『Antitled』第3号、刊行 [お仕事(執筆・成果)]
5月15日(水)
『Antitled』第3号、刊行。
私は「【18禁】(史料紹介)め場の女形に憑かれて―中村和美さんからの手紙」を寄稿しました。
これで、「こんな人生があったことを後世に伝えて欲しい」という中村さんの願いに、ようやく応えることができました。
『Antitled』第3号、刊行。
私は「【18禁】(史料紹介)め場の女形に憑かれて―中村和美さんからの手紙」を寄稿しました。
これで、「こんな人生があったことを後世に伝えて欲しい」という中村さんの願いに、ようやく応えることができました。
「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」におけるトランスジェンダー女性の扱い [現代の性(性別越境・性別移行)]
5月15日(水)
「困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方針 」(厚生労働省告示第111号(令和5[2023]年3月29日)
は、2022年6月17日に成立し、2024年4月1日に施行された「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」(令和4年[2022]法律第52号)の第七条第一項の規定に基づき、困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方針を定めたもの。
【法律】https://www.mhlw.go.jp/content/001232709.pdf
【告示】https://www.mhlw.go.jp/content/001232713.pdf
その「第2 困難な問題を抱える女性への支援のための施策の内容に関する事項」の「1.法における施策の対象者及び基本理念」にトランスジェンダーについての記載がある。
「性自認が女性であるトランスジェンダーの者については、トランスジェンダーであることに起因する人権侵害・差別により直面する困難に配慮し、その状況や相談内容を踏まえ、他の支援対象者にも配慮しつつ、関係機関等とも連携して、可能な支援を検討することが望ましい。」(12頁)
国の法令(厚生労働省告示)に初めて「ロランスジェンダー」という言葉が記載されたという点では画期的。
ただし、記述があまりにも簡単で、よくわからない部分もある。
少し考察してきたい。
(1)トランスジェンダーであっても、すでに戸籍の性別を女性に変更している人は、法身分的に女性なので、ここで言う「性自認が女性であるトランスジェンダーの者」には相当しないと思われる。
ここで支援の対象とされているのは、戸籍上は男性であり「性自認が女性であるトランスジェンダーの者」ということになる。
そうした人が「トランスジェンダーであることに起因する人権侵害・差別により」困難に直面している場合は、支援の対象として検討するということ。
具体的には、この法律が「売春防止法」の「婦人補導」規定がベースになっていることを考えると、路上におけるトランスジェンダー女性による売春類似行為への勧誘(条例違反)などで保護されたケースを想定しているのではないだろうか。
(2)「性自認」の確認
対象者の「性自認」が女性であることの確認はなされるのか?
精神科医による診察・診断が必要なのか?
この点は不明確。
「困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方針 」(厚生労働省告示第111号(令和5[2023]年3月29日)
は、2022年6月17日に成立し、2024年4月1日に施行された「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」(令和4年[2022]法律第52号)の第七条第一項の規定に基づき、困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方針を定めたもの。
【法律】https://www.mhlw.go.jp/content/001232709.pdf
【告示】https://www.mhlw.go.jp/content/001232713.pdf
その「第2 困難な問題を抱える女性への支援のための施策の内容に関する事項」の「1.法における施策の対象者及び基本理念」にトランスジェンダーについての記載がある。
「性自認が女性であるトランスジェンダーの者については、トランスジェンダーであることに起因する人権侵害・差別により直面する困難に配慮し、その状況や相談内容を踏まえ、他の支援対象者にも配慮しつつ、関係機関等とも連携して、可能な支援を検討することが望ましい。」(12頁)
国の法令(厚生労働省告示)に初めて「ロランスジェンダー」という言葉が記載されたという点では画期的。
ただし、記述があまりにも簡単で、よくわからない部分もある。
少し考察してきたい。
(1)トランスジェンダーであっても、すでに戸籍の性別を女性に変更している人は、法身分的に女性なので、ここで言う「性自認が女性であるトランスジェンダーの者」には相当しないと思われる。
ここで支援の対象とされているのは、戸籍上は男性であり「性自認が女性であるトランスジェンダーの者」ということになる。
そうした人が「トランスジェンダーであることに起因する人権侵害・差別により」困難に直面している場合は、支援の対象として検討するということ。
具体的には、この法律が「売春防止法」の「婦人補導」規定がベースになっていることを考えると、路上におけるトランスジェンダー女性による売春類似行為への勧誘(条例違反)などで保護されたケースを想定しているのではないだろうか。
(2)「性自認」の確認
対象者の「性自認」が女性であることの確認はなされるのか?
精神科医による診察・診断が必要なのか?
この点は不明確。
5月14日(火)明治大学文学部「ジェンダー論」5回目 [お仕事(講義・講演)]
5月14日(火)
11時過ぎ、家を出る。
火曜日ずっとお天気が悪かったが、やっと晴れた。
東急目黒線→都営地下鉄三田線で神保町駅へ。
いつものように、靖国通り沿いの「ドトール」で軽く食事、
13時、明治大学(駿河台)に到着。
13時半、文学部「ジェンダー論」4回目。
第3講「『性』と社会を考える(2)ーセクシュアリティ論の基礎ー」の残りを解説。
続いて、第4講「『性』の4要素論」に入る。
もう少し進みたかったが、まあ仕方がない。
予想より気温が高く、ちょっと疲れた。
駿河題下の「丸亀製麺」へ。
かけ(並)+れんこん天+鶏天=390+150+190=730円
「すずらん通り」の「サンマルクカフェ」で休憩。
11時過ぎ、家を出る。
火曜日ずっとお天気が悪かったが、やっと晴れた。
東急目黒線→都営地下鉄三田線で神保町駅へ。
いつものように、靖国通り沿いの「ドトール」で軽く食事、
13時、明治大学(駿河台)に到着。
13時半、文学部「ジェンダー論」4回目。
第3講「『性』と社会を考える(2)ーセクシュアリティ論の基礎ー」の残りを解説。
続いて、第4講「『性』の4要素論」に入る。
もう少し進みたかったが、まあ仕方がない。
予想より気温が高く、ちょっと疲れた。
駿河題下の「丸亀製麺」へ。
かけ(並)+れんこん天+鶏天=390+150+190=730円
「すずらん通り」の「サンマルクカフェ」で休憩。