『りべらる』の刊行冊数(推定) [性社会史研究(性風俗雑誌)]
9月27日(水)
戦後混乱期に出版された、俗に「カストリ雑誌」と呼ばれる性風俗雑誌の中でも代表格といえる『りべらる』(1946~55年)の書誌研究。
ようやく刊行冊数が推定できるところまで来た。
1巻(1946年)は、1月号が創刊号だが、9号が11月号で、10号(12月号)は未確認。9~10冊の可能性大。
2巻(1947年)は、4号が10月号、5号が12月号なので、5冊しか出ていない可能性大。
刊行が安定するのは、3巻以降で、3~6巻(1948~1951年)は月刊ペースで年間12冊(4年間で48冊)。
ただし、5巻は12号が11月号なので、13冊の可能性がある。
7巻(1952年)は、15号が12月号なので、15冊出ていると思わされる。
8巻(1953年)は、増刊(2号)が出ている一方で、どうも刊行されていない月があり(4月号・6月号がない?)、確定できないが、11号が11月号なので、差し引き12冊の可能性大(12号は未確認)。
9巻(1954年)は、13号が12月号なので、13冊と思われる。
10巻(1955年)は、11号が9月号で『りべらる』としては終刊。ただし、10号は後継の『漫画タイム』として出ているので10冊の可能性大。
結局、10+5+12+12+12(13?)+12+15+12+13+10=113(114?)冊と推定できる。
『りべらる』は、国立国会図書館(44冊収蔵)より、私の方がずっと収蔵冊数(79冊)が多い。
それでも、全刊行冊数の70%ほど。
古書市場に物が残っていないので、これ以上、集めるのは。ほとんど無理。
ここまで収集して、刊行冊数を推定するのに、10年近い歳月と、20万円近いお金がかかっている。
書誌研究というのは、そういうもの。


(左)4巻3号(1949年3月号)(右)8巻4号(1953年5月号)
戦後混乱期に出版された、俗に「カストリ雑誌」と呼ばれる性風俗雑誌の中でも代表格といえる『りべらる』(1946~55年)の書誌研究。
ようやく刊行冊数が推定できるところまで来た。
1巻(1946年)は、1月号が創刊号だが、9号が11月号で、10号(12月号)は未確認。9~10冊の可能性大。
2巻(1947年)は、4号が10月号、5号が12月号なので、5冊しか出ていない可能性大。
刊行が安定するのは、3巻以降で、3~6巻(1948~1951年)は月刊ペースで年間12冊(4年間で48冊)。
ただし、5巻は12号が11月号なので、13冊の可能性がある。
7巻(1952年)は、15号が12月号なので、15冊出ていると思わされる。
8巻(1953年)は、増刊(2号)が出ている一方で、どうも刊行されていない月があり(4月号・6月号がない?)、確定できないが、11号が11月号なので、差し引き12冊の可能性大(12号は未確認)。
9巻(1954年)は、13号が12月号なので、13冊と思われる。
10巻(1955年)は、11号が9月号で『りべらる』としては終刊。ただし、10号は後継の『漫画タイム』として出ているので10冊の可能性大。
結局、10+5+12+12+12(13?)+12+15+12+13+10=113(114?)冊と推定できる。
『りべらる』は、国立国会図書館(44冊収蔵)より、私の方がずっと収蔵冊数(79冊)が多い。
それでも、全刊行冊数の70%ほど。
古書市場に物が残っていないので、これ以上、集めるのは。ほとんど無理。
ここまで収集して、刊行冊数を推定するのに、10年近い歳月と、20万円近いお金がかかっている。
書誌研究というのは、そういうもの。


(左)4巻3号(1949年3月号)(右)8巻4号(1953年5月号)
「GID特例法」生殖機能喪失要件についての家事審判、最高裁で弁論 [現代の性(性別越境・性別移行)]
9月27日(水)
法律の条文の適用を男女で不平等にするという決定を最高裁がするとは思えない(法律の条文に男女別の適用が規定されている場合は別)。
しかし、実態的に男女で異なる運用になる可能性はある。
生殖機能喪失要件のみが削除された場合、性器外形近似要件が、男性→女性の移行にのみ適用され、女性→男性の移行には適用されない(現状、ほぼそうなっている)という法律の運用。
あきらかに男女平等に反するわけで、確実にまた訴訟になるだろう。
そうした要件論だけを議論するのは、どこか空しい。
「GID特例法」は20年前の法律で、性別の移行を望むことは、すでに精神疾患ではなくなっているなど、枠組みが現代に合わなくなっている。
枠組みから根本的に見直す時期に来ている。
---------------------------------
トランス女性に「不平等」の恐れも 性別変更の要件、最高裁どう判断
(抜粋)
GID(性同一性障害)学会理事で、トランスジェンダーの医療に詳しい針間克己医師によると、女性から男性に性別変更するトランス男性の場合、ホルモンの投与で陰核(クリトリス)が肥大し、外観が男性の陰茎(ペニス)に近づいていれば、家裁は⑤の外観要件を満たすと判断する傾向にある。
このため、トランス男性が性別変更を申し立てる際には、外性器の手術はほとんど行われていないのが実態という。
これに対し、男性から女性に性別変更するトランス女性については、⑤を満たすために外性器の手術が必須とされており、④の生殖不能要件とあわせて、陰茎や精巣(睾丸〈こうがん〉)の切除が行われている。
こうした事情から、最高裁が④のみを違憲とした場合、「トランス男性は性別変更にあたって外科的な手術が不要になるのに、トランス女性は今と変わらず手術が必要という不平等が生じかねない」(針間氏)という。
『朝日新聞』2023年9月27日 14時34分
https://www.asahi.com/articles/ASR9V7HX3R9NUTIL027.html
法律の条文の適用を男女で不平等にするという決定を最高裁がするとは思えない(法律の条文に男女別の適用が規定されている場合は別)。
しかし、実態的に男女で異なる運用になる可能性はある。
生殖機能喪失要件のみが削除された場合、性器外形近似要件が、男性→女性の移行にのみ適用され、女性→男性の移行には適用されない(現状、ほぼそうなっている)という法律の運用。
あきらかに男女平等に反するわけで、確実にまた訴訟になるだろう。
そうした要件論だけを議論するのは、どこか空しい。
「GID特例法」は20年前の法律で、性別の移行を望むことは、すでに精神疾患ではなくなっているなど、枠組みが現代に合わなくなっている。
枠組みから根本的に見直す時期に来ている。
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トランス女性に「不平等」の恐れも 性別変更の要件、最高裁どう判断
(抜粋)
GID(性同一性障害)学会理事で、トランスジェンダーの医療に詳しい針間克己医師によると、女性から男性に性別変更するトランス男性の場合、ホルモンの投与で陰核(クリトリス)が肥大し、外観が男性の陰茎(ペニス)に近づいていれば、家裁は⑤の外観要件を満たすと判断する傾向にある。
このため、トランス男性が性別変更を申し立てる際には、外性器の手術はほとんど行われていないのが実態という。
これに対し、男性から女性に性別変更するトランス女性については、⑤を満たすために外性器の手術が必須とされており、④の生殖不能要件とあわせて、陰茎や精巣(睾丸〈こうがん〉)の切除が行われている。
こうした事情から、最高裁が④のみを違憲とした場合、「トランス男性は性別変更にあたって外科的な手術が不要になるのに、トランス女性は今と変わらず手術が必要という不平等が生じかねない」(針間氏)という。
『朝日新聞』2023年9月27日 14時34分
https://www.asahi.com/articles/ASR9V7HX3R9NUTIL027.html
台湾の最高行政法院「性別変更にあたって、外性器の切除は本質的な事項ではない」 [現代の性(性別越境・性別移行)]
9月27日(水)
台湾の最高行政法院が、
gender identityが憲法の人格尊厳、人格の自由な発展権の核心として保障されること、
性別変更にあたって、外性器の切除は本質的な事項ではないことを判示(2023年9月21日)。
国際的な人権規範にそえば、当然こういう判断になる。
しかし、日本の司法は国際的な人権規範をしばしば無視する。
台湾の最高行政法院が、
gender identityが憲法の人格尊厳、人格の自由な発展権の核心として保障されること、
性別変更にあたって、外性器の切除は本質的な事項ではないことを判示(2023年9月21日)。
国際的な人権規範にそえば、当然こういう判断になる。
しかし、日本の司法は国際的な人権規範をしばしば無視する。
9月26日(火)講演のレジュメを作る [お仕事(講義・講演)]
9月26日(火)
微妙に体調よろしからず。
鈍い腰痛。
午後、10月13日の「日比谷図書文化館」の講演(2回目)のレジュメを作る。
あまり頑張れzy7割ほど。
微妙に体調よろしからず。
鈍い腰痛。
午後、10月13日の「日比谷図書文化館」の講演(2回目)のレジュメを作る。
あまり頑張れzy7割ほど。