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法的性別について [現代の性(性別越境・性別移行)]

10月23日(月)

多くの方は知っていると思うが、日本の法律には、「男性」・「女性」の定義はない。
それをしようとすると、かなり困難な作業になるからだ。

実態的には、戸籍上の性別が、法的性別として機能している。
戸籍に「男」と記された人が男性で、「女」と記されている人が女性として扱われる。

しかし、厳密に言うと、戸籍には「性別」欄はない。
父母との関係、兄弟姉妹の順番を示す「続柄」欄しかない。
そこに「長男」「長女」「次男」「次女」とか記されているだけだ。

現在、反トランスジェンダーの連中が「性別は生物学的性別による」という法律を作ることを呼び掛けている。

問題は2つ。
1つ目は。「生物学的性別」をどう定義するのか? そして個々人の「生物学的性別」をどうやって証明するのか?

国民全員のセックス・チェックをするのか?
性染色体検査をするのか?

それをしたら、確実に「判別不能」の事例が出てくる。
「生物学的性別」とは、そもそもそういうものだから。

2つ目は、実質的な法的性別である戸籍に「男」もしくは「女」と記されている人を、別の基準で2分し、社会的扱いを異にすることが、法理論的に許されるのか?

そんな差別的な法案を作っても、内閣法制局。衆・参の法制局の法案審査を通らないと思う。
もしも、通って、国会で可決しても、違憲立法で最高裁で無効化される可能性が高い。

まあ、「GID特例法」は、2003年に全会一致で成立した議員立法だから、同じように全会一致で議決すれば廃止はできる。

しかし、ロシアにならって「性別移行禁止法」を制定すれば、「価値観を共有しない国」として、G7からはじかれるのは確実だ。

いくら自民党政府でも、それを望むとは思えない。

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