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建造物侵入、懲役10カ月・執行猶予3年の判決 [現代の性(性犯罪・セクハラ)]

3月6日(水)

女湯に侵入して建造物侵入罪で起訴された事案、懲役10カ月(求刑通り)・執行猶予3年の判決。

過去の事例から、懲役6カ月・執行猶予2年くらいを予想していたが、それより重かった。

初犯ではなく累犯であることが考慮されたのだろう。
またやったら実刑だ。
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女湯侵入で懲役10月 「性別違和」の被告 地裁浜松支部

入浴施設の女性用浴場に女装して侵入したとして建造物侵入罪に問われた愛知県春日井市、無職の男(43)の判決公判で、静岡地裁浜松支部は26日、懲役10月、執行猶予3年(求刑懲役10月)を言い渡した。

判決では、被告は医療機関で「性別違和」との診断を受けていて、生物学的性別は男性だが、性自認は女性と認定した。その上で高島由美子裁判官は「トランスジェンダーへの理解促進を図りたかったなどの動機を話したが、他の客や施設への迷惑を顧みない身勝手な行為」と指摘。身体的特徴が男性である被告が女性用浴場にいることで「女性客に不安感や羞恥心を与えた」と述べた。

判決によると、被告は2023年4月6日、浜松市中央区の公衆浴場の女性用浴場に女装して侵入し、同11月13日にも同様の手口で三重県桑名市の温泉施設の女湯に侵入した。

『静岡新聞』2024年2月27日

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