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「夫婦別姓」訴訟、最高裁判所・大法廷が再び合憲判決 [現代の性(一般)]

6月23日(水)

「夫婦別姓」訴訟、最高裁判所・大法廷が再び合憲判決(合憲11:違憲4)。

前回(2015年)の判決(合憲10:違憲5)の時、3人いた女性判事が、今回は(増えるどころか)2人になってしまったので、予想された結果。
(しかも女性判事の1人は合憲)

まず、判事の数の男女平等化を進めないと、何回やっても同じ結果になる。
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夫婦別姓、再び認めず 民法規定は「合憲」と最高裁<事実婚3組の家事審判>

夫婦別姓を認めない民法と戸籍法の規定が憲法に反するかどうかが争われた家事審判の決定で、最高裁大法廷(裁判長・大谷直人長官)は23日、2015年12月の同種訴訟の判決に続き「合憲」との判断を示した。

決定では裁判官15人中4人が「違憲」との意見を表明した。

夫婦に同姓を義務付ける規定は明治時代にでき、戦後も引き継がれてきた。女性の社会進出が著しく進み、家族の形や価値観が変わっていく中、社会情勢の変化をどう捉えるかが焦点だった。

最高裁は決定理由で「社会の変化や国民の意識の変化といった諸事情を踏まえても、15年の大法廷判決の判断を変更すべきとは認められない」と指摘した。制度の在り方については「憲法適合性の審査の問題とは次元が異なる。国会で論ぜられ判断されるべき事柄」として、立法における議論を促した。

15年の大法廷判決は、夫婦同姓制度が社会に定着していると指摘した。実際には妻が改姓する場合が圧倒的に多く、不利益があると認めたが「旧姓の通称使用によって一定程度緩和できる」とし、憲法違反に当たらないと判断した。当時は5人が「違憲」との立場を表明した。

法制審議会は1996年、希望すれば結婚後も別々の姓となる「選択的夫婦別姓」の導入を含む民法改正を答申したが、自民党の反対で国会に法案は提出されていない。

今回の家事審判を起こしたのは東京都内の事実婚の夫婦3組。別姓での法律婚を希望したが、婚姻届が受理されず、受理を求めて18年に家事審判を申し立てた。(共同)

『東京新聞』2021年6月23日 15時06分
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