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同性パートナー扶養認めず 札幌地裁 [現代の性(同性愛・L/G/B/T)]

9月11日(月)

法律婚に実質的に近い形態が事実婚。
法律婚に同性婚が含まれない以上、事実婚にもならない、という簡明な論理。

実態として「法の下の平等」に反すると思うが、北海道では条例も制定されていない。

「現行の民法が定める婚姻は異性間に限られている」という認識が覆らない限り、先には進まない。

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同性パートナー扶養認めず 札幌地裁、原告側「流れに逆行」

北海道などが同性パートナーを配偶者と認めず、扶養手当を支給しなかったのは違憲だとして、元道職員が手当の支払いや損害賠償を求めた訴訟の判決で、札幌地裁は11日、同性のパートナーは「扶養関係となる配偶者には含まれない」との判断を示し、請求を棄却した。少なくとも1都9県が手当を支給できるとしており、原告らは「流れに逆行する判決だ」と反発している。原告弁護団によると、同性カップルの扶養関係が争われた訴訟は全国初。

元道職員の佐々木カヲルさん(54)=札幌市=が2年前に北海道と地方職員共済組合を提訴し、計約470万円の支払いを求めていた。「性的指向に基づく差別」であり、法の下の平等を定めた憲法14条に違反すると訴えていた。

右田晃一裁判長は判決理由で「現行の民法が定める婚姻は異性間に限られている」と指摘した上で、同性間の関係について条例などに特に規定がないことから、支給対象となる「事実上婚姻関係と同様の事情にある者」には含まれないとした。立法府や行政にも対応を求めなかった。

「共同通信」2023年9月11日(月) 13:34配信

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