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性別変更理由のゴルフクラブ入会拒否は「違憲」 [現代の性(性別越境・性別移行)]

9月9日(火)
原告側の主張が全面的に認められただけでなく、性別変更を理由にした差別を「法の下の平等を定めた憲法に違反」と、はっきり認定した点で画期的な判決。

このまま判決が確定することを強く希望する。

この方の場合、社会的性別を女性に移行しただけでなく、「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(GID特例法)」によって戸籍の性別も女性に変更している。
GID特例法は第4条で「性別の取扱いの変更の審判を受けた者は、民法 (明治二十九年法律第八十九号)その他の法令の規定の適用については、法律に別段の定めがある場合を除き、その性別につき他の性別に変わったものとみなす」と定めている。

これからして、TransWomanであることを理由に生得的な女性と異なる扱い(入会拒否)をすることが差別に当たるのは当然。
法的に女性なのだから、女性として扱うのは法的に当然のこと。
そこに例外を設けたら、それは「法の下の平等」に反する差別だ。

ただ、公的な場ではなく、ゴルフクラブという私的な場であり、運営側の裁量権をどれだけ認めるかの判断が不安だった。

原告の容姿が「女装したおっさん」並であるかのよう勝手にイメージして、この訴訟や判決を批判している人がいるが、容姿で「法の下の平等」が左右されることはあってはならない。
(自称「性同一性障害」の若い人がTwitterなどでその種の批判をしているのは、ほんとうに悲しい)

ちなみに、TransWomanついては相当の「目利き」の私が、原告にお会いした時、TransWomanだとは判らなかった。
この方、私と同年齢だけども、はっきり言って同世代の生得的女性の平均よりもずっと女性的な容姿で、アラフィフ(アラカンではなく)の熟美女と言っても過言ではない。
だから、この問題、容姿を前提として考えない方がいい。

【追記】『東京新聞』の記事が秀逸
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性変更後の女性、入会拒否 ゴルフクラブ賠償命令

性同一性障害で性別を女性に変えた静岡県西部の会社経営者(59)が、性別変更を理由に会員制ゴルフクラブへの入会を拒否され精神的苦痛を受けたとして、県西部のゴルフクラブなどに慰謝料など五百八十五万円を求めた訴訟で、静岡地裁浜松支部は八日、入会拒否は憲法一四条の「法の下の平等」の趣旨に反すると判断。原告側の訴えを認め、クラブなどに百十万円の支払いを命じた。

訴訟でクラブ側は憲法二一条の「結社の自由」を挙げ、「構成員選択の自由が認められる」と反論。性的マイノリティー(少数者)をめぐる憲法論争での司法判断が注目された。

判決理由で、古谷健二郎裁判長は「(入会拒否は)原告の人格の根幹部分を否定した」と指摘。「構成員選択の自由を十分考慮しても、社会的に許容しうる限界を超える」と違法性を認めた。

原告の不利益を単に経済的なものにとどめなかった点については、「性同一性障害を患う者に、疾患を認めることや治療を躊躇(ちゅうちょ)させる事態を招きかねない」との懸念を示した。

判決によると、原告の女性は性同一性障害者性別特例法に基づき、二〇一〇年に戸籍上の性別を女性に変更。ゴルフ場運営会社の株式二株を二百十五万円で購入し、一二年六月に法人会員としてクラブに入会を申し込んだ。性別変更の経歴が書かれた戸籍謄本など必要書類を提出すると、性別変更を理由に入会を拒まれ、裁判では「ゴルフ場利用権の侵害にとどまらず、人格への攻撃だ」と主張。

クラブ側は入会を認めた場合、浴室やロッカールームを他の女性会員と共用することになり、不安感に配慮する必要があったなどと反論していた。

判決を受け、女性は「自分の意志ではない障害で苦しんでいる人への理解を求めたい」とコメント。被告代理人の弁護士は「判決文を読んでいないのでコメントできない」と話した。

◆差別、厳しく断じた
静岡大の笹原恵教授(女性学)の話 性同一性障害を理由にした差別的な扱いを厳しく断じた画期的な判決だ。原告の経済的な不利益だけでなく、人格を否定しさらなる差別を助長しかねないと踏み込んだ。性同一性障害という病気に目を向ける契機にもなる。

<性同一性障害> 身体上の性と心の性が一致せずに違和感を覚え、一致する性を求め続ける障害。2004年に性同一性障害者性別特例法が施行され、2人以上の医師の診断、20歳以上で現在は結婚していないことなどを条件に、家庭裁判所の審判で性別を変更できるようになった。最高裁によると、13年末までに4353人が性別を変更している。
『東京新聞』2014年9月8日 夕刊
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2014090802000218.html
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性別変更で入会拒否は違法 ゴルフクラブに賠償命じる

性同一性障害のため戸籍の性別を男性から女性に変えたのを理由に入会を拒否されたのは不当として、静岡県の会社経営者の女性(59)が同県湖西市のゴルフクラブと関連会社に慰謝料など585万円の損害賠償を求めた訴訟で、静岡地裁浜松支部は8日、入会拒否は違法と認め、クラブなどに110万円の支払いを命じた。

クラブ側は、憲法21条の結社の自由を根拠に「構成員選択の自由がある」と主張したが、古谷健二郎裁判長は判決理由で「構成員選択の自由を十分に考慮しても、社会的に許容しうる限界を超え違法」と退け「原告の被った精神的損害は看過できず重大」と指摘した。
「msn産経ニュース」2014.9.8 21:38
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140908/trl14090821380008-n1.htm
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性別変更理由のゴルフクラブ入会拒否は「違憲」

性同一性障害で戸籍上の性別を変えたことを理由に会員制のゴルフクラブへの入会を拒否されたとして、59歳の会社経営者が訴えていた裁判で、静岡地方裁判所浜松支部は「法の下の平等を定めた憲法に違反する」として、クラブ側に対し慰謝料など、およそ110万円の支払いを命じました。

静岡県に住む59歳の会社経営者はおととし、湖西市にある会員制のゴルフクラブに入会を申し込んだ際、性同一性障害のため戸籍上の性別を男性から女性に変えたことを理由に入会を拒まれ、精神的な苦痛を受けたなどとして、クラブ側に対しおよそ580万円の損害賠償の支払いを求めていました。
これに対し、クラブ側はほかの会員に強い不安感があるなどとして、訴えを退けるよう求めていました。

8日の判決で、静岡地方裁判所浜松支部の古谷健二郎裁判長は「性同一性障害を理由に入会を拒否したことは、原告の人格の根底を否定したものにほかならない」と厳しく批判しました。
そして「会員を選択する自由を十分考慮しても、法の下の平等を定めた憲法に違反する」として、クラブ側に対し慰謝料などおよそ110万円の支払いを命じました。

原告の経営者の弁護士は「踏み込んだ判決に感謝している。性のマイノリティーの方々の励みになれればいいと思う」とコメントしています。
一方、被告のクラブ側は「担当者がおらず、判決文を読んでいないのでコメントできない」としています。
「NHKニュース」2014年9月8日 23時47分
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140908/k10014448821000.html

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コメント 4

ran

容姿云々以前に、このゴルフ場は原告と面接や面会すらしていないんですよ。入会審査に面接が条件に入っているのに。
つまり、提出した書類の中に戸籍謄本があり、その記載によって性同一性障害であることがわかり、それだけで入会を拒否しているわけです。
要は、性別変更した人は全てNGだってこと。
でも、逆に考えれば、戸籍にその記載さえなければ、問題にすらならなかったということです。もちろん、性別変更した時に書かれるのはしかたないにしても、それが転籍などで新戸籍になっても移記されてしまうのは明らかにやりすぎです。
法務省は主要な人権擁護項目に性同一性障害をあげているのに、実際は法務省の施策によって人権侵害が起きているということを、もっと認識すべきです。
by ran (2014-09-10 00:19) 

C Sato

判決は当然と思います。
私的領域と、公的領域の線引き問題でもありますが、
個人営業のスナックとはことなり、
広い国土を占有し、多人数の集まりとして、文書による定款のようなものをもって運営している団体。
公的な要素があるはず、と思います。

気になる点は、
GIDは先天的、だから、本人の努力に係わらない問題、
だから、差別してはいけない、
といった、主張です。

権利を主張するGIDの方が、先天的、にこだわる理由が すこしわかったのですが、

シンプルなルールとして、性別変更を国家として、社会として、認めた以上、公的な活動をしている団体は、そのルールを、あまり、ないがしろ、にしてはいけない、って感じの方が、しっくりくる気がしています。



あと、もう一点、気になる、が、憲法は国を縛るもの、という主張です。

以前、プリンスホテルが 日教組の集会をキャンセルしたときに、
憲法違反、という、主張があって、
それはおかしい、なぜなら、憲法は国を縛るものであり、、、
みたいな主張を目にしました。

ですが、日本国内で 公的 に運営している、企業が、
憲法で保障されている 権利を、
できるだけ、阻害しないような、努力をするべき、
といった主張、も、当然のように、思います。
by C Sato (2014-09-14 09:10) 

三橋順子

ranさん、いrっしゃいま~せ。
お返事遅くなり失礼しました。
この判決、性別変更者への差別の禁止という点で、画期的な判決だと思いますが、 当事者の受け取り方が必ずしもそうでないようで、不思議に思っています。
戸籍の記載の問題、ですが、他の記載(婚姻歴、離婚歴、養子縁組歴など)とのバランスを考慮しないといけないと思います。
性別変更歴だけを特別扱いにするのはバランスを欠くと思います。
私は基本的に戸籍というシステムに依拠していることが問題という立場ですので、今回の場合、入会審査に当たって戸籍を提出させることが人権侵害です。

by 三橋順子 (2014-09-15 18:05) 

三橋順子

C Satoさん、いらっしゃいま~せ。
この場合、GIDが先天的かどうかは関係ありません。
法的な女性は女性として扱うことが「法の下の平等だ」ということです。
GIDが先天的かどうかは、必ずしも確定していませんし。

憲法に関しては、それが権力の横暴を縛るものであると同時に、国の基本法だということです。
憲法のいくつかある基本的考えの1つが「法の下の平等」です。
それに抵触するような法律や条例はNGですし、今回のような私的な場のルールでも、その基本は変わらないということだと思います。

今回の判決、実はすごく単純な基本的なことを確認しただけだと思うのですが、異論が多いのが私には不思議でなりません。


by 三橋順子 (2014-09-15 18:16) 

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