審査」の根拠になる。

日本国憲法下の最初の違憲判断は、1973年の「尊属殺人重罰規定(刑法200条)に対するもので、尊属殺人を一般の殺人より過剰に重くする規定が違憲と判断された、
以後、刑法200条は死文化し(適用されず、22年後の1995年の刑法改正で削除された。

これは大学生の時なので、記憶にある。

大学の講義で少し触れるのは、
2013年9月、嫡出でない子の法定相続分を嫡出子の2分の1とする「非嫡出子の法定相続分規定」(民法900条)が違憲とされた事例。
この時は、違憲判断からわずか3カ月後の2013年12月4日に「民法の一部を改正する法律」が成立し、嫡出でない子の相続分は、嫡出子の相続分と同等になった。

最近の事例では、
2015年12月の「女性の再婚禁止期間規定」(民法第733条第1項)
女性の再婚禁止期間を前婚の解消又は取消しの日後6ヶ月間とする規定が)が過剰な制約であり、憲法14条1項(法の下の平等)、24条2項(両性の本質的平等)に違反しているとされた。
半年後の2016年6月1日に、女性の再婚禁止期間を、前婚の解消又は取消しの日後100日間に短縮する改正民法が成立した。

このように、最高裁が違憲立法審査権に基づき「違憲」とした法律(条文・条項)は、即座に効力を喪失し、死文化するか、短期間に法改正がなされる。

もしも「GID特例法」の第4要件(生殖機能喪失要件)が「違憲」とされた場合、その後、1年以内に最高裁の判断に沿う形で法改正がなされる可能性が高い。

nice!(0)  コメント(0)