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(メモ)性的指向・性自認についての条例 [現代の性(同性愛・L/G/B/T)]

2月15日(水)

地方自治体の差別禁止条例を調査・比較。
包括的な差別禁止条例としては、三重県の「差別を解消し、人権が尊重される三重をつくる条例」(2022年5月)が「不当な差別」と「人権侵害行為」を定義していて、よくできている。
包括的な差別禁止法(理念法)を作る場合の雛型になると思う。

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東京都「オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例」(2018年10月)
第三条  都は、性自認(自己の性別についての認識のことをいう。以下同じ。)及び性的指向(自己の恋愛又は性愛の対象となる性別についての指向のことをいう。以下同じ。)を理由とする不当な差別の解消(以下「差別解消」という。)並びに性自認及び性的指向に関する啓発等の推進を図るものとする。

茨城県「男女共同参画推進条例」(2019年4月一部改正)
(追加された規定)
第19条(性別による権利侵害の禁止)
3 何人も,性的指向(自己の恋愛又は性愛の対象となる性別についての指向のことをいう。以下同じ。)及び性自認(自己の性別についての認識のことをいう。以下同じ。)を理由とする不当な差別的取扱いを行ってはならない。
第20条(情報提供等) 県は,セクシュアル・ハラスメント及び配偶者等に対する暴力的行為の防止並びに性的指向及び性自認を理由とする不当な差別的取扱いの解消を図るため,必要な情報の提供,啓発及び相談体制の整備を行うものとする。

三重県「性の多様性を認め合い、誰もが安心して暮らせる三重県づくり条例」(2021年4月)
第二条(定義) この条例において、次の各号において掲げる意義は、当該各号に定めるところによる。
性的指向 自己の恋愛又は性的な関心の対象となる性別についての指向をいう。
性自認  自己の性別についての認識をいう。
第三条(基本理念) 性の多様性に関する施策は、性的指向及び性自認にかかわらず、全ての人の人権が尊重されるとともに、社会のあらゆる分野の活動に参画でき、一人ひとりが個性及び能力を発揮することができ、並びに多様な生き方を選択できることを旨として、推進されなければならない。
第四条(基本理念) 何人も、性的指向又は性自認を理由とする不当な差別的取扱いをしてはならず、及び性的指向又は性自認の表明に関して、強制し、禁止し、又は本人の意に反して、正当な理由なく暴露をしてはならない。

三重県「差別を解消し、人権が尊重される三重をつくる条例」(2022年5月)
第二条  この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  人種等の属性 人種、皮膚の色、国籍、民族、言語、宗教、政治的意見その他の意見、年齢、性別、性的指向、性自認、障がい、感染症等の疾病、職業、社会的身分、被差別部落の出身であることその他の属性をいう。
二  不当な差別 人種等の属性を理由とする不当な区別、排除又は制限であって、あらゆる分野において、権利利益を認識し、享有し、又は行使することを妨げ、又は害する目的又は効果を有するものをいう。
三  人権侵害行為 不当な差別、いじめ、虐待、プライバシーの侵害、誹謗(ひ ぼ う)中傷その他の他人の権利利益を侵害する行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)をいう。
四 人権問題 人権侵害行為その他の人権に関する問題をいう。

第四条  何人も、不当な差別をはじめとする人権侵害行為をしてはならない。
2  何人も、共通の人種等の属性を有する不特定多数の者に対して当該人種等の属性を理由として人権侵害行為をすることを助長し、又は誘発する目的で、当該不特定多数の者が当該人種等の属性を有することを容易に識別することを可能とする情報を公然と摘示する行為をしてはならない。

秋田県「多様性に満ちた社会づくり基本条例」(2022年4月)
第三条 何人も、他人に対して、人種、信条、性別、性的指向(恋愛又は性的な関心の対象となる性別についての指向をいう。)、性自認(自己の性別についての認識をいう。)、社会的身分、門地、職業、年齢、心身の機能の障害、病歴その他の事由を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。

埼玉県「性の多様性を尊重した社会づくり条例」(2022年7月)
第2条(定義)
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  性的指向 自己の恋愛又は性的な関心の対象となる性別についての指向をいう。
二  性自認 自己の性別についての認識をいう。
三  パート ナーシップ・ファミリーシップ 互いを人生のパートナー又は家族として尊重し、継続的に協力し合う関係をいう。
第4条(差別的取扱い等の禁止)
1  何人も、性的指向又は性自認を理由とする不当な差別的取扱いをしてはならない。
2  何人も、性的指向又は性自認の表明に関して、強制し、又は禁止してはならない。
3  何人も、正当な理由なくアウティング(性的指向又は性自認に関して本人の意に反して本人が秘密にしていることを明かすことをいう。)をしてはならない。

川崎市「差別のない人権尊重のまちづくり条例」(2019年12月)
第2条(定義)
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 不当な差別 人種、国籍、民族、信条、年齢、性別、性的指向、性自認、 出身、障害その他の事由を理由とする不当な差別をいう。

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