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司法が考えている「落としどころ」は「準婚姻」制度の制定 [現代の性(同性愛・L/G/B/T)]

11月30日(水)

東京地裁判決で、「同性愛者がパートナーと家族になる法制度が存在しないことは重大な脅威」と述べていることは、立法府に「法制度が存在しない」ことの解消、つまり「同性愛者がパートナーと家族になる法制度」の制定を促しているとみることができる。

しかし、それは異性間の婚姻と同等の「同性婚」ではない、という点が重要なポイント。

判決骨子で「(24条)第1項における「婚姻」は異性間の婚姻のみを指し、同性間の婚姻を含むものではないと認めるのが相当」としているので、「同性愛者がパートナーと家族になる法制度」として「同性婚」は想定されていない。

その点で、6月の大阪地裁判決に出てくる「婚姻に準じる(類似の)制度」と同じものを想定しているように思う。

どうやら、そこらへんに日本の司法が考えている「落としどころ」があるように思える。
つまりは、「婚姻」ではない「準婚姻」制度の制定である。

具体的には国レベルでの同性パートナーシップ法の制定だろう。
国の法律なら、自治体の条例と違い、民法や税法を改正して紐づければ、フランスの「パックス(PACS:民事連帯契約)」のような形で、財産の共有や相続などさまざまな「実」を取ることが可能になる。
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