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「少年売春」の摘発事例 [現代の性(性犯罪・セクハラ)]

7月28日(火)

なかなか表に出てこない「少年売春」の摘発事例。
「児童福祉法(児童淫行)」違反での摘発だが、これが少女だったら「売春防止法」第10条「人に売春させることを内容とする契約をする行為」(管理売春の禁止)違反になるケースだと思う。

また、買春した男性会社員(49)も、「児童買春禁止法」違反を適用すべきだと思うが、なぜ逮捕されないのだろう?

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「男子学園」の16歳少年に淫行させる 容疑で風俗店長の男逮捕

風俗店で少年に男性客相手のわいせつな行為をさせたとして、神奈川県警少年捜査課などは27日、児童福祉法違反(児童淫行)の容疑で、東京都荒川区の風俗店長、牧智之容疑者(28)を逮捕した。

逮捕容疑は、横浜市中区の風俗店「DG男子学園横浜店」の店長だった平成26年9月、従業員として雇った市内の会社員の少年=当時(16)=に、常連客の男性会社員(49)を相手にわいせつな行為をさせたとしている。「16歳とは知らなかった」と容疑を否認している。

同課によると、少年は昨年6月、スマートフォンのアプリを通じて同店からホストとしての勧誘を受け、面接で実際の仕事内容を知らされたという。少年は7月から9月にかけ約60人の男性客を相手にし、計約50万円を店から受け取っていた。

今年3月、少年が県警に相談して発覚。ホームページによると、DG男子学園は全国で十数店舗を展開している。

『産経新聞』2015年 7月27日(月)19時38分配信
http://www.sankei.com/affairs/news/150727/afr1507270046-n1.html
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