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「QUEER VISIONS 2023」のご案内 [お仕事(講義・講演)]

10月22日(日)

「QUEER VISIONS 2023」のご案内です。
【日時】2023年11月18日(土)13~20時
【会場】 京都・同志社大学 ・寒梅館 - クローバーホール
    (京都市上京区今出川通り烏丸東入)
【資料代】500円
予約不要。直接会場にお越しください。
https://normalscreen.org/events/qv23?fbclid

17時30分〜20時
(上映)「We are Transgenders.」
 (監督:尾川ルル|1998年|78分|日本) 
トーク/解説 三橋順子 x 宮田りりぃさん


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親子関係はどうなるのか? [現代の性(性別越境・性別移行)]

10月22日(日)

もし、25日の最高裁の「GID特例法」生殖機能喪失要件をめぐる家事審判で「違憲」判断が出た場合、「内摘」(子宮・卵巣摘出手術)をしない状態で、戸籍の性別を女性から男性に変更できるようになる。

そうなると、近い将来、生殖機能を持った男性(元女性)が妊娠・出産する事例が生じることが予想される。

その場合の親子関係はどうなるのか?

日本の法制では、「生んだ人が母親」という大原則があるので、その男性(元女性)が子どもの母親になる(父親にはならない)。

ただし、その男性が女性と法律婚をしていた場合、その女性は子どもの親になるのだろうか?
男性と結婚している女性が子どもを産んだ場合、その夫が父親であると推定するのが原則だが(嫡出子
推定)、夫が出産した場合は、この原則が機能しない。

やはり、従来の親子関係の法制のままでは駄目で、こうした事例を勘案して法律を調整する(例外規定の追加)必要がある。

男性から女性への移行の場合は、以前に凍結保存しておいた精子を使って女性を妊娠・出産させた女性(元男性)が、親子関係の認定を求めて裁判を行なっている。

基本的には、精子を使った女性(元男性)を父親とすべきだと思うが、「GID特例法」の第3要件(未成年の子がいないこと)との絡みもあり、調整が必要になる(第3要件も廃止すべきだ)。

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10月21日(土)3校作業(3日目) [お仕事(執筆)]

10月21日(土)

3校ゲラを通読し、細かな表現のチェックと修正。
第4~6章を終了。

残り、第7章と「おわりに」だが、疲れたた・・・。

通読して、改めて思う。
「この本、あちこちで燃やされるだろうな」

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