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同性婚訴訟、大阪地裁判決、全面敗訴 [現代の性(同性愛・L/G/B/T)]

6月20日(月)

同性婚訴訟、大阪地裁判決、全面敗訴。

近年の司法(裁判所)の行政府への過剰な忖度姿勢からして、予想はしていたが、とても残念な結果。

【判決理由】
現行制度において「同性愛者と異性愛者の間に差異はあるものの、そのほかの制度である程度解消されており、同じ婚姻制度を適用するのか、別の制度を設けるのかは民主的な手続きで決める必要がある。現状の差異は、立法裁量権を超えているとまでは言えない」
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「同性婚不受理」初の合憲判決 原告側請求を全て退ける 大阪地裁

同性同士の結婚を認めていない民法や戸籍法の規定が憲法に違反するかが争われた訴訟で、大阪地裁=土井文美(ふみ)裁判長=は20日、規定に憲法違反はないと判断し、原告の同性カップルが求めた国の賠償責任は認めなかった。

東京や福岡など全国5地裁に起こされた同種訴訟で2件目の地裁判決。札幌地裁は2021年3月に初の違憲判決を出しており、司法判断が分かれる形になった。原告側の請求が全て退けられるのは初めて。

大阪訴訟の原告は京都や香川、愛知の3府県で暮らす3組6人の同性カップル。19年2月に提訴し、国に1人当たり100万円の損害賠償を求めた。

原告側は、民法や戸籍法の規定に基づき婚姻届を受理しない国の現行制度が、憲法24条で保障される「婚姻の自由」を侵害し、14条の「法の下の平等」にも反すると主張。婚姻による法的・経済的な権利や利益を得られないことは不当な差別だとしたうえで、国会が立法措置を長期にわたり講じなかった違法性も訴えていた。

憲法24条は「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」すると定める。国側は「両性」は男女を意味し、憲法が同性間の結婚を想定していないと指摘。男女が子どもを産み育てながら共同生活を送る関係の保護が婚姻制度の目的だとして、差別には当たらないと反論していた。

同性婚訴訟を巡っては、札幌地裁が21年3月、同性カップルが婚姻の法的効果の一部ですら受けられていないのは憲法14条に違反するとして、初の違憲判断を示した。一方で、24条は「異性婚を定めたもの」で合憲と指摘。立法府で同性婚の保護を巡る議論が始まったのは15年以降で、国会が直ちに違憲状態を認識するのは困難だったとして賠償請求も退けた。【安元久美子】

『毎日新聞 』2022/6/20 14:04(最終更新 6/20 21:47) 933文字
https://mainichi.jp/articles/20220620/k00/00m/040/073000c?fbclid=IwAR08g8xS_CoPMMfeZzWGVOag65V9hHk1MwAVsTomVtzeGXfvgKzjOqx58JY
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