「GID特例法」生殖機能喪失要件についての家事審判、最高裁で弁論 [現代の性(性別越境・性別移行)]
9月27日(水)
法律の条文の適用を男女で不平等にするという決定を最高裁がするとは思えない(法律の条文に男女別の適用が規定されている場合は別)。
しかし、実態的に男女で異なる運用になる可能性はある。
生殖機能喪失要件のみが削除された場合、性器外形近似要件が、男性→女性の移行にのみ適用され、女性→男性の移行には適用されない(現状、ほぼそうなっている)という法律の運用。
あきらかに男女平等に反するわけで、確実にまた訴訟になるだろう。
そうした要件論だけを議論するのは、どこか空しい。
「GID特例法」は20年前の法律で、性別の移行を望むことは、すでに精神疾患ではなくなっているなど、枠組みが現代に合わなくなっている。
枠組みから根本的に見直す時期に来ている。
---------------------------------
トランス女性に「不平等」の恐れも 性別変更の要件、最高裁どう判断
(抜粋)
GID(性同一性障害)学会理事で、トランスジェンダーの医療に詳しい針間克己医師によると、女性から男性に性別変更するトランス男性の場合、ホルモンの投与で陰核(クリトリス)が肥大し、外観が男性の陰茎(ペニス)に近づいていれば、家裁は⑤の外観要件を満たすと判断する傾向にある。
このため、トランス男性が性別変更を申し立てる際には、外性器の手術はほとんど行われていないのが実態という。
これに対し、男性から女性に性別変更するトランス女性については、⑤を満たすために外性器の手術が必須とされており、④の生殖不能要件とあわせて、陰茎や精巣(睾丸〈こうがん〉)の切除が行われている。
こうした事情から、最高裁が④のみを違憲とした場合、「トランス男性は性別変更にあたって外科的な手術が不要になるのに、トランス女性は今と変わらず手術が必要という不平等が生じかねない」(針間氏)という。
『朝日新聞』2023年9月27日 14時34分
https://www.asahi.com/articles/ASR9V7HX3R9NUTIL027.html
法律の条文の適用を男女で不平等にするという決定を最高裁がするとは思えない(法律の条文に男女別の適用が規定されている場合は別)。
しかし、実態的に男女で異なる運用になる可能性はある。
生殖機能喪失要件のみが削除された場合、性器外形近似要件が、男性→女性の移行にのみ適用され、女性→男性の移行には適用されない(現状、ほぼそうなっている)という法律の運用。
あきらかに男女平等に反するわけで、確実にまた訴訟になるだろう。
そうした要件論だけを議論するのは、どこか空しい。
「GID特例法」は20年前の法律で、性別の移行を望むことは、すでに精神疾患ではなくなっているなど、枠組みが現代に合わなくなっている。
枠組みから根本的に見直す時期に来ている。
---------------------------------
トランス女性に「不平等」の恐れも 性別変更の要件、最高裁どう判断
(抜粋)
GID(性同一性障害)学会理事で、トランスジェンダーの医療に詳しい針間克己医師によると、女性から男性に性別変更するトランス男性の場合、ホルモンの投与で陰核(クリトリス)が肥大し、外観が男性の陰茎(ペニス)に近づいていれば、家裁は⑤の外観要件を満たすと判断する傾向にある。
このため、トランス男性が性別変更を申し立てる際には、外性器の手術はほとんど行われていないのが実態という。
これに対し、男性から女性に性別変更するトランス女性については、⑤を満たすために外性器の手術が必須とされており、④の生殖不能要件とあわせて、陰茎や精巣(睾丸〈こうがん〉)の切除が行われている。
こうした事情から、最高裁が④のみを違憲とした場合、「トランス男性は性別変更にあたって外科的な手術が不要になるのに、トランス女性は今と変わらず手術が必要という不平等が生じかねない」(針間氏)という。
『朝日新聞』2023年9月27日 14時34分
https://www.asahi.com/articles/ASR9V7HX3R9NUTIL027.html
2023-09-28 02:25
nice!(0)
コメント(0)
コメント 0
コメントの受付は締め切りました