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性別変更、再び申し立て 岡山 [現代の性(性別越境・性別移行)]

12月15日(金)

これはすんなり認められるはず。

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性別変更、再び申し立て 岡山、最高裁の手術違憲判断で

最高裁が10月、戸籍上の性別変更の際に生殖能力をなくす手術を事実上求める性同一性障害特例法の規定(生殖能力要件)を違憲と判断したことを受け、性同一性障害と診断され、手術を望まない岡山県新庄村の農業臼井崇来人さん(50)が15日、戸籍上の性別を女性から男性に変更するよう求める審判を岡山家裁津山支部に申し立てた。

臼井さんは2016年にも同様の審判を起こしたが、手術を受けていないことを理由に退けられ、最高裁も19年に「現時点で規定は合憲」として認めなかった。10月の違憲判断により、今回は性別変更が認められる可能性がある。

10月の最高裁決定は、生殖能力要件を違憲、無効とした一方、「変更後の性器部分に似た外観を持つ」との「外観要件」については高裁段階に審理を差し戻した。

代理人の大山知康弁護士によると、臼井さんはホルモン治療を受けていた時期があり、16年の申し立ての際に津山支部は外観要件を満たすと判断したが、生殖能力要件を理由に退けた。違憲判断が出た中、外観要件を認めるかどうかが焦点となる。

「共同通信社」2023年12月15日
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