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同性カップル 世田谷も「公認」 [現代の性(同性愛・L/G/B/T)]

7月29日(水)

世田谷区居住(もしくはその予定)の同性カップルが「区にパートナーであることを宣誓し、区が押印した宣誓書の写しと受領の証書を交付する」という方式。

少なくとも数万円の費用をかけて公正証書を作らなければならない、渋谷区方式よりずっと簡便。
ただし、根拠となる条例も公正証書もなしなので、法的効力はゼロに等しい。

渋谷区の証明書は「地域振興券」並みの効力だが、世田谷区のは「神社の御札」くらいの効力はありそうだ。

それより、渋谷区の証明書発行が予定(10月末)より遅れそうなので(選挙終わったから急ぐ必要ない)、世田谷区の方が実施が早くなるかも。
さらに、手続きの簡便さや区内人口からして、世田谷区の登録者の方がずっと多くなりそう。

しかし、渋谷区の条例成立から4カ月で、やっと2区目。
東京の他の21区の中で、渋谷、世田谷に続く動きはあるのだろうか?
ぜんせん聞こえてこないのだが・・・。

【追記(31日)】
新聞各紙の関係記事を集めてみた。
『読売新聞』は記事が見つからなかった。

棚村政行教授(早稲田大学法学部:家族法)
「今回の要綱案では具体的な効果が期待できない。そのために実際に使う人が増えず、制度に広がりを欠くことにならないか心配だ」(東京新聞7月30日朝刊)
まあ、現実的にはその通りなんだけど、棚村先生、意外にシビアだな。
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同性カップル 世田谷も「公認」 区が公的書類発行へ

東京都世田谷区は29日、同性カップルの宣誓を認める公的書類を発行すると定めた要綱案を区議会に報告した。要綱案には区の発行する書類の具体的な効力は明記されていないが、公的機関が同性カップルを承認する制度が広がることで、性的少数者(LGBT)への偏見や不利益の解消が進むことが期待される。区は11月をめどに書類を発行する方針。

要綱案によると、同性カップルが区にパートナーであることを宣誓し、区が押印した宣誓書の写しと、受領の証書を交付する。宣誓するには、双方が二十歳以上で区内に居住するか、一方が区内に住み、もう一方が転入を予定していることなどが条件。区が十年間、宣誓書を保管する。

要綱は、自治体の事務の目的や手順を示したもので、条例のように議会の議決は必要ない。首長の権限で策定できる。

性的少数者は賃貸住宅の入居や病院の面会などで、戸籍上の家族ではないことを理由に断られるといった不利益があり、世田谷区はこうした差別の解消を目的に要綱案を示した。

今年四月には、同性カップルを結婚に相当する関係と認めて「パートナーシップ証明書」を発行する渋谷区の条例が施行し、区は十月末をめどに証明書の発行を目指している。この条例は法的拘束力はないものの、事業者に公平・適切な対応を求めており、差別的な行為をした場合は事業者名を公表する規定も盛り込まれている。

渋谷区の条例では、双方が互いの後見人となる契約を結ぶことが必要で、公証役場での手続きや費用が発生する。

一方、世田谷区の要綱案は渋谷区のような規定はないが、二人がパートナーシップを宣誓すれば、公的書類の交付を手軽に受けることができる。

この日開かれた区議会区民生活常任委員会では、区議が「宣誓書を見せれば、事業者が対応をするといった具体的効果を考えなければ理念にとどまるのでは」と質問。

区側は「性的少数者に基礎自治体が向き合い、啓発の第一歩となることに意味がある」と要綱の意義を強調した。

<LGBT> レズビアン(女性同性愛者)、ゲイ(男性同性愛者)、バイセクシュアル(両性愛者)、トランスジェンダー(体と心の不一致)の頭文字を取った性的少数者への総称。今年4月、電通ダイバーシティ・ラボが日本の成人約7万人を対象にした調査では、7・6%がLGBTに該当すると答えた。

『東京新聞』2015年7月29日 13時52分
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2015072990135241.html
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世田谷区、同性カップルに公的書類発行へ 渋谷区に次ぎ

東京都世田谷区は、区内の同性カップルから申請があれば結婚に準じる関係と認める公的書類を発行する方針を決めた。11月をめどに実施する。4月に同性パートナーシップ条例を施行した渋谷区が同様の書類を発行しており、全国で2例目となる。

29日の区議会常任委員会で区が報告した。対象は20歳以上の区内の同性カップルで、2人の住所や氏名を記した「パートナーシップ宣誓書」を提出すれば、保坂展人区長名で「受領証」を発行する。宣誓書は10年間保存するが、カップルの双方が望めば廃棄する。

渋谷区の条例は、区内の事業者が証明書に最大限配慮するよう定め、住居の賃貸契約や病院の面会時に戸籍上の家族ではないことを理由に断るなどした場合は、区が是正勧告をした上で事業者名などを公表できる。一方、世田谷区の受領証にこうした効力はない。(斉藤寛子)
『朝日新聞』2015年7月29日18時54分(30日朝刊社会面掲載)
http://www.asahi.com/articles/ASH7Y5KF5H7YUTIL02J.html
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東京・世田谷区も同性カップル認定へ 「宣誓書」受付

東京都世田谷区は同性カップルを対象にした「宣誓書」の受付制度を導入する方針を決めた。区が作る独自の誓約書を同性カップルが提出すると、その写しを交付したうえで、区長名の受領書を渡す。同様の事例として証明書を発行する条例を制定した渋谷区と違い、法的な裏付けはないが、事実上の証明書代わりにしてもらう。

11月にも始める制度の対象は、20歳以上の世田谷区内に住む同性カップルで、一方が区内への転入を予定している場合も認める。同性カップルは戸籍上の家族ではないことを理由に、住まいの賃借や病院での面会など日常生活で制約がある。独自の制度で性的マイノリティー(少数者)が生活しやすい環境づくりを後押しする。

関連条例は制定せず、区内の不動産業者や医療機関などに取り組みの趣旨を理解してもらうよう協力要請を検討する。

保坂展人区長は「区長の裁量としてできることの範囲内で、準備を進めていきたい」と制度導入の検討を表明していた。
『日本経済新聞』2015年7月29日 23時45分(30日朝刊社会面掲載)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG29HED_Z20C15A7CC1000/
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同性カップル:東京・世田谷「公認」 区が宣誓書発行 渋谷に続き、11月にも

東京都世田谷区が29日、同性同士のカップルについて区発行の「宣誓書」でパートナーシップを認める方針を明らかにした。9月議会での議論を経て11月から実施する意向だ。実現すれば、4月に条例化した渋谷区に続き、国内自治体で同性カップルを公的に認める制度として2例目となる。

世田谷区の制度では同性カップルが「互いを人生のパートナーとする」と宣誓する「パートナーシップ宣誓書」に区職員の面前で署名。区は宣誓を証明する「パートナーシップ宣誓書受領証」と、宣誓書の写しをカップルに交付する。

宣誓には、(1)双方が20歳以上(2)双方が区内に住所があるか、または一人が区内に住み、もう一人が区内への転入を予定している−−が条件。受領証に区長の署名が入る予定という。条例ではないが、宣誓書により同性カップルが緊急時の病院での面会や賃貸住宅入居などの場面で異性婚の配偶者同様に扱われる可能性がある。

同性カップルを公的に認める制度を巡り保坂展人区長は3月、区内在住者から要望を受け、「区長の判断でできることを早くやっていきたい」と回答。宮崎健二副区長は「区民が考えるきっかけになれば」と話している。【藤沢美由紀】
『毎日新聞』2015年07月30日 東京朝刊
http://mainichi.jp/shimen/news/20150730ddm041010171000c.html
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世田谷も同性カップル公認 11月めど、パートナーシップ宣誓書

同性カップルへの対応について検討を進めてきた世田谷区は、11月をめどに、「パートナーシップの宣誓の取り組み」を実施することが29日、分かった。区に「パートナーシップ宣誓書」を提出した同性カップルに、収受印を表示した宣誓書の写しと受領証を交付する。

区が交付する書類に法的な効力はないが、同性カップルとして区が“公認”することで、「存在を認めてほしい」という気持ちを受け止めるのが狙い。

宣誓書を提出しようとする双方が20歳以上で、区内に同一の住所を有するか、または一方が区内に住所を有し、かつ、もう一方が区内に転入を予定していることが条件。区は宣誓書を10年間保存するが、カップル双方が希望した場合は廃棄も可能という。

同区人権・男女共同参画担当課は「多様性を認め合い、女性や高齢者、外国人や性的マイノリティへの差別がなくなる一助となればいい」と話している。

『産経ニュース』2015年7月29日 19時59分更新
http://www.sankei.com/life/news/150729/lif1507290034-n1.html
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世田谷 同性カップル公認へ 識者「要綱案 さらに改良を」

東京都世田谷区が要綱案を示したことに、「第一歩を踏み出せた」と話す上川あや区議=29日、同区で
上川あや.jpg
東京都世田谷区が二十九日、同性カップルの宣誓を認める要綱案を区議会に示したことを受け、同区の性的少数者からは歓迎の声が上がった。一方で、要綱案には具体的な効力が明記されておらず、「現実的なメリットがなければ、使う人が増えないのでは」と不備を指摘する専門家もいる。 (宮畑譲)

「同性愛者のニーズを見える形にする第一歩が記せた。より多くの人が性的少数者について考える機会にもなる」。性同一性障害であることを公表している同区の上川あや区議が意義を強調する。同区に住むレズビアンの渡辺美和さん(39)も「パートナーが認められないのではと将来に不安を感じていた。社会的に承認されると思うと素直にうれしい」と喜ぶ。

要綱案によると、同性カップルが区にパートナーであることを宣誓すれば、区が押印した宣誓書の写しと受領の証書を交付する。宣誓するには、双方が二十歳以上で区内に居住するか、一方が区内に住み、もう一方が転入を予定していることなどが条件。区は十一月の発行を目指して準備を進める。

四月に渋谷区が施行した条例では、同性カップルを結婚と同等の関係と認める証明書を発行する。条例は区民や事業者に公平・適切な対応を求めており、差別的な行為をした事業者名を公表する規定もある。

しかし、世田谷区の要綱案は、証書をどんな場面で使えるのかといった具体的な効力は示していない。要綱が実施されても、賃貸住宅の契約や病院の面会を断られるなどの性的少数者の不利益を解決できるのかは不透明だ。

早稲田大学法学部の棚村政行教授(家族法)は「渋谷区に続いて基礎自治体が同性カップルに公的な証書を出す意味は大きい。今後、ほかの自治体も続いて国の法改正につながれば」と期待を寄せる。「の一方で、「今回の要綱案では具体的な効果が期待できない。そのために実際に使う人が増えず、制度に広がりを欠くことにならないか心配だ」と指摘し、要綱案のさらなる検討を求めている。
『東京新聞』2015年7月30日 朝刊
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2015073002000132.html

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