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「GID特例法」第3条第1項4号(生殖機能喪失要件)が名実ともに失効 [現代の性(性別越境・性別移行)]

12月7日(木)

鈴木げんさん、おめでとうございます!

これで「GID特例法」第3条1項4号(生殖機能喪失要件)が名実ともに失効したことになる。

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「安心して過ごせる」

性同一性障害のある人が戸籍上の性別を変えるには、生殖能力をなくす手術が必要となる法律の規定を憲法違反で無効とした静岡家裁浜松支部決定を受け、鈴木げんさん(49)が7日、女性から男性への性別変更が反映された住民票を浜松市役所で受け取った。鈴木さんは、自認する性別と戸籍の性別が同じとなり「安心して過ごせると思う」と報道陣に語った。

法務省によると、違憲無効の判断を前提に性別変更が認められたのは初めて。

10月11日の家裁決定を受け、浜松市役所は法務局に問い合わせるなどした上で、戸籍の性別記載の変更に関する手続きを進めていた。

『神奈川新聞』(共同配信)2023年12月7日(木) 11:49
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