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同性同士を事実婚と認めず 被害者給付金不支給で名古屋地裁 [現代の性(同性愛・L/G/B/T)]

6月4日(木)

長年いっしょに暮していたのは「事実」だけど、同性同士だから「婚」には相当しないという判断なのか?

判決文をちゃん読まないとわからないが、やはり、「婚」の概念を同性同士にまで拡張するのは、地裁レベルでは無理なのか・・・。

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同性同士を事実婚と認めず 被害者給付金不支給で名古屋地裁


同性パートナーを殺害された愛知県在住の内山靖英さん(45)が、事実婚の配偶者には認められる犯罪被害者給付金を不支給とした愛知県公安委員会の裁定取り消しを求めた訴訟の判決で、名古屋地裁は4日、「同性同士は事実婚と認められない」として請求を棄却した。原告側は控訴の方針を示した。

裁判では、被害者給付金のうち遺族給付金の対象を定めた条文の「配偶者」に同性同士も該当するかが争われた。

角谷昌毅裁判長は判決理由で、事実婚の配偶者と認めるには「同性間の共同生活が婚姻と同視できるとの社会通念が形成されていることが必要だが、裁定時に形成されていたとはいえない」とした。

『福井新聞』2020年6月4日 午後5時46分
https://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/1098658

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犯罪遺族給付金求めた同性パートナーの請求棄却 名古屋地裁

同性パートナーを殺害された愛知県の男性(45)が同性を理由に遺族給付金を不支給とした愛知県公安委員会の裁定取り消しを求めた訴訟の判決で、名古屋地裁(角谷昌毅裁判長)は4日、同性間の内縁(事実婚)について「社会通念が形成されていたとは言えない」として請求を棄却した。

同性同士の内縁を巡っては、2019年9月に宇都宮地裁真岡支部が同性パートナーの不貞行為に対する慰謝料訴訟で「同性カップルであっても内縁に準じた法的保護に値する」との見解を示した。東京高裁は20年3月に1審判決からさらに進み、内縁を認めた。今回の判決で司法判断が分かれる形となった。

犯罪被害者等給付金支給法は遺族給付金の対象になる配偶者について、「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む」と定めている。原告の内山靖英さんは14年12月、同居していた男性(当時52歳)を知人の男に殺害された。17年12月に愛知県公安委員会が不支給の裁定をした。原告側は「長年同居し、生計が同じ2人は内縁関係。支給法に性別に関する文言はなく、被害者救済の趣旨に当てはまる」と訴えた。一方、被告の愛知県側は「憲法や民法上の婚姻は男女が前提で、同性は想定していない。事件前の原告らの生活状況も明らかにされていない」と反論していた。【井口慎太郎】

弁護団「差別を放置する残念な判決」
「社会の多数派の認識(社会通念)を理由に人権侵害を肯定し、司法権の役割を放棄している。差別を放置する極めて残念な判決と言わざるを得ない」。弁護団事務局長の堀江哲史弁護士は判決後の記者会見で憤りをあらわにした。

同性パートナーは犯罪被害給付制度の対象となる事実婚(内縁)に当たるか否かが問われた初の司法判断。支給対象に同様の規定がある遺族年金や労災保険などの運用にも影響を与える可能性があり注目されていた。

今回の訴訟を巡り、名古屋地裁に「性の多様性への理解は社会で広まっており、同性パートナーも事実婚に含まれる」とする意見書を出していた早稲田大の棚村政行教授(家族法)は「被害者を救済するという制度の趣旨を考えれば、重要なのは生活実態であり、制度設計の問題ではない」と指摘。宇都宮地裁真岡支部などの判断を例に挙げて、「同性パートナーに対する法的保護を認める大きな流れがあるのに、国民の意識に逆行するものではないか」と批判した。

犯罪被害者支援に詳しい諸沢英道・常磐大元学長(被害者学)も「犯罪被害に遭った人を元の生活に戻すために支援する責務が国にあると考えるのは国際的なスタンダード。財源が税金であることを理由に社会通念を求めて後ろ向きに判断するのは違和感を覚える」と疑問を呈した。
【井口慎太郎】
『毎日新聞』2020年6月4日 16時59分(最終更新 6月4日 23時17分)
https://mainichi.jp/articles/20200604/k00/00m/040/233000c
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