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性同一性障害の受刑者に「ホルモン投与認めず」 [現代の性(性別越境・性別移行)]

4月19日(金)

う~ん、請求却下か・・・。
読売新聞20190419.jpg

この受刑者の場合、すでに戸籍を女性に変更しているのだから、性同一性障害の治療としての女性ホルモン投与ではなく、女性でありながら身体的な理由で女性ホルモンが不足し、体調の維持のために女性ホルモンの補充療法が必要という論理になると思う。
前から言っているけど、弁護士の論理がおかしいと思うのだよね。
https://junko-mitsuhashi.blog.so-net.ne.jp/2015-12-02-2
https://junko-mitsuhashi.blog.so-net.ne.jp/2016-06-10-1

ちなみに、日本精神神経学会とGID(性同一性障害)学会は、2016年5月に、矯正施設(刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所及び婦人補導院)等の被収容者である性同一性障害当事者に対して、適切な医療的対応が行われるように配慮を求める「矯正施設等の被収容者である性同一性障害当事者への医療的対応に関する要望書」を法務大臣に出している。

それも無視された形に・・・。
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性同一性障害の受刑者に「ホルモン投与認めず」

性別適合手術で男性から女性になった性同一性障害の受刑者(32)が、拘置所や刑務所でホルモン投与の治療を受けられなかったのは違法だとして、国に1000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(鈴木謙也裁判長)は18日、請求を棄却した。

判決によると、原告は2004年頃、性同一性障害と診断され、女性ホルモン剤を服用。性別適合手術を経て06年に性別変更した。15年に殺人事件で逮捕され、警察署ではホルモン剤が処方されたが、その後に入った東京拘置所や栃木刑務所ではホルモン投与が認められなかった。

原告側は「精神安定などのために投与は不可欠だ」と主張したが、判決は「拘置所などでの医療措置は社会一般の医療水準を考慮し、施設側の裁量に委ねられている」と指摘。「原告には重大な症状は発生しておらず、施設側に裁量の逸脱はなかった」と退けた。

『読売新聞』2019年4月19日
https://www.yomiuri.co.jp/national/20190419-OYT1T50128/

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