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「GID特例法」第4要件、「違憲」判断の可能性 [現代の性(性別越境・性別移行)]

10月16日(月)

「GID特例法」の第4要件(生殖機能喪失要件)をめぐる静岡家裁・浜松支部の「違憲」判断、一家裁の審判官のスタンドプレイなのか?
それとも、最高裁を頂点とする日本の司法に、「違憲」と判断する、ある程度のコンセンサスがすでにあって、それに倣っのか?

どうも、後者のような気がしてきた。

裁判は、法と裁判官の良心に基づいてなされるのが建前だが、実際には司法としてある程度のコンセンサスがある。
たとえば、同性婚訴訟で5つの地裁の判断が、濃淡はあるにせよ、異性婚と同様には認めない、ただし不平等を解消するために婚姻代替制度を提起したように。

それらを考慮すると、希望的観測ではなく、いろいろな状況判断的に、近日中に予定されている最高裁の判断は、「GID特例法」の生殖能力喪失要件について「違憲」になる可能性が強いように思う。

いままで、「合憲」判断の可能性が高いと予測してきたが、思い切って「違憲」予想を転換する。

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