SSブログ

同性婚訴訟、東京地裁判決 [現代の性(同性愛・L/G/B/T)]

11月30日(水)

同性婚訴訟、東京地裁判決。
原告の請求を棄却。

池原桃子裁判長は「憲法24条2項」に言及。
-----------------------------------
憲法24条2項 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
-----------------------------------
「同性愛者がパートナーと家族になる法制度が存在しないことは、重大な脅威で、個人の尊厳に照らして合理的な理由があるとは言えない」とし、憲法24条に違反する状態(違憲状態)との判断。

「違憲状態」を引き出したのは、実質的な勝訴と言える。
さらに「同性愛者がパートナーと家族になる法制度が存在しないことは重大な脅威」という文言は、立法府に「法制度が存在しない」ことの解消、「同性愛者がパートナーと家族になる法制度」の制定を促しているとみることができる。

それなら、はっきり「違憲」と判断すべきでは?と思うが、その点については、「国会が同性婚を認める立法措置を怠ったとは言えない」「どのような法制度を構築するかは立法裁量に委ねられているため、婚姻に関する民法等の諸規定が憲法に違反するものではない」とした。
317721324_10209812167057236_2844046883898726579_n.jpg
-----------------------------------
同性婚認める法制度ないのは「違憲状態」 東京地裁判決

同性婚を認めていない現行制度は憲法に反するとして、同性同士の婚姻届が受理されなかった男女9人が国に1人当たり100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は30日、憲法24条に違反する状態と判断した。池原桃子裁判長は「同性愛者がパートナーと家族になる法制度が存在しないことは、個人の尊厳に照らして合理的な理由があるとは言えない」と述べた。一方で、国会が同性婚を認める立法措置を怠ったとは言えないとして、賠償請求は棄却した。

全国5地裁に起こされた同種訴訟で3件目の地裁判決。2021年3月の札幌地裁判決は「違憲」、今年6月の大阪地裁判決は「合憲」としており、司法判断が分かれている。

『毎日新聞』 2022/11/30 14:48(最終更新 11/30 15:05) 568文字
https://mainichi.jp/articles/20221130/k00/00m/040/143000c
-----------------------------------
家族になる制度がないのは「違憲状態」 同性婚訴訟、結論は「合憲」

同性同士の結婚を認めていない民法や戸籍法の規定は憲法に違反するとして、全国の同性カップルらが国を訴えた一連の訴訟で30日、東京地裁の判決があった。池原桃子裁判長は、結論としては「合憲」としたが、同性カップルが家族になる法制度がない現状は「同性愛者への重大な脅威、侵害であり、憲法24条の2項に違反する状態にある」と言及した。賠償請求は棄却した。

同種訴訟は札幌、東京、名古屋、大阪、福岡の5地裁で計6件起こされ、判決は今回で3件目。先行した札幌地裁は「違憲」、大阪地裁は「合憲」と判断が分かれていた。

今回の東京訴訟の原告は、東京都などに住む30~60代の男女8人。

原告らは、婚姻を異性間に限っている民法や戸籍法の規定が、「法の下の平等」を定めた憲法14条や、「婚姻の自由」を保障した憲法24条に違反していると主張。国が立法措置を講じていないことに対する慰謝料の支払いを求めていた。

札幌は「違憲」、大阪は「合憲」
昨年3月の札幌地裁判決は、同性カップルは「婚姻で生じる法的効果の一部ですら享受できない」とし、憲法14条に照らして「合理的根拠を欠き、違憲」と判断した。

一方、今年6月の大阪地裁判決は、異性カップルとの不平等は、契約や遺言などを使うことで「相当程度、解消・緩和されつつある」と指摘。同性婚は「議論の過程にある」とも述べて、現行法は合憲との判断を示していた。(田中恭太)

『朝日新聞』2022年11月30日 14時35分
https://www.asahi.com/articles/ASQCZ35VMQCTUTIL02M.html

nice!(0)  コメント(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントの受付は締め切りました